規約
公明党の全国大会や全国代表者会議など、党の議決機関を経て定められた内部組織に関する各種の規定。第1章 総則から13章 雑則まで。PDFファイルをダウンロードしてご覧頂くことも出来ます。
- 公明党規約(平成24年9月22日一部改正決定、同日施行)[220KB]
第一章 総則
- 第一条わが党は、公明党と称し、本部を東京都に置く。
- 第二条わが党は、その綱領、政策、宣言及び決議を実現することを目的とする。
- 第三条わが党は、綱領に賛成し、規約を守る個人をもって構成する。
第二章 党籍
第一節 党員
- 第四条わが党の綱領及び規約を守り、その政策及び諸決議を実現するため党活動に参加しようとする十八歳以上の者は、国籍を問わず党員となることができる。
- 第五条党員となろうとする者は、党員二名以上の紹介により、所定の事項を記載した入党申込書を支部長を通じて都道府県代表に提出し、その承認を受けなければならない。
- 2入党に関する細則は、別に定める。
- 第六条党員の権利は、次のとおりとする。
- 一政策に関する自由な討論に参加すること。
- 二全国大会に至るまでのあらゆる機関に対して、提案及び意見を提出すること。
- 三党内の選挙権及び被選挙権を有すること。
- 第七条党員の義務は、次のとおりとする。
- 一党の綱領及び規約を守ること。
- 二党の政策及び方針に従うこと。
- 三積極的に党活動に参加すること。
- 四党費を納め、機関紙を購読すること。
- 第八条離党しようとする者は、党員証を添えて、所定の事項を記載した離党届を支部長に提出しなければならない。
- 2支部長は、離党に関し、都道府県代表に文書をもって報告しなければならない。
- 3議員及び地方公共団体の長の離党に関しては、別に定める。
- 第九条離党した者が再び入党を希望するときは、別に定めるところにより、中央規律委員会または都道府県規律委員会の承認を受けなければならない。
- 第十条党員は、他の政党に所属することはできない。
- 2党員が政党以外の政治団体に加入しようとするときは、所属の都道府県代表に届出なければならない。
第二節 党友
- 第十一条わが党の綱領及び政策に賛同し、その実現に協力する者は、党友となることができる。
- 第十二条党友となろうとする者は、党員一名以上の紹介により、支部長に申し込み、その承認を受けなければならない。
- 2党友に関する細則は、別に定める。
第三章 議決機関
第一節 全国大会
- 第十三条全国大会は、わが党の最高議決機関である。
- 第十四条全国大会は、代議員及び党本部役員(以下「代議員等」という。)をもって構成する。
- 2代議員は、国会議員、都道府県本部で選出する者及び中央幹事会が指名する者(党本部役員を除く)とする。
- 3中央幹事会は、都道府県本部で選出する代議員総数を決め、党員数を勘案して各都道府県本部に割り当てる。
- 4党本部役員は、代表、代表代行、副代表、幹事長、政務調査会長、全国代表者会議議長その他の中央幹事、中央規律委員長、中央規律副委員長、中央規律委員及び中央会計監査委員とする。
- 第十五条臨時の全国大会が開かれるときは、その直前の全国大会における代議員がその代議員となる。この場合において、欠員があるときは、その都道府県本部において補選する。
- 第十六条全国大会は、通例として二年に一回、中央幹事会の議を経て、代表が招集する。
- 2中央幹事会は、臨時の全国大会の招集を議決することができる。
- 3全都道府県本部の二分の一以上の要求があったときは、中央幹事会は全国大会の招集を議決しなければならない。
- 第十七条全国大会の議長及び副議長は、全国大会においてこれを選出する。
- 第十八条全国大会は、代議員等の過半数の出席を得て成立する。
- 2議事は、出席代議員等の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
- 3全国大会の運営に関する細則は、別に定める。
- 第十九条全国大会は、次の各号に掲げる事項について議決する。
- 一運動方針
- 二重要政策
- 三綱領及び規約の改正
- 四党本部予算
- 五党の重要案件
- 六前各号に掲げるもののほか、規約に基づき提出された議案
