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NO.2501310 2013/03/02 08:08 [ 削除 ]
義家文科政務官 竹冨町教委を指導

義家文科政務官が3月1日、竹冨町教委を訪れ、地区協議会の答申に従って「育鵬社」を
採択するように指導した。対する竹冨町教委は指導には応じられないと反論した。

◆義家文科政務官

 教科書無償措置法は「3市町教委は協議して、同一の教科書を採択しなければならない」と
定めている。八重山地区協議会が協議にあたるが、竹富町教委は協議の結果に従っておらず、
同法に違反している。無償措置法に従って「育鵬社」を採択してほしい。

◆竹富町教委

 地教行法は「採択権は各教委にある」と定めている。また、無償措置法は「3市町教委は協議し
て、同一の教科書を採択しなければならない」と定めている。3市町教委が同一の教科書を採択
するために合意形成をはかる場が八重山地区協議会である。
 しかし、八重山地区協議会は、教科書調査員がマイナス面を多く指摘している教科書を、ほとん
ど協議しないままに、委員の無記名投票で決めてしまった。竹富町教委はそのような八重山地区
協議会の運営の在り方を疑問視し、八重山地区協議会の答申を拒否した。


[宜野座和博◆PAlwc5E.] 

#301 2013/04/17 21:10

脈略がなくなりましたが
与えたいものを与えられている。

と思います。

[匿名さん]

#302 2013/04/17 21:18

育鵬社の東京書籍社からの盗作疑惑(1)

1、10世紀東アジアの変化

○育鵬社
単元14「新しい仏教と国風文化」下、「東アジアの変化」の小見出し下、
「この間、東アジアでは、唐が10世紀の初めにほろぴ、やがて宋が中国を統一しました。同じころ、朝鮮半島には高麗がおこり、新羅をほろぼしました。」(53頁)

○東京書籍
第2章第2節単元6「文化の国風化」下、「東アジアの変化と遣唐使の停止」の小見出し下、
「唐は10世紀のはじめにほろび、やがて宋が中国を統一しました。同じころ、朝鮮半島では高麗がおこり、新羅をほろぼしました。」(43頁)

※育鵬社教科書で3行であるが、デッドコピーに近いものがある。

[匿名さん]

#303 2013/04/17 21:22

>>302

育鵬社の東京書籍社からの盗作疑惑(2)

2、大航海時代

○育鵬社
単元24「ヨーロッパ人の世界進出」下、「大航海時代と新大陸の発見」の小見出し下、
「ヨーロッパでは14,15世紀ごろ、イタリアを中心に、古代ギリシャ・ローマの文化を見直そうとする学問や芸術の動き(ルネサンス)がおこりました。天文学や地理学が発達し、地球球体説に基づく世界地図がつくられ、羅針盤や帆船の改良・普及も進み、遠洋航海が可能になりました。」(90頁)。

○東京書籍
第4章第1節単元1「ヨーロッパ人の世界進出」下、「アジアの物産を求めて」の小見出し下、
「ヨーロッパでは14,15世紀ごろ、古代ギリシャ、ローマの優れた古代文明を学びなおす学問・芸術がさかんになりました(ルネサンス)。天文学や地理学も発達し、地球の球体説にもとづく世界地図もできました。」(80頁)

※育鵬社教科書で6行。最初の文はほぼ引き写し。2文目も、東書の文章を土台にして作ったことは一目瞭然である。


[匿名さん]

#304 2013/04/17 21:26

>>303

育鵬社の東京書籍社からの盗作疑惑(3)

3、太閤検地・刀狩り

○育鵬社
単元27「豊臣秀吉の政治と外交」下、「太閤検地と刀狩」の小見出し下、
「これにより、武士や大名は、石高で知行(領地)をあたえられ、それにみあった軍役を果たすことが義務づけられました。 
  また、公家や寺社などの荘園領主や有力農民がもっていた複雑な土地の権利は否定され、実際に耕作している農民に田畑の所有権が認められることになりました。 
  さらに秀吉は、1588(天正16)年に刀狩令を出し、農民や寺院から鉄砲、刀、槍などの武器を取り上げました。これは農民による一揆を未然に防ぎ、農業に専念させるためでした。
 こうして、武士と農民の身分は明確に区別され(兵農分離)、人々が身分に応じた職業により生計を立てる、安定した近世社会のしくみが整い、江戸時代へと受けつがれていきました。」(96頁)
 
