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'13/5/30

診療中の死、届け出義務付け 厚労省、医療法改正へ


 厚生労働省の検討部会(座長・山本和彦やまもと・かずひこ一橋大大学院教授)は29日、診療行為に絡んだ予期せぬ患者死亡事例の第三者機関への届け出と、院内調査実施を柱とする医療事故調査制度の概要をまとめた。同省は医療法を改正し、国内の全病院・診療所と助産所計約17万施設を対象に、届け出と院内調査を義務付ける方針で、参院選後の臨時国会への改正案提出を目指す。

 厚労省は国内で起きる診療関連の死亡事例を年間1300〜2000件と試算。これらを網羅的に把握し、よりきめ細かな医療事故対策の立案につなげたい考えだ。

 概要によると、医療機関は診療行為に絡む予期せぬ患者死亡事例が起きた場合、遺族に十分な説明を行い、第三者機関に届け出るとともに速やかに院内調査を実施。結果を第三者機関に報告し、遺族にも開示する。第三者機関は死亡事例を分析、共通要因を洗い出して注意喚起する。院内調査の実施に関し、求めに応じて医療機関への助言も行う。




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