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2013年6月4日火曜日
某有名選挙コンサルティング会社は行政書士法違反です
某有名選挙コンサルタントが経営する某有名選挙コンサルティング会社は,行政書士法に違反して業務を行なっています。
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成できるのは行政書士だけです(行政書士法1条の二)。
「弊社では公費負担制度を利用した、候補者を数多くお手伝いをさせていただいております。書類の記入方法から手続き・申請に関するご相談まで、しっかりとサポートさせていただきます。」
http://www.dialogue.bz/fees/read/id/2
これは行政書士法19条1項違反です。
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