(つづく)

[匿名さん]

#305 2013/04/17 21:27

育鵬社の東京書籍社からの盗作疑惑(3)

(つづき)

○東京書籍
第4章第1節単元4「兵農分離と朝鮮侵略」下、「検地と刀狩」の小見出し下、
「この政策によって、全国の土地が統一的な基準であらわされました。武士は石高で知行(領地)をあたえられ、それに応じた軍役を果たすことが義務づけられました。公家や寺社などの荘園領主や有力農民がもっていた複雑な土地の権利は否定され、直接耕作する農民に土地の権利が認められました。秀吉は、検地を行ういっぽう、刀狩を行い、農民や寺から刀・弓・やり・鉄砲などの武器を取り上げました。これは武力による農民の一揆を防ぎ、耕作だけに従事させるためでした。それまで自分の領地にいた武士は、大名の城下町に集められました。
 これらの政策によって、武士と農民との身分の区別が明らかになりました。これを兵農分離といいます。こうして、身分に応じた職業によって生活するという近世社会のしくみが固まり、社会は安定しました。」(86〜87頁)

※育鵬社教科書で11行。これだけの長さであるにも関わらず、論理運びが全く同一。具体的表現も7割程度同一である。2文乃至3文は、ほぼ引き写しである。


[匿名さん]

#306 2013/04/17 21:32

育鵬社の東京書籍社からの盗作疑惑(4)

4、田沼時代前半
○育鵬社
単元37「田沼の政治と寛政の改革」下、「田沼時代」の小見出し下、

「18世紀後半、低い身分の武士から老中となった田沼意次は、商人の力を活用して、ゆきづまった幕府の財政を立て直そうとしました。商人や手工業者が株仲間をつくることを奨励し、独占的な営業権を認めるかわりに一定の営業税を納めさせ、収入の増加をめざしました。
……田沼の時代には経済活動がさかんになり、学問・文化・芸術が発展をとげました。しかし、その政治は特定の商人と結びつくことが多く、わいろがさかんになり、批判をあびました。」(120頁)

○東京書籍
第4章第3節単元4「幕府政治の改革」下、「田沼の政治」の小見出し下、

「18世紀の後半、低い身分の武士から老中になった田沼意次は、商人の力を利用して幕府の財政を立て直そうとしました。商工業者が株仲間を結ぶことを奨励し、これに特権をあたえるかわりに税をとりました。……田沼の時代には経済活動がさかんになり、学問や芸術が発展をとげましたが、いっぽうで地位や利権を求めて、わいろがさかんになりました。」(112頁)

※育鵬社教科書で、中略以前が5行。中略以後が2行である。2文がほぼ引き写しである。

[匿名さん]

#307 2013/04/17 21:33[ 削除 ]

育鵬社の東京書籍社からの盗作疑惑(5)

1、倭の奴国王
 
○育鵬社
単元4「稲作・弥生文化と邪馬台国」下、「中国の本に記されたわが国」の小見出し下、

「漢の歴史書によると、紀元前後のころ、わが国は100あまりの小国に分立しており、その中には中国に使いを送る国もあったと記されています。1世紀半ばには、その中の一国である奴の国王が漢に使いを送り、漢の皇帝から金印を授かったという記述も見られます。」(25〜26頁)

○東京書籍
第2章第1節単元4「国々の誕生と古墳文化」下、「国々の誕生」の小見出し下、

「中国の歴史書には、紀元前後のころ、倭(日本)には100余りの国があり、なかには、中国へ使いを送る国もあったと記されています。また、1世紀の半ばには、倭の奴国の王が、漢(後漢)に使いを送り、金印が授けられました。」(24頁)

[匿名さん]

#308 2013/04/17 21:36[ 削除 ]

育鵬社の東京書籍社からの盗作疑惑(6)

