| 航空事故調査報告書 大阪航空株式会社所属 セスナ式TU206F型JA3672 八尾空港 平成10年5月22日 |
| 平成10年11月5日 | ||
| 航 空 事 故 調 査 委 員 会 議 決 | ||
| 委員長 | 相 原 康 彦 | |
| 委 員 | 勝 野 良 平 | |
| 委 員 | 加 藤 晋 | |
| 委 員 | 水 町 守 志 | |
| 委 員 | 山 根 | |
| 1 航空事故調査の経過 |
| 1.1 航空事故の概要 大阪航空株式会社所属セスナ式TU206F型JA3672は、平成10年5月22日、整備後の試験飛行のため八尾空港滑走路09を離陸中、11時00分ごろ、同空港滑走路09北側着陸帯に墜落した。 同機には、機長ほか同乗者2名計3名が搭乗していたが、機長が死亡し、同乗者2名が重傷を負った。 同機は大破したが、火災は発生しなかった。 1.2 航空事故調査の概要 1.2.1 調査組織
平成10年7月 6日〜 7日 口述調査
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| 2 認定した事実 |
| 2.1 飛行の経過 JA3672は、平成10年5月22日、機体4,000時間点検整備後の試験飛行を行うため、八尾空港から南西約25nmの岩出上空へ飛行し、同空港へ戻る予定であった。 同機には、機長(左前席)のほか、担当整備士(右前席)及び見張り要員の操縦士(右後席)が搭乗した。同機は、機長により飛行前点検を受けたが、異常は認められなかった。 その後、事故に至るまでの経過は、同乗者によれば概略次のとおりであった。滑走路09から離陸滑走し、速度約90mile/hで機首を上げた。その時のエンジン出力は、MA0(エンジン吸気圧力)32.5inHg、エンジン回転速度2,700rpmであった。機体が浮揚した際、右横風に応じ、機長は操縦輪を少し右に切り、そして、更に右に切ったが、機体が左に傾斜していったので、「何だこれは」と叫び、操縦輪を右一杯に操作した。しかし、機体は左に90度傾斜し、その直後、左翼端から接地し機首が地面に激突した。 また、格納庫前から離陸の様子を見ていた同社の5人の整備士によれば、概略次のとおりであった。 機体が浮揚したのは、滑走路中央標識の手前約150mで、その後上昇した高度は約15mであった。機体が浮揚するまでの様子に異常は感じられなかった。 事故発生場所は、八尾空港滑走路09北側着陸帯で、事故発生時刻は、11時00分ごろであった。 (付図1参照) 2.2 人の死亡、行方不明及び負傷 機長が死亡し、同乗者2名が重傷を負った。 2.3 航空機の損壊に関する情報 2.3.1 損壊の程度 大 破 2.3.2 航空機各部の損壊の状況 プロペラ 湾曲破損2.3.3 事故現場の状況 滑走路09中央標識の左端付近の路面に、左主翼先端の接触痕があり、その接触痕の始点を基点として、方位約60度、約30mの所に機首の激突痕があり、同方位、約70mの所に機体から分離したエンジンとプロペラがあった。また、方位約50度、約50mの所には、機体が機首を約270度の方向に向けて裏返しになり、尾翼部はねじ切れて垂直尾翼が上になっていた。2.4 航空機以外の物件の損壊に関する情報 滑走路灯1個破損 2.5 乗組員に関する情報
2.6 航空機に関する情報 2.6.1 航空機
2.6.2 重量及び重心位置 事故当時、同機の重量は2,980lbs、重心位置は42.2inと推算され、いずれも許容範囲(最大離陸重量3,600lbs、事故当時の重量に対応する重心範囲37.4〜49.7in)内にあったものと推定される。 2.7 気象に関する情報 熊本空港の事故関連時間帯の航空気象観測値は、次のとおりであった。
2.8 事実を認定するための試験及び研究 2.8.1 機体調査
エンジン取付部は、機首が地面に激突した時に破損し、原形をとどめていなかった。 計器類は、計器板と共に操縦席側に飛び出して破損しており、時計が墜落時の時刻を指して停止し、昇降計がマイナス1,900ft/minを指示して固着していた。 胴体尾部は、垂直尾翼を上にして、垂直安定板の最前方部でねじ切れていた。 (写真1参照)
(付図3、4及び写真3、4参照) 同乗していた担当整備士が、3等航空整備士の技能証明を取得後、今回のような操縦系統を含む大点検整備の経験をした航空機は、セスナ式172型機が2回であり、セスナ式206型機は本事故機が初めてであった。 2.10 その他必要な事項 2.10.1 機体調査
(付図4参照) 4,000時間点検整備(期間:平成10年2月10日〜5月20日)については、次のような内容の作業記録がある。
「高速地上滑走試験」は、事故当時、社内規定で定められた試験ではなく、試験項目及び試験結果の記録についても、何も定められていなかった。しかし、大点検整備終了後、慣行として、試験飛行の前に操縦士が実施することになっており、地上を約45mile/hで数百m滑走する(セスナ式206型の場合)ことにより、エンジン性能及び直進走行性を主として確認していたとのことである。また、当該大点検整備において操縦系統の整備が行われた場合には、その作動にも注意が払われているとのことであった。
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| 3 事実を認定した理由 |
3.1 解析
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| 4 原 因 |
| 本事故は、同機のエルロン・ベルクランクにエルロン・コントロール・ケーブルが逆に接続されていたため、操縦輪の操作とエルロンの動きが逆になって操縦困難となり、墜落したことによるものと推定される。 |
| 5 所 見 |
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操縦系統等の重要な系統を含む重整備を実施した場合は、誤作業を誘起しないよう及び誤作業を確実に発見できるよう、作業記録及び作業工程管理を適切かつ確実に行う必要がある。 また、飛行前点検において、操縦操作の方向と動翼の作動方向を確実に確認する必要がある。 |