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 ジャーナリスト業の引退を表明し「元ジャーナリスト」を名乗る上杉隆氏が John Lemon 氏に対して法的手段をちらつかせて著作権侵害及び業務妨害に基づくメルマガの無断使用と意図を枉げて頒布していることの停止、削除及び経緯の説明などを求めたようである。



「【抗議】匿名『ジョンレモン」氏(もんた劇場)による著作権侵害と業務妨害について

『ジョンレモン/John Lemon』(もんた劇場)(https://twitter.com/montagekijyo)というネット上の匿名アカウント氏から、ほとんど毎日のように、一方的に『誹謗中傷』の攻撃を受け続けて2年余りが経過する。

今回は、株式会社NO BORDERの広報担当者が、この匿名の人物の作成したインターネット上の『まとめ』(togetter)をルールに則って改訂したにも関わらず、第三者をも巻き込む事態に発展してしまったことから、ネット上での騒動になっている。

一切身分を明らかにしない者への反論は極めて困難である。

しかしながら、海外での取材活動や会社業務にまで支障をきたし始めていることから、この場をもって「ジョンレモン」氏に対して下記の通りの『抗議』を行うものとする。

         記

・ 貴殿が、繰り返し上杉隆の有料の著作物(メルマガ等)を無断使用し、意図を枉げて頒布していることは、著作権の侵害に当たると考える。速やかな停止と削除、さらに経緯の説明を求める。

・ 理由のない「匿名の告発」は社会通念上、アンフェアな行為と認識されている。仮に長期間にわたる特定者への告発を続けるのであれば、自らが何者かを示すこと、あるいはきちんとした反論の機会を設けるのが筋である。速やかに貴殿の実名を挙げるか、連絡先を示すかして対処されることを要求する。

・  「まとめ」について。Togetterで設定されたルールを守っているにも関わらず、「改変」というあたかも規則を破っているかのような印象操作をすることは、上杉個人のみならず、企業(株式会社NOBORDER)への信用棄損にもつながる。速やかな訂正と謝罪を求める。

・ 貴殿には、これまでも上杉関連の動画の改竄など、著しく社会的モラルに欠ける行動が散見されるが、著作権の侵害も含め、そうした行為は法的に問題のある行為だと考える。貴殿が2011年より続けている上杉への個人攻撃は、そうした改竄や意図的な印象操作によるものであることを確認している。速やかに訂正するとともに、毀損した上杉の名誉の回復に努めることを求める。

なお、この「抗議」に対しては一週間を期限として回答を求めるものとする(平成25年6月14日まで)。

仮に、誠意ある回答が得られない場合は、法的な手段を講じる用意のあることを付け加えておく。

以上

平成25年6月7日

上杉隆」

 この「抗議」なるものを見て最初に感じたのは、まがいなりにも「ジャーナリスト」を名乗った人物の書いた文章であるとはとても考えられないほど文章が下手で無知であるということである。

 上杉隆氏は

「貴殿が、繰り返し上杉隆の有料の著作物(メルマガ等)を無断使用し、意図を枉げて頒布していることは、著作権の侵害に当たると考える。速やかな停止と削除、さらに経緯の説明を求める。」

と述べているが、何か勘違いしているようである。上杉隆氏は有料登録しなければ読むことができないメルマガ等の「無断使用」が「著作権の侵害」であると述べているが、どのような著作物であろうと著作権法が認める引用の要件を満たすのであれば、著作権法に基づく違法性の問題は発生しない。そもそも、購入しなければ読むことができないという点においては、有料メルマガも書籍も何ら変わりない。その書籍の多くが著作権者の承諾なく引用されている。つまり、著作権法で認められた引用の要件を満たすのであれば著作権者の許諾は一切必要ないのである。

 また、上杉隆氏は

「理由のない『匿名の告発』は社会通念上、アンフェアな行為と認識されている。仮に長期間にわたる特定者への告発を続けるのであれば、自らが何者かを示すこと、あるいはきちんとした反論の機会を設けるのが筋である。速やかに貴殿の実名を挙げるか、連絡先を示すかして対処されることを要求する。」

と述べているが、これは上杉隆氏のジャーナリストとしての自覚がないことを露呈させている。John Lemon 氏が自身のツイッターなどで行っているのは告発ではなく、批判であるし、ジャーナリストであるならばある程度までの批判を甘受するのは当然のことである。そういえば上杉隆氏はジャーナリストを引退して「元ジャーナリスト」なる肩書きを名乗っているが、それは自身に対する批判に対して法的措置をちらつかせて批判を封じ込めるためであったのではないかという批判がなされるのもやむを得ないであろう。

 上杉隆氏のこの言動を見て思い出した裁判がある。それは、日本を護る市民の会代表の黒田大輔氏がジャーナリストの宇留嶋瑞郎氏を創価学会の御用ライターとブログに記載したことが名誉毀損にあたるとして、宇留嶋瑞郎氏が黒田大輔氏に対して損害賠償を求めて訴訟を提起した第2次「御用ライター」裁判である。



「ジャーナリストの執筆したものは、他のジャーナリストや一般の読者から評価される運命にあるというべきであって、結果的に、執筆者の意向とは関係なく、対立する複数勢力のうちの特定の側を支持する傾向にある執筆内容であると評価されてしまうことも珍しくなく、また、そのような事態が生じてしまうことは、ジャーナリストという職種にとっていわゆる『宿命』ともいうべきものである。そして、執筆者が、自己の執筆内容について、自己の意に反する評価を受けた際にそれを改めたいと思えば、新たな執筆活動によって他のジャーナリストや一般の読者に働き掛け、自己に対する評価を変えていくよう努めるべきである。」

 現在は横浜地方裁判所の裁判官を務めているさいたま地方裁判所川越支部(当時)の柴崎哲夫裁判官が起案した判決文は、ジャーナリストがどのような覚悟で執筆活動に臨むべきかを示していると言える。




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