2、キリシタン大名

○育鵬社
単元25「ヨーロッパ人の来航」下、「南蛮貿易とキリシタン大名」の小見出し下、

 「九州各地の大名は、貿易による利益のため領内での宣教師の活動を許可しました。しかし、大名の中には、キリスト教を保護するだけでなく、自らキリスト教の信者になる者もあらわれました(キリシタン大名)。
  1582(天正10)年、九州の大友宗麟ら3人のキリシタン大名は、4人の少年をスペイン国王とローマ教皇のもとへ派遣しました(天正遣欧使節)。少年たちは3年がかりでローマに着き、大歓迎を受けました。」(93頁)

○東京書籍
第4章第1節単元2「ヨーロッパ人との出会い」下、「キリスト教の広まり」の小見出し下、

「貿易の利益に着目した九州各地の大名は、南蛮船が領内の港に来ることを許し、なかには、キリスト教の信者(キリシタン)になる者もあらわれました。1582年には、大友宗麟ら九州の3人のキリシタン大名が、4人の少年を、使節としてスペイン国王とローマ教皇のもとへ派遣しました。」(83頁)

[匿名さん]

#309 2013/04/17 21:37[ 削除 ]

育鵬社の東京書籍社からの盗作疑惑(6)

3、秀吉による都市支配、金銀山開発

○育鵬社
単元26「織田信長と豊臣秀吉の全国統一」の下、「豊臣秀吉による全国統一」の小見出し下、

「秀吉は、征服地など約200万石の領地をもつとともに、大阪、京都、堺、長崎などの重要都市を直接支配しました。さらに、佐渡金山(新潟県)や生野銀山(兵庫県)などの開発を行って、これを直接支配し、天正大判などの貨幣をつくりました。」(95頁)
 
○東京書籍
第4章第1節単元3「織田信長・豊臣秀吉による統一事業」下、「秀吉の統一事業」の小見出し下、

「秀吉は、征服地など約200万石の領地をもったほか、大阪、京都、堺などの重要な都市は直接支配しました。さらに、大名の領地にある金山や銀山から税を取り、佐渡金山(新潟県)や生野銀山(兵庫県)などの開発を行い、統一的な金貨や銀貨を発行しました。」(85頁)



[匿名さん]

#310 2013/04/17 21:39[ 削除 ]

育鵬社の東京書籍社からの盗作疑惑(8)

4, 国学

○育鵬社
単元41「新しい学問と思想の動き」下、「新しい学問・国学と蘭学」の小見出し下、
「18世紀半ばになると、儒教や仏教などの外国の思想が渡来する以前の、日本古来の姿を学ぼうとする国学が生まれました。本居宣長は、『古事記』を研究して『古事記伝』をあらわし、国学を大成しました。皇室の系統が絶えることなく続いていること(万世一系)が、日本が世界にすぐれるゆえんだとする国学は、天皇を尊ぶ思想と結びつき、幕末の尊皇攘夷運動にも影響をあたえました。」(130頁)

○東京書籍
第4章第3節単元5「新しい学問と化政文化」下、「国学と蘭学」の小見出し下、
「江戸時代の中ごろから、日本の古典についての学問が進み、18世紀後半には、本居宣長が『古事記』を研究して『古事記伝』をあらわし、国学を大成しました。国学は、天皇を尊ぶ思想と結びつき、幕末の尊王攘夷運動に影響をあたえました。」(114頁)

  

[匿名さん]

#311 2013/04/17 21:48[ 削除 ]

育鵬社はどうしてこれほどまで盗作を犯してしまうのか。
理由は簡単。
育鵬社の執筆者達の関心は「南京大虐殺」、「慰安婦」、「集団自決」に絞られるからだ。
彼らは関心のない箇所には関心がなく、知識もなく、他社のコピーとリライトを犯してしまった。

八重山教科書問題は「育鵬社・玉津・ヤンキー先生・文科省教科書課」の自滅によって決着する
かもしれない。


[匿名さん]