- 2全国大会は、次の各号を承認する。
- 一前全国大会または前全国代表者会議以降の党務報告
- 二党本部決算報告
- 三前二号に掲げるもののほか、規約に基づき提出された承認案件
- 第二十条全国大会は、代表一名を選出する。
- 2前項の選出方法は、投票による選挙とする。
- 3立候補する者の数が一の場合においては、投票によらず選出することができる。この場合においては、全国大会で出席代議員等の過半数の信任を要する。
- 4代表が任期途中で欠けたときは、中央幹事会が後任の候補を推薦し、全国大会において信任する。この場合においては、前項後段の信任の例による。
- 5代表選挙の実施に関する細則は、別に定める。
- 第二十一条代表は、幹事長、政務調査会長、全国代表者会議議長を含む中央幹事若干名、中央規律委員長一名及び中央規律副委員長若干名を含む中央規律委員若干名並びに中央会計監査委員若干名を指名し、全国大会で出席代議員等の過半数の承認を得るものとする。
- 2必要と認めるときは、代表は、代表代行一名及び副代表若干名を指名し、全国大会で出席代議員等の過半数の承認を得るものとする。
- 3代表は、党本部役員が任期途中で欠けたときは、中央幹事会に諮って、その後任を任命することができる。この場合、直近の全国大会または全国代表者会議において、承認を得るものとする。ただし、承認を得られなかった場合は、その任命の効力は将来に向かって失効する。
第二節 全国代表者会議
- 第二十二条全国代表者会議は、全国大会から次の全国大会までの議決機関であり、全国大会に代わって、その付議事項について議決し、または承認することができる。
- 第二十三条全国代表者会議は、国会議員及び各都道府県の代表者並びに党本部役員(以下「全国代表者」という。)をもって構成する。
- 2前項の各都道府県の代表者とは、各都道府県代表、各都道府県幹事長及び中央幹事会が各都道府県から人選した者とする。
- 第二十四条中央幹事会は、全国代表者会議開催前に、各都道府県の代表者のうち中央幹事会が人選したものの氏名を、各都道府県本部に通知する。
- 2各都道府県の代表者のうち中央幹事会が人選したものに欠員が生じたときは、中央幹事会は後任を人選することができる。この場合には、中央幹事会は、後任の氏名をその者が所属する都道府県本部に通知する。
- 第二十五条全国代表者会議は、中央幹事会の議を経て、通例として党全国大会を行わない年に年一回、代表が招集する。
- 2中央幹事会は、臨時の全国代表者会議の招集を議決することができる。
- 3全都道府県本部の三分の一以上の要求があったときは、中央幹事会は全国代表者会議を一月以内に招集することを議決しなければならない。
- 第二十六条全国代表者会議は、全国代表者の過半数の出席を得て成立する。
- 2議事は、出席全国代表者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
- 3全国代表者会議の運営に関する細則は、別に定める。
- 第二十七条全国代表者会議は、全国大会に代わって、次の各号に掲げる事項について議決することができる。
- 一当面する活動方針及び重要政策
- 二規約の改正
- 三党本部予算
- 四党の重要案件
- 五前各号に掲げるもののほか、規約に基づき提出された議案
- 2全国代表者会議は、全国大会に代わって、次の各号に掲げる事項を承認することができる。
- 一前全国大会または前全国代表者会議以降の党務報告
- 二党本部決算報告
- 三前二号に掲げるもののほか、規約に基づき提出された承認案件
- 3代表が任期途中で欠けた場合において全国大会が開催できないときは、全国代表者会議において、後任の代表の信任及び党本部役員の承認を行うことができる。この場合においては、第二十条第四項の信任及び第二十一条の承認の例による。
第三節 両院議員総会
- 第二十八条両院議員総会は、国会活動に関する重要事項を審議し、議決する。
- 第二十九条両院議員総会は、党所属の衆議院議員及び参議院議員をもって構成する。
- 第三十条両院議員総会に、会長一名及び副会長若干名を置く。
- 2会長及び副会長は、両院議員総会において互選する。
