半熟行政書士さんの裁判で、行政書士業界にさざ波(大波?)が起きているようですが、
私、やめませんよ。民亊法務。
なんで、私は、行政書士試験で、あんなに気が狂うほど法律を勉強したのでしょうか。
その原点に戻れば、おのずとして出た答えです。
判決文を見ていないので、どの程度までが問題とされているのかがわかりませんが、行政書士会で民亊法務業務を禁止するとのお達しが出たならば、そのときはしかたがありません。
法的なアドバイスを一切せずに、ご依頼者の言葉どおりに書面を作ることしかできないのなら、もはや「代書」ではなく、「清書」です。
印刷屋さんに、タイプを頼むのと同じことです。
お客様が行政書士を必要とする状況、望まれる事から、かけ離れています。
でも、行政書士は、一人ひとりで独立して仕事をしているので、それぞれの信念で判断すれば良いと思います。
リスクが怖いなら、許認可だけをするというのも、自由ですから。
当然、自分自身、民亊法務をすることについては、いろいろな覚悟があって、仕事をしています。
ただ、私も、自分が裁判がらみとなったりすれば、裁判費用、精神的なことに限界があります。
そのダムが決壊したときは、廃業せざるを得ないと思っています。
今日は、相模原地裁へ行ってきました。
(駅からバスなんですね。不便です・・・。)
弁護士さんにバトンタッチした案件の裁判があったので傍聴に。
準備書面に「○月○日に行政書士が内容証明を作成し・・」と記載され、
私が作った内容証明が裁判官に証拠書類として提出されました。
今日は1回目の期日なので、すぐに終わり、その後、他にお願いしている件でお渡しする資料があったので、弁護士の先生とお茶をしました。
そのときに、内容証明を行政書士が作成することが問題となっていることについて尋ねると
「相手の意思表示の窓口になるのでなければ、特に問題は無いと僕は考えますが。」
とのお答えがありました。
まだ私は駆け出し者の行政書士ですが、相続でも離婚でも内容証明でも、笑顔になられたご依頼者の方にたくさん出逢うことができました。
やめません。
やめられません。
やめたくありません。
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