#312 2013/04/17 22:00

>わたしのような一個人が意見するような問題では決してありませんが、祖父は日本兵でした。

いいえ、意見すべきです。理由は貴方自身が被害者だからです。

>体に傷を負って働けませんでした。親戚が農家だから食べるものには困らなかった。祖母が働いていてさみしかった。貧しさから抜け出すために勉強をした。私の母はずっと家に居させられた。自分が子供の頃、居なくてさみしかったから。何も沖縄に限ったことではありません。日本兵の子孫だって哀しい思いをしています。

沖縄だけでなく全国の庶民が日本軍国主義大本営の被害者です。

>どうか誰ももう日本兵を恨まないでいただきたいです。好き好んでやっている訳じゃない…命令だった…みんな哀しかった…好きで戦争なんか、しない。

日本兵を恨んではなりません。国民を無謀な戦争に引っ張り込んだ日本軍国主義大本営を否定することが大切です。そして、日本軍国主義大本営を正当化しようとする輩を否定することが大切です。

[匿名さん]

#313 2013/04/17 22:03

>>312
日本軍の将は世界一無能だと言われている。兵隊は日本兵が世界一との評価だが。

[匿名さん]

#314 2013/04/17 22:05[ 削除 ]

盗作によって「育鵬社」は「育崩社」になった。

慶田盛教育長は竹富町の子供達と保護者の利益を守った。
危うく「糞」を食べずにすんだ。
有り難う。慶田盛教育長。

(町民)

[匿名さん]

#315 2013/04/17 22:22[ 削除 ]

>>314

竹富町教委は、ヤンキー文科政務官と文科教科書課のアンチャン官僚が再び圧力をかけてきても、「協議会の選定に異議あり」、「協議会の答申に法的拘束力なし」、「盗作疑惑のある教科書を採択しろというのか」と拒否するでしょうね。

県教育長は「竹富町と文科政務官・文科教科書課とのケンカについては知りません。私たちは中立です。」、「文科の気持ちは理解するが、いくら何でも盗作疑惑のある教科書を採択しろということはできません」と相手にしないでしょうね。





[匿名さん]

#316 2013/04/17 22:25

>>312

>日本軍国主義大本営

大日本帝国大本営かな

[匿名さん]

#317 2013/04/17 22:34[ 削除 ]

>>299

>文科省が、盗作疑惑のある教科書を、右翼議員と一緒になって採択しろと圧力をかけるこの国は一体全体どうなっているのか。

文科省は右翼議員から「沖縄県民は情報に疎いから盗作疑惑を未だ知らない。今のうちにさっさと採択させろ」と詰め寄られたのでしょう。文科省官僚は、全体の奉仕者としての志も意気地がないから、すぐに応じてしまったのでしょう。

>文科省が、「無償措置法が地教行法に優先するから諮問機関の答申に法的拘束力が生じる」と平気でぬかすこの国は一体全体どうなっているのか。

中国共産党と同じだ。ウソも100回言えば回りが信じてホントになると真剣に思い込んでいる。




[匿名さん]

#318 2013/04/17 22:37[ 削除 ]

戦争については祖父母から沖縄と違う解釈では聞かされています。
もちろん、石垣で伝染病が流行ったことなど、そうゆうことも図書館でみましたし
機会があれば子孫に伝えていきます。

でも祖父は被害者とは思っていませんよ。仕方がないこと。
命があってよかった。前向きですよね。

お国のために
これが当時の考えです。生め生めと子供が増やされたのは人口が減り、兵士にするためかもしれませんよ。
父は日本が今、戦争になったらどうするか?
私だけ逃すか?いや、絶対にお前もいけと言いますね。慰安徐とか…逃げたいけど…
お国のために

ゆとりは何も考えていないですからね。

日本に限らず戦争で命を落とす人は今の瞬間にもいます。
それを変えたかったらもう首相を目指すしかないのでは…自民党の時点で…

沖縄のかた、潜在的に内地の人間に拒否反応があるのはよくわかっています。拭うことは出来ないとわかっています。
しかし当時はラジオからの命令でただただ戦えと、勝っていると、言われたのではないでしょうか。

ナイーブな問題ですから…
決して、何も、否定も肯定もできる立場でもありませんが。みんなが哀しかった。哀しい出来事だった。

傷を負ったのは自分達だけではないこと、少しでも記憶に残しておいていただけたらと思います。

[匿名さん]

