独学で押忍!! 行政書士試験!合格道場

過去問題

トップ  >  昭和62年  >  昭和62年−問39 行政法(行政総論)_レベル3  >  昭和62年−問39【解答・解説】

昭和62年−問39【解答・解説】

問題
講学上の行政行為の種類に関する次の組合せのうち、誤っているものはどれか。
  1. 自動車の運転免許・・・・・・・・・許可
  2. 公有水面の埋立免許・・・・・・・特許
  3. 河川占用権の譲渡の承認・・・認可
  4. 選挙人名簿への登録・・・・・・・公証
  5. 発明の特許・・・・・・・・・・・・・・・特許

正解:5

解説

行政行為の種類に関する、詳細については行政法テキスト2参照。

1.正しい。

自動車の運転免許は、講学上の許可に当たる。車が最初に日本に入ってきた頃は、自由に運転できたが、交通の秩序の必要性から免許(許可)制にされたものである(明治36年頃)。このように、本来は、国民が有している権利(自由)について、一般的に禁止しておき、一定の技能や知識を有する特定の者に対して解除するものが許可にあたる。

2.正しい。

公有水面の埋立などの公物使用権・公物占有権は本来、国民が有している権利ではなく、新たに設定して与えるものであるから、特許に当たる。

3.正しい。

河川占用権の譲渡は、当事者間で合意しただけでは有効に譲渡することはできず、行政の承認が必要となる。このように行政庁等が第三者の法律行為を補充して、法律上の効力を完成させる行為を認可という。なお、河川占有権の許可自体は特許であることに注意されたい。

4.正しい。

選挙人名簿への登録は、選挙人たる資格という特定の事実又は法律関係の存在について、公的に証明する行為であり、講学上の公証に当たる。

5.誤り。

発明の特許は、発明があったという特定の事実について、公の権威を持って判断したり、確定したりする行為であるから、講学上の確認に当たる。法令の用語や一般の呼称と、講学上における行政行為の分類では異なる場合もあるので注意されたい。

次の問題(昭和62年−問40)へ進む。次

前  昭和62年−問39 問題

ホーム  合格道場利用規約  プライバシーポリシー  特定商取引法に基づく表示  お問い合わせ  リンク集 

Copyright © 行政書士試験!合格道場 All Rights Reserved

_