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前面道路の幅はどれくらい必要

前面道路の幅はどれくらい必要??「セットバック」の意味は?

万が一の時に、「消防車」が入れるように、道路幅は最低4mは必要です。

建築基準法では、都市計画区域内で建物を建築する場合、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接することが義務づけられています。これによって、災害時のの緊急車両の円滑な通行や消火活動がスムーズに行われ、安全で快適な住環境が確保されます。
以下に、一般的な道路幅についての見解をまとめてみました。

幅員4m未満
緊急時に、消防車や救急車等の緊急車両が安全に通行して消火活動ができるために必要な道路幅の最低基準が4mとされています。4m未満の道路では、緊急車両の円滑な通行が困難な上、違法駐車等があった場合、さらに現場への到着が遅れます。
幅員4m以上9m未満
前面道路が4m~9m確保できると、車庫入れや対抗車両とのすれ違いが難なく行え、駐車場の形状や幅に関係なく、初心者でも楽に車庫入れができると言われています。また、車どおりの少ない生活道路(自宅から主要道路に出るための道路)であれば、小さなお子様でも自宅の前で安心して遊ばせることができます。
幅員9m以上
幅員9mの道路では、2車線以上、車両の通行も多い道路場合も多く、幅員9m(おおよそ8m~12m、※市町村によって異なる)以上の道路には、歩行者の安全性を考えて、歩道を設けることが義務付けられています。自宅の前でお子様を遊ばせるには危険な環境というデメリットもある反面、主要道路への接続がいいというメリットもあります。

道路幅を4mにするために必要なのが「セットバック」です。

しかし、建築基準法が施工される前に建築された建物では、前面道路が幅員4mに満たない場合もあり、都内でも、下町など、現在でも4mに満たない道路に接する物件が残ります。こうした道路に接する土地に建築物を建てるために必要なのが、「セットバック(道路後退)」です。セットバックとは、現況4mに満たない道路に接する土地に新たに建築物を建てる場合、現在の道路中心線から2m道路境界線を後退して建築物を建てることをいいます。そうすることで、将来的に隣地や向かいの敷地を含め、幅員4mの道路を確保しようというのが目的です。セットバックした部分は、私有地として扱われ、将来的に周辺の全ての敷地のセットバックが完了するまでは、花壇等をつくることも可能です。また、建蔽率・容積率算出の際に土地面積として扱われるか、固定資産税が免除されるか等は、市町村によって異なりますので、契約時に確認されることをおすすめします。