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住宅ローンメリットのある税制

住宅購入でメリットのある税制

住宅を購入する際には各種の税金がかかりますが、一定条件を満たしていれば払った税金が戻ってきたり、税金が軽減される特例を利用できます。

10年間で最高160万円が戻ってくる住宅ローン控除。

住宅ローンを借りて住宅を購入すると、年末ローン残高に応じた額が所得税から控除される「住宅ローン控除」が利用できます。控除期間は10年と15年の2タイプがあり、どちらかを選択できます。2008年に入居した場合の最高控除額はどちらも160万円ですが、納めた所得税額以上の金額が戻ってくるわけではないので、実際の控除額はケースによって異なります。控除を受けるには買った翌年に確定申告をする必要があります。サラリーマンなら2年目以降の手続きは年末調整だけです。転勤で転居しても、控除期間中に自宅に戻れば控除を再開できます。

住宅ローン控除と控除を受けるための主な条件

 

入居年

ローン残高の上限

控除率(いずれかを選択)

最高控除額

控除期間10

 

平成25年~     平成26年3月

2,000万円

1.0%

 

20万円×10年=200万円

平成26年4月~  平成29年12月

4,000万円

1.0%

 

40万円×10年=400万円

受けられる人

・住宅を取得した日から6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで居住していること
・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円(給与収入金額で約3,336万円)以下
・購入や新築のための住宅ローンで、返済期間が10年以上
・入居した年とその前後2年以内(通算5年間)に譲渡所得の課税特例(3,000万円特別控除、買い替え特例など)を受けていないこと)

対象となる住宅

・住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上
・現行の耐震基準に適合している中古住宅または、マンションは築25年以内、木造一戸建ては築20年以内のもの

親からの贈与は最高3,500万円までは無税。

相続時清算課税制度

 

非課税枠

父母1人につき3,500万円

対象となるケース

父母から20歳以上の子どもへの贈与
(住宅取得資金以外の場合は親が65歳以上)

主な条件

・贈与回数には制限なし
・3,500万円非課税枠については住宅が現行の耐震基準に適合しているか、築20年(マンションは25年)以内、床面積50㎡以上

適用期限

2009年12月31日まで

人から年間110万円を超える金額をもらうと贈与税がかかりますが、住宅を購入する際に親から資金援助してもらう場合は、3,500万円まで非課税になる「相続時精算課税制度」の特例が使えます。この制度は本来、65歳以上の親から20歳以上の子どもへの2,500万円までの贈与について贈与税を非課税とし、親の相続時に贈与額を相続財産に加算して相続税で精算するというもの。住宅取得資金については非課税枠が1000万円上乗せされ、親の年齢制限がなくなります。対象となる住宅の広さや築年数、耐震基準などには一定の条件があります。

買い換え損は繰越控除ができる。

譲渡所得(譲渡損失)の計算方法

買い換えのために自宅を売却したときに、買ったときより値下がりして損した場合はその年の所得と相殺(損益通算)できます。さらに損した額が大きくて所得を上回る場合は、翌年から最長3年間にわたって所得から繰越控除が可能です。控除を受けるには、売った翌年に確定申告をしなければなりません。サラリーマンの場合では、1年目の損益通算で所得税がゼロになれば納めた税金が戻ってきます。さらに翌年からの繰越控除でも、確定申告で所得税が減額された分は還付されます。繰越控除が利用できる条件のひとつは、買い換え先の物件を住宅ローンを利用して購入することです。また、所得が3,000万円を超えた年は適用されません。なお、住宅ローンを完済後に売った場合でも控除が受けられるほか、買い換えずに賃貸住宅などに住み替える人向けの制度もあります。