- 第三十一条両院議員総会は、代表または幹事長の要請により、会長が招集する。
- 2会長は、国会議員の三分の一以上の要求があったときは、両院議員総会を招集しなければならない。
- 第三十二条両院議員総会は、構成員の過半数の出席を得て成立する。
- 2議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。
- 3議決した事項については、中央幹事会に報告しなければならない。
第四章 執行機関
第一節 代表、副代表及び幹事長等
- 第三十三条代表は、党を代表し、党務全般を総括する。
- 2代表に事故のあるとき、又は代表が欠けたときは、その予め指定する役員が臨時に代表の職務を行う。
- 第三十四条代表代行、副代表は、代表を補佐する
- 第三十五条幹事長は、代表を補佐し、党務を統括する。
- 2幹事長は、必要と認めるときは、幹事長代行、幹事長代理及び副幹事長を指名する。
- 3幹事長は、国会対策委員長及び選挙対策委員長並びに各副委員長を指名し、必要と認めるときは、これらの役員の代理を指名する。
- 4幹事長は、各委員会委員長、局長、本部長及び室長を指名し、必要と認めるときは、これらの役員の代理、副委員長、次長及び副本部長を指名する。
- 5幹事長は、前三項の役員が欠けたときは、後任を直ちに指名する。
- 6幹事長は、前四項の指名を行うときは、中央幹事会の承認を得るものとする。
- 第三十六条中央幹事は、党活動遂行のため、党務を分担する。
第二節 中央幹事会
- 第三十七条中央幹事会は、党の最高執行機関であって、全国大会及び全国代表者会議に対して責任を負う。
- 第三十八条中央幹事会は、代表、代表代行、副代表、幹事長、政務調査会長、全国代表者会議議長その他の中央幹事をもって構成する。
- 第三十九条中央幹事会は、代表が招集する。
- 2中央幹事会は、中央規律委員長、中央会計監査委員及び各部門の長の出席を求め、その所管事項について報告または意見を聴取することができる。
- 第四十条中央幹事会は、次の任務を行う。
- 一全国大会及び全国代表者会議の議決事項を執行すること。
- 二党の政策及び方針を決定し、及び実践すること。
- 三各種選挙の候補者の公認及び推薦を決定すること。
- 四党本部役員を除く人事を承認すること。
- 五党本部の財産及び資金を管理すること。
- 六都道府県本部の役員人事を承認すること。
- 七党職員の人事を管掌すること。
- 第四十一条中央幹事会は、緊急やむを得ないときは、全国大会または全国代表者会議の議決を経ないで、重要事項について決定し、執行することができる。
- 2中央幹事会は、前項の規定により決定し、執行したときは、全国大会または全国代表者会議においてその承認を受けなければならない。この場合においては、中央幹事会は、全国大会または全国代表者会議をすみやかに招集することを議決しなければならない。
- 3中央幹事会の運営に関する細則は、別に定める。
第三節 常任役員会
- 第四十二条中央幹事会に、常任役員会を置く。
- 2常任役員会は、中央幹事会に代わって任務を行うことができる。
- 3常任役員会は、前項の任務を執行したときは、中央幹事会に報告するものとする。
- 第四十三条常任役員会は、代表、代表代行、副代表、幹事長、政務調査会長、全国代表者会議議長及び代表が指名するその他の役員をもって構成する。
- 第四十四条常任役員会は、代表が招集する。
- 2常任役員会の運営に関する細則は、別に定める。
第四節 政務調査会
- 第四十五条政策・立法の調査、研究及び立案のため、中央幹事会の下に政務調査会を置く。
- 2政務調査会は、党所属の衆参両院の国会議員で構成し、政策及び国会に提出された法案に対する賛否その他立法の方針について審議し、決定する。
- 第四十六条政務調査会に、政務調査会長一名及び副会長若干名を置く。
- 2政務調査会に、必要に応じ会長代理若干名を置くことができる。
- 第四十七条政務調査会に、部会のほか、必要に応じ各種委員会等を置くことができる。
- 2部会には、それぞれ部会長一名、部会長代理及び副会長若干名を置くことができる。
- 3各種委員会等には、委員長等一名を置き、副委員長等若干名を置くことができる。
