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予期せぬ死亡、届け出を全医療機関に義務付け

2013/5/30 1:14
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 厚生労働省の検討部会は29日、診療行為に関連して患者が予期せず死亡した場合、民間の第三者機関への届け出と院内調査の実施を医療機関に義務付けることを柱とする医療事故調査制度の概要をまとめた。国内すべての病院や診療所、助産所の計約17万施設が対象となる。厚労省は早ければ今秋の臨時国会に医療法改正案を提出する。

 遺族は院内調査に納得できなければ、第三者機関に再調査を申請できるが、費用の一部は遺族に負担させるとした。

 部会がまとめた調査制度の概要によると、死亡事故が起こった医療機関は第三者機関に届け出たうえで、院内調査を始める。院内調査は中立性などの観点から、外部の専門家の支援を受けるのが原則で、支援や調整にあたる主体として医師会や大学病院などを挙げている。遺族は院内調査に納得できない場合、第三者機関に再調査を求めることができる。

 第三者機関は独立性や中立性が求められ、院内調査への助言や調査結果の分析を担当し、再発防止に役立てる。警察への通報や行政への報告はしない。現行の「日本医療機能評価機構」や「日本医療安全調査機構」の機能を統合・一元化する案が浮上している。

 第三者機関による再調査には国の補助金を充てるが、学会や医療関連団体に加えて遺族にも一定の負担を求める。遺族の負担額は5千~5万円程度と想定されるという。厚労省は今後、具体的な手順を定めたガイドラインをつくる。

 厚労省の試算によると、患者が死亡する医療事故は年間1300~2000件。調査対象は死亡事故以外にも段階的に拡大していくとしている。

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