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夫婦別姓「憲法保障の権利といえず」 請求棄却
東京地裁判決

2013/5/29 12:43
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 夫婦別姓を認めない民法の規定は「個人の尊重」を保障した憲法に違反するなどとして、東京などの男女5人が国に計600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。石栗正子裁判長は「夫婦別姓は憲法で保障された権利とはいえない」などと述べ、原告側の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

 民法750条は、結婚時に夫婦が一方の姓を選ぶことを規定。訴訟では規定が憲法違反かどうかや、夫婦別姓を可能にする法改正をしてこなかった国会の対応の違法性などが争点だった。

 判決理由で、石栗裁判長は「氏名は個人の人格の象徴だが、結婚後も夫婦が結婚前の姓を名乗る権利が憲法上、明白に保障されているとはいえない」などと指摘。

 結婚後も働き続ける女性の増加や晩婚化を背景に「姓の変更で人間関係やキャリアの断絶などが生じる可能性が高く、選択的夫婦別姓制度に対する期待は大きい」としながらも、夫婦別姓を導入しなかった国会の対応については「直ちに違法とはいえない」と結論付けた。

 原告は東京都、富山県、京都府に住む女性3人のほか、東京都の事実婚の夫婦。事実婚の夫婦は、荒川区に対し、別々の姓を記載した婚姻届の不受理処分取り消しも求めていたが、東京地裁は2011年2月に「家裁に提訴すべきだ」として請求を却下した。

 民法750条の規定を巡っては、岐阜県各務原市が夫婦別姓の婚姻届を不受理とした処分を巡る訴訟で、岐阜家裁が1989年6月、「夫婦同姓は一体感を高めるのに役立ち、利害関係を有する第三者に対して夫婦であることを示すのを容易にするもので、憲法に違反しない」との判断を示した例がある。

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