いつの間にかJASRACの「引用」の定義が変更されていた件について
一つ前のエントリーでHysteric Blueの歌詞を引用しました。
これまで、本ブログでは歌詞を引用することは一切ありませんでした。
というのも、以前調べた際には、JASRACが「引用」について著作権法とは異なった定義をしており、利用料の請求やサイトの閉鎖要求などのトラブルの原因となっていることがわかったからでした。
>歌詞の引用とJASRAC(2007-05-27)
引用する際には引用元を明記するのに、「特定できれば引用ではなく利用」って矛盾していますね。
ところが、先日調べてみたところ、FAQが変更されていました
前半の私的利用に関する見解は置いておくとして・・・
「引用」に関しては文化庁のサイトを参考に出して、日本の法律に準拠することが明記されました。
これまで諦めていたことが書けるなぁと思ったfocuslightsでした。
カクテル (Hysteric Blue) 作詞:たくや
五年前、心の底から欲しかった
あなたの子供に、私の面影はない
これまで、本ブログでは歌詞を引用することは一切ありませんでした。
というのも、以前調べた際には、JASRACが「引用」について著作権法とは異なった定義をしており、利用料の請求やサイトの閉鎖要求などのトラブルの原因となっていることがわかったからでした。
>歌詞の引用とJASRAC(2007-05-27)
JASRAC FAQ (現在は削除)
■質問
歌詞は部分的な掲載であれば引用にあたるのでしょうか
■回答
部分的なご利用であってもその曲と特定できる形でのご掲載であれば、一般的には許諾が必要な利用となります。
なお、著作権法上の「引用」に該当するかどうかは、これまでの判例に基づく要件などからケースごとの判断となります。論文、小説等著作物に、歌詞の一部分を使う必然性がある場合などは、直接お問い合わせください。
引用する際には引用元を明記するのに、「特定できれば引用ではなく利用」って矛盾していますね。
ところが、先日調べてみたところ、FAQが変更されていました
これ知ってる?(JASRAC)
Q:ブログに好きな楽曲の歌詞を書き込んでもいい?
A:個人のサイトであっても、歌詞を掲載する場合は著作権者の許諾が必要です。家族や友人など限られた人だけしか閲覧しない場合でも同様です。
※外国曲の歌詞(訳詞を含む)や楽譜を表示する場合(可視的利用)は、JASRACでは許諾できませんのでご注意ください。
※ブログサービスの運営事業者が、JASRACなどの著作権者の許諾を得ている場合、個人ユーザーの歌詞掲載が可能になりました。詳しくはこちらをご覧ください。
※歌詞の一部の引用(*)については、著作権者の許諾を得ることなく利用することができます
(*)参考サイト 著作物が自由に使える場合(文化庁 | 著作権 )
前半の私的利用に関する見解は置いておくとして・・・
「引用」に関しては文化庁のサイトを参考に出して、日本の法律に準拠することが明記されました。
これまで諦めていたことが書けるなぁと思ったfocuslightsでした。
- 関連記事
- 松屋の株主優待券で、たびたび冷遇される件について (03/10)
- コンビニの公共料金支払いって、何故あんなに不愉快なんだろうと思う (03/06)
- いつの間にかJASRACの「引用」の定義が変更されていた件について (03/02)
- Hysteric Blueの名曲から二曲選ぶとき、「なぜ・・」は選ばないと思う (02/26)
- IMEの全角・半角切り替え (02/24)