#319 2013/04/18 01:24[ 削除 ]

>>317

>>文科省が「無償措置法が地教行法に優先するから諮問機関の答申に法的拘束力が生じる」と平気でぬかすこの国は一体全体どうなっているのか。

 命題M: 無償措置法が地教行法に優先するならば、
       無償措置法に基づいて設置された諮問機関の答申に法的拘束力が生じる

 命題Mを論証することは無理だろう。命題Tが正しい。

 命題T:地区協議会の答申が三市町教委の採択を拘束するという文科省の主張は成り立たない。

 <証明>

 命題1:三教委は、地区協議会を諮問機関として設置することを合意した。
 命題2:行政機関が設置した諮問機関の答申は、その行政機関の行政行為を拘束しない。
 命題3:三教委が地区協議会を諮問機関として設置することを合意したならば、
      地区協議会の答申は三教委の採択を拘束しない。
 命題4:地区協議会の答申が三教委の採択を拘束するならば、
      三教委は地区協議会を諮問機関として設置することを合意していない。

 命題1は八重山地区協議会の規約により真である。
 命題2は、諮問機関の答申についての一般的事実であるから、真である。
 命題2により、命題3は真である。
 命題3が真ならば命題3の対偶は真である。
 命題4は命題3の対偶であるから、命題4は真である。

 文科省は、「地区協議会の答申は三教委を拘束する」と主張している。
 今、文科省の主張(地区協議会の答申が三教委の採択を拘束する)が成り立つと仮定すると、
 命題4によって、三教委は地区協議会を諮問機関として設置することを合意していないとなる。

 しかし、このことは命題1に矛盾することになり、仮定は成り立たない。よって、文科省の主張
 は成り立たない。(証明終)


[匿名さん]

#320 2013/04/18 03:02

>>317

>沖縄県民は情報に疎いから…


さすが、この騒動を未だに“歴史”教科書をめぐるものと勘違いしてるおバカマルキスト。
自分らが、沖縄県民を情報弱者と見下してることをうっかりしゃべっちゃったね(笑)。

それなら、新聞のアンケートでなぜ、約6割の県民が「つくる会」系に反対できたんだろうね(笑)?

そもそも、沖縄県民が情報弱者ならば、そんなアンケート結果、何ら信用性のないものになるな(笑)。
何せ情報弱者ならば、「つくる会」系のよしあしを判断する情報にも疎い、ってことになるからな(笑)。


もっとも、そんな情報弱者と見下す沖縄県民の、信用性ゼロな新聞のアンケート結果を根拠に、
あのワンマン竹富町教育長の3歳児以下わがままを持ち上げてるのが、おバカマルキストどもだがな(笑)。

[匿名さん]

#321 2013/04/18 07:32[ 削除 ]

>>320

>さすが、この騒動を未だに“歴史”教科書をめぐるものと勘違いしてるおバカマルキスト。

(公民の教科書については)、(歴史教科書)で、「米軍の猛攻で逃げ場を失い、集団自決する人もいました」ではなく、「日本軍によって集団自決に追い込まれた住民もいました」と著わした(教科書会社)の教科書を選びたいということだよ。バカはお前だ。

>マルキスト

>>文科省が、「無償措置法が地教行法に優先するから諮問機関の答申に法的拘束力が生じる」と平気でぬかすこの国は一体全体どうなっているのか。

> 中国共産党と同じだ。ウソも100回言えば回りが信じてホントになると真剣に思い込んでいる。

お前は中国並みだ。ヤンキー先生も文科のアンチャン官僚も中国並だ。(爆笑)




[匿名さん]

#322 2013/04/18 07:38

>「つくる会」系のよしあしを判断する情報にも疎い

あっ!育鵬社は最近になって「つくる会」から盗作・盗用・無断編集で訴えられたんだよ。

貴方は知ってた?
知ってるよね。情報に疎くないんでしょ?

義家さん。ヤバイんじゃない?



[匿名さん]

#323 2013/04/18 07:49

>>322
全然ヤバくないよ。どうせ裁判で却下されるから。

因みに君は、どの文章、どの文面が盗用されたのか知ってるの?