- 第四十八条政務調査会の会長代理、副会長、部会長及び各種委員長等並びに副部会長及び各種副委員長等は、政務調査会長が指名し、中央幹事会の承認を得るものとする。
- 第四十九条政務調査会は、政策及び立法に関する重要事項を決定する場合は、中央幹事会の承認を得るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後に報告し、その承認を得るものとする。
- 2政務調査会の運営に関する細則は、別に定める。
第五節 国会対策委員会
- 第五十条国会活動に関する事項を処理するため、中央幹事会の下に国会対策委員会を置く。
- 2国会対策委員会は、党所属の衆議院議員及び参議院議員若干名をもって構成する。
- 第五十一条国会対策委員会に、委員長一名及び副委員長若干名を置く。
- 2国会対策委員会に、必要に応じ委員長代理一名を置くことができる。
- 3国会対策委員は、国会対策委員長が任命する。
- 第五十二条国会対策委員会は、国会対策委員長が招集する。
- 2国会対策委員会は、国会活動に関する重要事項を決定する場合は、両院議員総会に諮るとともに、中央幹事会に報告しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、中央幹事会への報告は事後に行うものとする。
第六節 選挙対策委員会
- 第五十三条各種選挙の円滑な推進及び公認、推薦等に関する事項を協議し、決定するため、中央幹事会の下に選挙対策 委員会を置く。
- 第五十四条選挙対策委員会に、委員長一名及び副委員長若干名を置く。
- 2選挙対策委員会に、必要に応じ委員長代理一名を置くことができる。
- 3選挙対策委員は、選挙対策委員長が任命する。
- 第五十五条選挙対策委員会は、選挙対策委員長が招集する。
- 2選挙対策委員会は、選挙に関する重要事項を決定するときは、中央幹事会の承認を得なければならない。
- 第五十六条選挙対策委員会の行う公認、推薦等に関する細則は、別に定める。
第七節 委員会、局及び本部等
- 第五十七条中央幹事会は、党務を遂行するため、党本部に委員会、局、本部及び室等の機関を設置することができる。
- 2前項の機関には、中央幹事会が定める事務部局を置くことができる。
- 第五十八条委員会、局、本部及び室に、それぞれ委員長、局長、本部長及び室長各一名を置き、代理、副委員長、次長及び副本部長各若干名を置くことができる。
第五章 規律機関等
第一節 中央規律委員会
- 第五十九条党の規律を保持し、党風を振興するため、党本部に中央規律委員会を置く。
- 2中央規律委員会は、次の各号に該当する党員の規律に関する事項を管掌する。
- 一国会議員
- 二都道府県議会議員
- 三政令指定都市の市議会議員
- 四地方公共団体の長
- 五党本部役員
- 六都道府県本部役員のうち都道府県代表、都道府県代表代行、都道府県副代表、都道府県幹事長
- 2中央規律委員会は、次の各号に該当する党員の規律に関する事項を管掌する。
- 第六十条中央規律委員会に、中央規律委員長一名及び中央規律副委員長若干名を含む中央規律委員若干名を置く。
- 第六十一条中央規律委員長は、中央規律委員会の会務を総理し、中央規律委員会を代表する。
- 2中央規律副委員長は、中央規律委員長を補佐する。
- 3中央規律委員は、党の規律に当たる。
- 第六十二条中央規律委員会は、中央規律委員の三分の二以上の出席を得て成立する。
- 2議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、百条第二項の役職解任、党員資格の停止、離党勧告及び除名は、出席委員の三分の二以上の賛成を必要とする。
- 3災害や事故等の理由により委員が中央規律委員会に出席できない事態が生じた場合、代表は中央幹事会に諮って、代理委員を任命することができる。
- 4中央規律委員会の運営に関する細則は、別に定める。
第二節 中央会計監査委員
- 第六十三条党の会計を監査するため、党本部に中央会計監査委員若干名を置く。
- 2中央会計監査委員は、監査の結果を全国大会または全国代表者会議に報告する。
第六章 諮問機関
第一節 顧問
