飲酒翌日の酒気帯び運転で懲戒免職となった長野市の元中学校教諭、坪井香陽さん(43)が長野県に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。鈴木健太裁判長は「免職処分は重すぎる」として処分を取り消した一審・長野地裁判決を支持し、県の控訴を棄却した。
判決によると、坪井さんは2009年4月、飲酒した翌朝に車で交番を訪れた際、呼気1リットル当たり0.3ミリグラムのアルコール分が検出され、道路交通法違反(酒気帯び運転)で罰金30万円の略式命令を受けた。県は「酒気帯び運転は原則免職。飲酒後相当時間経過後は3カ月以上の停職」とする処分基準に基づき、懲戒免職処分とした。
判決で鈴木裁判長は一審同様、坪井さんが飲酒後、睡眠時間をいつもより多く取り、財布の紛失届を出すため車で交番を訪れていることなどから、酒気帯び運転の故意はなかったと認定。
「前夜の飲酒の影響を考慮せず車を運転して検挙されたことは軽率」としつつ「飲酒運転に対する社会的非難の高まりなどを考慮しても、免職処分は著しく妥当性を欠き、違法」と結論づけた。
判決後、坪井さんは「早く教師として働けることを願っている」と話した。
酒気帯び運転、処分、飲酒、懲戒免職
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