知らないだろ?

馬鹿だからね。

[匿名さん]

#324 2013/04/18 16:50[ 削除 ]

昔の人は古い考えだからほとんどか右よりだけど
私はどちらかといえば左ですけどね これには

差別も偏見もない 絶対
声をあげるのはいいことですきっと

[匿名さん]

#325 2013/04/18 21:17[ 削除 ]

文科省と竹富町教委の主張を対比し、両者の正当性を検証してみたい  (その1)

1 文科省の主張

主張A:無償措置法13条4項は、採択地区内の市町村が協議して同一の教科書を採択
     しなければならないと規定している。
主張B:3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する協議を行なう組織として
     合意している。
主張C:協議会の規約に従ってまとめられた結果が無償措置法13条4項の協議に当たる。
主張D:竹富町教委が、協議の結果である答申に基づいた採択を行なわない場合、無償
     措置法に反した採択行為となる。

2 竹富町教委の主張

主張A:無償措置法13条4項は、採択地区内の市町村が協議して同一の教科書を採択し
     なければならないと規定している。
主張B:3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する同一の教科書について、
     3教委から諮問を受け、答申を行なう組織として合意している。
主張C:協議会について、3教委が合意した協議会の性格から、協議会が規約に従ってま
     とめた結果は諮問機関の答申に当たる。
主張D:竹富町教委の行政行為が諮問機関の答申に縛られるはずはなく、答申に基づか
     ない竹富町教委の採択行為が無償措置法に反したとはいえない。

                                                (つづく)


[匿名さん]

#326 2013/04/18 21:20[ 削除 ]

>>325

(つづき)

文科省と竹富町教委の主張を対比し、両者の正当性を検証してみたい  (その2)

3 考察

@主張Aは無償措置法13条4項の主旨であり、文科省と竹富町教委の主張は一致
  している。
A主張Bは協議会の位置づけに関する主張であるが、文科省が協議会を「無償措置法
  13条4項の規定する協議を行なう組織として位置づけられた」としていることに対して、
  竹富町教委は「無償措置法13条4項の規定する同一の教科書について3教委から諮
  問を受け、答申を行なう組織として位置づけられた」としている。すなわち、文科省が
  「協議を行なう組織」としていることに対して、竹富町教委は「答申を行なう組織」として
   いる。
B文科省と竹富町教委の各主張Bは、その後の推論の起点となっており、主張Bの違い
  がその後の主張C及びDの違いに繋がっている。そこでポイントは、両者の主張Bに
  つい て、いずれが正しいのか吟味することが求められる。
C文科省の主張Bについて、協議会規約のなかに、3市町教委が「協議会を無償措置法
  13条4項の規定する協議を行なう組織」として合意した証拠を認めることができるかが
  ポントになる。

                                               (つづく)



[匿名さん]

#327 2013/04/18 21:22[ 削除 ]

>>326

(つづき)

文科省と竹富町教委の主張を対比し、両者の正当性を検証してみたい  (その3)

D同様に竹富町教委の主張Bについても、協議会規約のなかに、3市町教委が「協議会
  を3教委から諮問を受け、答申を行なう組織諮問機関」として合意した証拠を明らかに
  することができるかがポイントになる。
E協議会の目的について、3市町教委はどのように規定してのか。[U]のように規定な
 らば文科省の主張Bに部があると言える。逆に[T]のような規定ならば竹富町に部が
 ある。答えは、八重山地区は[T]である。ちなみに[U]は某県の地区協議会の場合で
 ある。

F結論を述べると3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する同一の教科
 書について、3教委から諮問を受け、答申を行なう組織として合意していたのである。

    [T] 八重山採択地区協議会の規約

     第3条 協議会は、採択地区教育委員会の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が
        使用する教科用図書について調査研究し、教科種目ごと一点にまとめ、
        採択地区教育委員会に対して答申する。

    [U] 岐阜県某地区協議会の規約

     第3条 本協議会は、採択地区内の市町村教育委員会が協議して、種目ごとに
           同一の教科用図書を採択するための調査研究、協議を行うことを目的
   とする。

                                (八重山を愛する法科院生)

[匿名さん]

#328 2013/04/18 21:28[ 削除 ]

>>323

>全然ヤバくないよ。どうせ裁判で却下されるから。

ヤバい理由は、盗作をチェックする立場にある文科省の政務官が、盗作疑惑で訴えられている会社の
教科書の採択を求めて竹富町教委を指導したということだが・・・。

やっぱりヤバくないか?



