SNSできっかけを作って「食事に行こう」などと若者を誘いだし、
高額なオイルマッサージの契約をさせていた
事業者に業務停止命令
平成24年6月7日
生活文化局
本日、東京都は、SNS(会員制交流サイト)を利用して親しくなるきっかけを作り、20代の若者に「食事に行こう」などと勧誘目的を告げずに誘いだし、「肩こってるから、お店で無料でしてあげる」などと持ちかけてサロンに連れて行き、100万円以上のオイルマッサージの契約をさせていた事業者に対して、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条及び第47条の規定に基づき業務の一部を停止するよう命じました。
〔業務停止期間:訪問販売3か月、特定継続的役務提供6か月〕
1 事業者の概要
事業者名 フランチェスカビアンキリミテッド
サロン名 Pi Aledifreba Moga(注1)
代表者名 代表取締役 岡田直樹
店舗所在地 東京都港区南青山2-22-19三和青山ビル12階
設立 平成15年12月17日
業務内容 オイルマッサージ等の役務提供(訪問販売(アポイントメントセールス)、特定継続的役務提供(注2))
売上高 約1億4480万円(平成23年3月〜平成24年2月)
従業員数 7名(代表者含む)
※注1 平成22年12月1日から「Zahara」というサロン名で営業。平成23年7月頃から「Pi Aledifreba Moga」のサロン名で営業。
※注2 身体の美化等の目的をうたって体型を整えたり体重を減ずるための施術(いわゆるエステティックサービス)で、1月を超える期間にわたるサービス提供を行い、5万円を超える金額を支払うことを約する契約は、特定継続的役務提供契約として特定商取引法により規制対象とされています。
2 勧誘行為等の特徴
- 当該事業者の営業員が、SNSのミクシィを利用して、20代の女性に友達になりませんかという内容のメッセージを送って親しくなるきっかけを作り、数回のメッセージのやりとりをした後に「食事に行こう」等と昼食に誘う。
- カフェ等で、消費者の肩に触れて、「肩こってるから、お店で無料でしてあげる」等と言って、近くにある営業員が勤務しているサロンに連れて行く。
- 雑居ビルの中の店舗に来訪した消費者を個室に案内し、オイルマッサージをしながら、「骨盤の位置を変えるので、かなりウエストが細くなる」など施術の効果を強調し、オイルマッサージの契約をするように勧誘する。消費者が、施術料金をたずねると「正規の値段が20回で450万円」などと高額な金額を告げながら、親戚扱いにすれば安くできると持ちかける。
- 契約しない意思を示している消費者に長時間勧誘を続けたり、お金のない消費者に消費者金融での借入を執拗に勧める等して契約を締結させ、勧誘した当日に高額な契約代金全額や頭金を支払わせる。
3 業務の一部停止命令の内容
- 平成24年6月8日(命令の翌日)から平成24年9月7日までの間(3か月)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売の役務提供契約に係る次の行為を停止すること。
(ア) 契約の締結について勧誘すること。
(イ) 契約の申込みを受けること。
(ウ) 契約を締結すること。 - 平成24年6月8日(命令の翌日)から平成24年12月7日までの間(6か月)、特定商取引法第41条第1項に規定する特定継続的役務提供に係る次の行為を停止すること。
(ア) 契約の締結について勧誘すること。
(イ) 契約の申し込みを受けること。
(ウ) 契約を締結すること。
4 業務の一部停止命令の対象となる主な不適正な取引行為
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※第3条〜第7条は訪問販売の違反、第42条〜第46条は特定継続的役務提供の違反である。 |
5 今後の対応
業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
(参考)東京都内における当該事業者に関する相談の概要(平成24年6月6日現在)
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | |||
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22年度 | 23年度 | 24年度 | 合計 | ||
25.3歳 | 約102万円 (最高:200万円) |
4件 | 14件 | 1件 | 19件 |
消費者へのアドバイス
販売目的を隠して喫茶店や営業所に呼びだし、商品等を契約させる手口を「アポイントメントセールス」といいます。最近、SNSをきっかけに仲良くなった人から、「食事に行こう」等と誘われて会ったところ、高額な商品やサービスを契約させられたというトラブルが増えています。SNSを悪用する事業者もいますので、十分にご注意ください。
同様のトラブルでお困りの方は、下記にご相談下さい。
東京都消費生活総合センター
電話 03-3235-1155(相談専用電話)
※参考資料 相談事例
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3074 |