福島県は10日、東京電力福島第1原子力発電所事故で設定された避難区域などの復興を後押しする「企業立地促進計画」を決定し、国に提出した。これにより避難区域などに新たに進出する企業や個人事業主が、税額控除などの優遇措置を受けられるようになる。
対象になるのは、計画の定める企業立地促進区域内で設備投資をするか住民を雇用する企業。同区域には広野、楢葉両町と川内村の全域、田村、南相馬、富岡、大熊、双葉、浪江、葛尾、飯舘の各市町村の一部が含まれる。
地域によってはインフラ復旧関連の企業が優先されるなど、優遇の対象となる業種に一定の制約がある。
計画的避難区域になっている川俣町の山木屋地区は区域再編後、立地促進区域に追加する。
優遇措置の内容は国税については税額控除や特別償却、地方税では固定資産税の軽減など。例えば、設備投資で機械装置を取得した場合は15%の税額控除か100%の特別償却が認められる。雇用については給与支給額の20%が税額から控除される。
これまでも避難区域内の既存企業は優遇税制の対象になっていたが、4月に成立した改正福島復興再生特別措置法は、県が立地促進計画を策定することを前提にして新規立地企業にも対象を広げた。
東京電力、福島第1原子力発電所、福島県
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