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平成23年−問10【解答・解説】

問題
次のア〜オのうち、伝統的に行政裁量が広く認められると解されてきた行政行為の組合せとして、最も適切なものはどれか。

ア、道路交通法に基づく自動車の運転免許
イ、電気事業法に基づく電気事業の許可
ウ、建築基準法に基づく建築確認
エ、食品衛生法に基づく飲食店の営業許可
オ、公有水面埋立法に基づく公有水面の埋立免許

  1. ア・オ
  2. イ・ウ
  3. イ・オ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

正解:3

解説

伝統的に行政講学上の「許可」は、行政裁量が狭いないし原則的には認められないと解されているのに対し、「特許」は行政裁量が広いと解されている。
この違いは、許可が国民が本来は自由にできる行為を公益上の理由から禁止し、一定の場合にこれを解除するものであるのに対し、特許が国民が本来有していない特別の権利や地位などを新たに与えるという性質の違いに由来する。

つまり、本問を換言すると、「特許」に該当する組み合わせはどれか、と問うていることになる。

ア.行政裁量が広く認められない。

自動車の運転免許は、講学上の許可に当たる。
車が最初に日本に入ってきた頃は、自由に運転できたが、交通の秩序の必要性から免許(許可)制にされたものである(明治36年頃)。
このように、本来は、国民が有している権利(自由)について、一般的に禁止しておき、一定の技能や知識を有する特定の者に対して解除するものは講学上の許可にあたる。
したがって、行政裁量は広く認められていない。

イ.行政裁量が広く認められる。

電気ガス供給事業、バス、鉄道の運送事業といった、公益法人(公共事業)設立の許可は、国民が自由に設定し得る権利ではなく、新たに設定して与えるものであるから、講学上の特許に当たる。
したがって、行政裁量が広く認められている。

ウ.行政裁量が広く認められない。

特定の事実や法律関係について、判断したり確定したりする行為を確認というが、確認は、単に確認をするだけであるから、原則として行政裁量は認められない。
そして、建築主事が行う建築確認は、一定の建築物を工事するにあたって、その計画が建築基準法令の規定等に適合するものであるかどうかを建築主事が確定する行為であるから(建築基準法第6条1項)、講学上の確認に当たる。
したがって、行政裁量は広く認められていない。
なお、建築確認は、許可と解する見解も存在するが、そう解したとしても行政裁量が広く認められていないという点は同様である。

エ.行政裁量が広く認められない。

風俗営業、公衆浴場営業、飲食店営業といった、各種の営業許可は、本来、国民が有している営業の自由について、一般的に禁止しておき、一定の条件を満たした特定の場合に解除するものだから、講学上の許可に当たる。
したがって、行政裁量は広く認められていない。

オ.行政裁量が広く認められる。

公有水面を埋立てる権利は本来、国民が有している権利ではなく、新たに設定して与えるものであるから、公有水面埋立法に基づく公有水面の埋立免許は、講学上の特許に当たる。
したがって、行政裁量が広く認められている。

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