[匿名さん]

#329 2013/04/18 21:35[ 削除 ]

>>323

>因みに君は、どの文章、どの文面が盗用されたのか知ってるの?
>知らないだろ?
>馬鹿だからね。

知ってるよ。盗作部分はなんと全部で47カ所に及ぶそうだ。

◆ 盗作事例

○扶桑社『改訂版 新しい歴史教科書』(平成18〜23年度使用・代表執筆者=藤岡信勝)

「すでに日本列島には、縄文時代に大陸からイネがもたらされ、畑や自然の水たまりを用いて小規模な栽培が行われていたが、紀元前4世紀ごろまでには、灌漑用の水路をともなう水田を用いた稲作の技術が九州北部に伝わった。稲作は西日本一帯にもゆっくりと広がり、海づたいに東北地方にまで達した。稲作が始まると、これまで小高い丘に住んでいた人々は、稲作に適した平地に移り、ムラ(村)をつくって暮らすようになった。人々は共同で作業し、大規模な水田がつくられるようになった。稲穂のつみ取りには石包丁が用いられ、収穫して乾燥させた稲を納める高床式倉庫が建てられた。ムラでは豊かな実りを祈り、収穫に感謝する祭りが行われた。」(24頁)

●育鵬社『新しい日本の歴史』(平成24〜27年度使用・代表執筆者=伊藤隆)

 「わが国には、すでに縄文時代末期に大陸からイネがもたらされ、畑や自然の湿地で栽培が行われていました。その後、紀元前4世紀ごろまでに、灌漑用の水路をともなう水田での稲作が、大陸や朝鮮半島から九州北部にもたらされると、稲作はしだいに広がり、東北地方にまで達しました。
 本格的な稲作が始まると、人々は平野や川のほとりに住み、ムラ(村)をつくるようになりました。人々は協力して作業を行い、木のすきやくわで水田を開き、石包丁で稲の穂をつみ取って収穫しました。稲穂は湿気やねずみを防ぐため高床式倉庫で保存されました。」(24頁)



[匿名さん]

#330 2013/04/19 06:02

>>325

遂に見えてきた争点・・・文科省と竹富町教委の間でなぜここまで議論がかみ合わないのか。その原因は主張B「協議会についての捉え」の違いだった。(八重山を愛する法科院生)


1 文科省の主張

主張A:無償措置法13条4項は、採択地区内の市町村が協議して同一の教科書を採択
     しなければならないと規定している。
主張B:3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する協議を行なう組織として
     合意している。
主張C:協議会の規約に従ってまとめられた結果が無償措置法13条4項の協議に当たる。
主張D:竹富町教委が、協議の結果である答申に基づいた採択を行なわない場合、無償
     措置法に反した採択行為となる。

2 竹富町教委の主張

主張A:無償措置法13条4項は、採択地区内の市町村が協議して同一の教科書を採択し
     なければならないと規定している。
主張B:3市町教委は、協議会が無償措置法13条4項の規定する同一の教科書について、
     3教委から諮問を受け、答申を行なう組織として合意している。
主張C:協議会について、3教委が合意した協議会の性格から、協議会が規約に従ってま
     とめた結果は諮問機関の答申に当たる。
主張D:竹富町教委の行政行為が諮問機関の答申に縛られるはずはなく、答申に基づか
     ない竹富町教委の採択行為が無償措置法に反したとはいえない。

3 検証:八重山採択地区協議会の規約

  第3条 協議会は、採択地区教育委員会の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が
      使用する教科用図書について調査研究し、教科種目ごと一点にまとめ、
      採択地区教育委員会に対して答申する。




[匿名さん]
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未設定さん 
那覇市  21歳  ♀女 
眠気はんぱない
(17 分前 )
 
 
 
 

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