手投げ弾などの模造品を公共の場に放置してはいけないという規定を、福岡県迷惑行為防止条例に加える改正案が、7日開会の県議会定例会に出される。県警の発案だが、どんな行為が対象となるのか。なぜ今、この規定が必要なのか。
県迷惑行為防止条例は、ダフ屋や客引き、ひわいな行為などを禁止する条例。この中に、刃物や木刀で人に不安を与える行為を禁じた「粗暴行為の禁止」(7条)があり、そこに新たに加える。
正当な理由なく、手投げ弾などの爆発物と見た目が紛らわしいものを、公園といった公共の場所やバス、電車などの公共の乗り物に置くことを禁じる。6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金などの罰則もある。可決されれば10月1日に施行される。
具体的にどんなものを、どこに、どのように置くと条例違反に問われるのか。
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朝日新聞社会部