- 第六十四条党本部に、常任顧問及び顧問若干名を置くことができる。
- 2常任顧問及び顧問は、代表の諮問に応じて随時意見を述べることができる。
- 第六十五条常任顧問及び顧問は、代表が、中央幹事会に諮って、委嘱する。
第二節 アドバイザー
- 第六十六条わが党の目的に賛同する学識経験者をもって、党本部のアドバイザーとすることができる。
- 第六十七条アドバイザーは、代表が、中央幹事会に諮って、委嘱する。
第三節 その他の機関
- 第六十八条中央幹事会は、必要に応じ党本部に特別の諮問機関を設けることができる。
第七章 地方組織
第一節 構成
- 第六十九条わが党の地方組織は、方面協議会並びに都道府県本部、総支部及び支部とする。
- 2衆議院の比例代表区(以下「方面」という。)に準じた地域ごとに方面協議会を置く。
- 3都道府県ごとに、都道府県本部を置く。
- 4都道府県本部は、中央幹事会の承認を得て総支部を置くことができる。
- 5都道府県本部は支部、及び必要に応じ選挙区連合会、市連合会、総支部連合会、支部連合会、地区連合会等の組織を設けることができる。
- 6中央幹事会は、政治活動に資するため、国政選挙における選挙区及び比例代表区に支部を置くことができる。
- 7中央幹事会は、必要と認めるときは、海外支部、その他の支部を置くことができる。
- 8中央幹事会は、前二項により設置した支部を廃止することができる。
- 9都道府県本部並びに総支部及び支部の組織及び運営に関する細則、第六項で設置する支部の役員選任に関する細則は、それぞれ別に定める。
第二節 方面協議会
- 第七十条方面協議会は、党活動を推進するため、方面における党活動について連絡及び協議を行う。
- 2方面協議会は、方面の都道府県本部に所属する国会議員、都道府県代表、都道府県幹事長及び議長が指名する者をもって構成する。
- 第七十一条方面協議会に、議長及び副議長を置く。必要に応じ代理を置くことができる。
- 2議長及び副議長並びに代理は、代表が、中央幹事会に諮って、任命する。
- 3方面協議会に、事務局を置く。
第三節 都道府県本部
- 第七十二条都道府県本部は、次の任務を行う。
- 一全国大会及び全国代表者会議並びに党本部機関の決定を総支部及び支部に徹底し、これを実践する。
- 二総支部及び支部を統括し、指導し、組織の拡充強化を図ること。
- 三政策及び具体的活動方針を策定すること。
- 四地方議会活動を指導し、推進すること。
- 第七十三条都道府県本部に、役員として、都道府県代表一名、都道府県副代表若干名及び都道府県幹事長一名を含む都道府県幹事若干名、都道府県規律委員長一名を含む都道府県規律委員若干名並びに都道府県会計監査委員若干名を置く。
- 2前項に規定するもののほか、都道府県本部に、役員として、都道府県代表代行、都道府県幹事長代行、都道府県幹事長代理及び副幹事長若干名を置くことができる。
- 3都道府県本部に、委員会、局及び本部を置くことができる。
- 4委員会、局及び本部に、委員長、局長及び本部長各一名を置き、副委員長、次長及び副本部長若干名を置くことができる。
- 第七十四条都道府県本部の議決機関は、都道府県本部大会及び都道府県代表者会議とする。
- 第七十五条都道府県本部大会は、代議員及び都道府県本部役員をもって構成する。
- 2都道府県本部大会は、通例として二年に一回、都道府県本部幹事会の議を経て、都道府県代表が招集する。
- 3都道府県本部幹事会は、必要に応じ臨時の都道府県本部大会の招集を議決することができる。
- 4都道府県本部は、都道府県本部大会で、代表一名を選出し、中央幹事会の承認を受けなければならない。
- 5選出された都道府県本部の代表は、副代表若干名及び都道府県幹事長一名を含む都道府県幹事若干名、都道府県規律委員長一名を含む都道府県規律委員若干名並びに都道府県会計監査委員若干名を指名し、都道府県本部大会で出席代議員等の過半数の信任を得た上で、中央幹事会の承認を受けなければならない。
- 6都道府県本部大会の成立、議決その他の運営については、全国大会に準ずる。
- 第七十六条都道府県代表者会議は、都道府県本部大会から次の都道府県本部大会までの議決機関であり、都道府県本部大会に代わって、その付議事項について議決し、または承認することができる。
