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事件
実質オーナーに懲役18年の実刑判決 岡本ホテルの詐欺事件
2013.5.30 11:04
会員制温泉クラブ「岡本倶楽部」の会員から約5億5千万円をだまし取ったとして、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)罪に問われた「岡本ホテル」グループの実質オーナー、大東正博被告(61)の判決公判が30日、東京地裁で開かれた。若園敦雄裁判長は「老舗ホテルの知名度を利用した巧妙で悪質な犯行」として、懲役18年(求刑懲役20年)を言い渡した。
若園裁判長は「事業計画に無理があり、資金繰りに逼迫(ひっぱく)していることを十分承知していた」として大東被告の詐欺の故意を認定。「預託金を返済できると考えていた」とした弁護側の無罪主張を退けた。
その上で、「温泉を楽しむことを期待していた高齢者が心情をもてあそばれ、老後の蓄えを失った悲しみは大きい」と指摘。「預託金を食い物にしてぜいたくの限りを尽くし、被告の責任は相当重い」と非難した。
判決によると、大東被告は平成21年9月~22年5月、運営が破綻状態にあると知りながら、「5年後には全額返還できる」などと嘘を言ってクラブの会員延べ約200人から預託金計約4億円をだまし取り、期限を過ぎても計約1億5千万円を返還しなかった。
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