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ホーム > 気象等の知識 > 特別警報が始まります。

特別警報が始まります。


気象庁は、遅くとも平成25年8月下旬まで(※)に、重大な災害が起こる可能性が非常に高まっていることをお知らせする「特別警報」の運用を開始します。
 (※)法律で「法律の公布(平成25年5月31日)から3か月以内の政令で定める日」とされています。正式な運用開始日時は、決まり次第改めてお知らせいたします。

「特別警報」が発表されたら身を守るために最善を尽くしてください。

「特別警報」とは

気象庁はこれまで、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、警報を発表して警戒を呼びかけていました。これに加え、今後は、この警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。

特別警報が対象とする現象は、18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100人近い死者・行方不明者を出した「平成23年台風第12号」の豪雨等が該当します。

特別警報が出た場合、お住まいの地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。周囲の状況や市町村から発表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。

「特別警報」と警報・注意報の関係について

特別警報は、警報の発表基準をはるかに超える現象に対して発表されます。特別警報の運用開始以降も、警報や注意報は、これまでどおり発表されます。

特別警報が発表されないからといって安心することは禁物です。
大雨等においては、時間を追って段階的に発表される気象情報、注意報、警報を活用して、早め早めの行動をとることが大切です。

特別警報の発表基準は、地域の災害対策を担う都道府県知事及び市町村長の意見を聴いて決めます。このうち、津波、噴火、地震(地震動)については、それぞれ大津波警報、噴火警報(レベル4以上)、緊急地震速報(震度6弱以上)など、既にある警報のうち、危険度が非常に高いレベルのものを特別警報として、従来の名称のまま発表する予定です。

参考:特別警報の発表基準案

「特別警報」が発表されたら

すべての現象に共通すること

「特別警報」が発表されたら身を守るために最善を尽くしてください。

気象の場合

津波の場合

ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。

火山噴火の場合

警戒が必要な範囲からの避難や避難の準備をしてください。

地震(地震動)の場合

震度6弱以上の緊急地震速報を特別警報に位置づける予定です。とるべき行動に変更はありません。
周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保してください。


さらに詳しく知るために

よくある質問

リーフレット

関連リンク

発表中の警報・注意報
「特別警報」創設に係る法改正
電文について
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