- 2都道府県代表者会議は、総支部の代表及び支部の代表並びに都道府県本部役員をもって構成する。
- 3都道府県代表者会議は、都道府県本部幹事会の議を経て、都道府県代表が招集する。
- 4都道府県代表者会議の成立、議決その他の運営については、全国代表者会議に準ずる。
- 第七十七条都道府県本部の執行機関は、都道府県本部幹事会とし、都道府県本部大会及び都道府県代表者会議に対して責任を負う。
- 2都道府県本部幹事会は、都道府県代表、都道府県副代表、都道府県幹事長その他の都道府県幹事をもって構成する。
- 3都道府県本部幹事会は、都道府県代表が招集する。
- 4都道府県本部幹事会は、都道府県規律委員長、都道府県会計監査委員及び各部門の長の出席を求め、その所管事項について報告または意見を聴取することができる。
- 5委員長、局長及び本部長並びに副委員長、次長及び副本部長は、都道府県本部幹事会の議を経て、都道府県代表が任命する。
- 第七十八条都道府県本部幹事会は、緊急やむを得ないときは、都道府県本部大会及び都道府県代表者会議の議決を経ないで、重要事項について決定し、執行することができる。
- 2前項の規定により決定し、執行したときは、次の都道府県本部大会若しくは都道府県代表者会議において、その承認を受けなければならない。
- 第七十九条都道府県代表は、都道府県本部の党務を総括する。
- 2都道府県副代表は、都道府県代表を補佐し、都道府県代表に事故があったときは都道府県代表の職務を代行する。
- 第八十条都道府県本部に、都道府県規律委員会を置く。
- 2都道府県規律委員会は、中央規律委員会が管掌する以外の党員に関する規律事項を管掌する。
- 第八十一条都道府県本部に、都道府県会計監査委員若干名を置く。
- 2都道府県会計監査委員は、都道府県本部の会計を監査し、その結果を都道府県本部大会または都道府県代表者会議に報告する。
- 第八十二条都道府県本部に、諮問機関として、顧問及びアドバイザーを置くことができる。
- 2顧問及びアドバイザーは、都道府県本部幹事会の議を経て、都道府県代表が委嘱する。
第四節 総支部
- 第八十三条総支部に、総支部長一名を置き、副総支部長若干名を置くことができる。必要に応じ幹事長を置くことができる。
- 第八十四条総支部の議決機関は、総支部大会とする。
- 2総支部大会は、必要に応じ随時開くことができる。
- 第八十五条総支部の執行機関は、総支部役員会とし、総支部大会に対して責任を負う。
- 2総支部役員会は、総支部長、副総支部長及び各部長をもって構成する。幹事長を置く場合は構成に加える。
- 第八十六条総支部長は、その所轄地域の党活動を指導し、推進する。
- 2副総支部長は、総支部長を補佐し、総支部長に事故があったときは総支部長の職務を代行する。
- 第八十七条総支部の会計を監査するため、総支部会計監査委員若干名を置く。
- 第八十八条総支部に、諮問機関として、顧問を置くことができる。
- 2顧問は、総支部役員会の議を経て、総支部長が委嘱する。
第五節 支部
- 第八十九条支部に、支部長一名を置き、副支部長若干名を置くことができる。
- 第九十条支部の議決機関は、支部大会とする。
- 2支部大会は、必要に応じ随時開くことができる。
- 第九十一条支部の執行機関は、支部役員会とし、支部大会に対して責任を負う。
- 2支部役員会は、支部長、副支部長及び各委員をもって構成する。
- 第九十二条支部長は、その所轄地域の党活動を指導し、推進する。
- 2副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があったときは支部長の職務を代行する。
- 第九十三条支部に、諮問機関として、顧問を置くことができる。
- 2顧問は、支部役員会の議を経て、支部長が委嘱する。
第八章 議員団
第一節 衆議院議員
- 第九十四条党所属の衆議院議員をもって衆議院議員団を組織し、衆議院議員団に会長一名、会長代理一名及び副会長若干名を置くことができる。
- 2前項の各役員は、衆議院議員団で互選する。
第二節 参議院議員
