夫婦別姓巡り初の判断「憲法で保障されていない」(05/29 11:51)

 夫婦別姓を認めていない民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、東京地裁は「夫婦別姓の権利が憲法で保障されているとはいえない」という初めての判断を示しました。

 選択的夫婦別姓の制度化を求める事実婚の夫婦ら5人は、夫婦別姓を認めていない民法の規定は憲法違反で、国会が必要な改正措置を怠ってきたなどとして、合わせて600万円の国家賠償を求める訴えを起こしました。裁判では、夫婦が同じ姓を名乗ることを求める規定が違憲かどうかと国会議員が責任を負うかが焦点となっていました。29日の判決で、東京地裁は、民法の規定について「夫婦が別の姓を称する権利が憲法で保障されているとはいえない」と判断しました。また、国会議員の責任については、夫婦別姓を制度化すべき義務を負っていないと判断し、原告らの訴えを退けました。

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