- 第九十五条党所属の参議院議員をもって参議院議員団を組織し、参議院議員団に会長一名、会長代理一名、副会長若干名、参議院幹事長一名、参議院副幹事長若干名、参議院政策審議会長一名、参議院国会対策委員長一名及びその他の必要な役員を置くことができる。
- 2前項の各役員は、参議院議員団で互選する。
第三節 地方議員
- 第九十六条地方議員の議会活動・日常活動の活発、かつ、円滑な推進に資するため、全国地方議員団会議を置く。
- 2全国地方議員団会議に、議長一名、副議長及び幹事若干名を置く。
- 3議長及び副議長は、代表が、中央幹事会に諮って、任命する。
- 4全国地方議員団会議に、事務局を置くことができる。
- 第九十七条党所属の地方議会議員は、それぞれの所属する議会で議員団を組織し、各議員団に団長または幹事長一名を置き、副団長または副幹事長若干名を置くことができる。
- 2党所属の地方議会議員が多数の議会では、団長及び幹事長一名を置き、副団長及び副幹事長若干名を置くことができる。
- 3団長及び幹事長並びに副団長及び副幹事長は、都道府県本部幹事会の議を経て、都道府県代表が任命する。
第九章 役員の任期
- 第九十八条党本部役員並びに都道府県本部役員、総支部役員及び支部役員(以下「役員」という。)の任期は、すべて二年とし、再任を妨げない。ただし、選挙等やむを得ない事情により全国大会又は都道府県本部大会、総支部大会若しくは支部大会が繰り上げ又は延期されたときは、役員の任期は、次期役員が選出されるまでの期間とする。
- 2役員の任期途中における人事については、次期改選時までの期間とする。
- 3役員がその職務を行えないと認められるときは、選任と同様の手続きにより、任を解くことができる。
第十章 表彰及び規律処分
- 第九十九条代表は、党活動に功績のあった党員に対し、都道府県代表の具申に基づき、中央幹事会に諮って、表彰することができる。
- 第百条中央規律委員会または都道府県規律委員会は、党員が次の各号の一に該当すると認めたときは、規律処分をすることができる。
- 一党綱領または規約に背く行為をしたとき。
- 二党の名誉を傷つける行為をしたとき。
- 三党の団結をみだす行為をしたとき。
- 四党議または党の最高執行機関の決定に背く行為をしたとき。
- 2規律処分は、戒告、役職解任、党員資格の停止、離党勧告及び除名とする。
- 第百一条中央規律委員会または都道府県規律委員会の処分に不服のある者は、中央幹事会または都道府県本部幹事会に対し、理由を明らかにして審査を請求することができる。
- 2中央幹事会または都道府県本部幹事会は、前項の請求があり、必要と認めるときは、中央規律委員会または都道府県規律委員会に対し、審査を命ずることができる。
第十一章 財政及び会計
- 第百二条党財政は、党費、寄附金及び機関紙誌の発行事業収入、政党交付金等によって賄われる。
- 第百三条党費は、党本部に納める。
- 2党費に関する細則は、別に定める。
- 第百四条寄附金その他の受領に関する細則は、別に定める。
- 第百五条わが党の会計年度は、毎年一月一日より十二月三十一日までとする。
第十二章 綱領、規約の改正
- 第百六条党の綱領及び規約の改正は、全国大会の出席代議員等の三分の二以上の賛成を必要とする。
- 2規約の改正は、前項に定める場合のほか、全国代表者会議の出席全国代表者の四分の三以上の賛成をもって行うことができる。
第十三章 雑則
- 第百七条細則及びこの規約に定める事項以外の事項は、中央幹事会が定める。
附則
この規約は、平成二十四年九月二十二日から施行する。
- 沿革(平成六年十二月五日決定、同日施行)
(平成十年一月十八日一部改正、同日施行)
(平成十年十月二十四日一部改正決定、同日施行)
(平成十二年十一月四日一部改正決定、同日施行)
(平成十四年十一月二日一部改正決定、同日施行)
(平成十六年十月三十一日一部改正決定、同日施行)
(平成十八年九月三十日一部改正決定、同日施行)
(平成二十一年九月八日一部改正決定、同日施行)
(平成二十二年十月二日一部改正決定、同日施行)
(平成二十四年九月二十二日一部改正決定、同日施行)
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