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きょうの出来事に感謝、感激。

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  • 178月

    BARREAL

    食 No Comments

    お盆休みも最終日。
    テレビを見ていたら「イトーヨーカドー」で、円高還元セールをやっているということで、
    早速、行ってみました!

    グレープフルーツやキウイフルーツが山積みで販売されていました。
    でも………うーん、思ったよりも安くない?

    お店をぐるぐる回っていると、「洗濯ばさみ詰め放題!」を発見。
    早速やってみました。

    約50個を詰めました!

    さらに、お店をぐるぐる回っていると、隣にある「ジャスコ」へ続く道を発見。

    ジャスコを、さらにぐるぐる回っていると「BARREAL」を発見。

    早速、飲んでみました。

    88円なら、納得の価格ですが、自分はもう少し重い味が好きかな?

    Tags: BARREAL

  • 168月

    伝搬障害防止区域

    官報 No Comments

    今日の官報は………

    〔省  令〕
    ・株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令及び財務省組織規則の一部を改正する省令
    ・容器保安規則等の一部を改正する省令

    =====
    本日気になるのは………
    このブログへは掲載していない「告示」から、
    「電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件」です。

    ビルの上に、パラボラアンテナが設置されているときがあります。
    このパラボラアンテナで、空を向いているのは、衛星と電波のやり取りをしています。
    ほぼ水平をを向いているのは、他のパラボラアンテナと電波のやり取りをしています。

    パラボラアンテナで使用する電波は、直線的に飛んでいく性質があり、
    また、間にある障害物に弱い性質があります。

    ですので、高いビルが間にあると、電波が届かなくなってしまいます。

    「人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信」などの、
    重要無線通信で、障害が起こってしまうと、大変なことになります。

    そこで、「電波法等の規定により伝搬障害防止区域」を設け、建築物の建設等の制限を行っています。

    =====
    伝搬障害防止区域内においてする次の行為に係る工事の建築主は、
    当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人に着手させる前に、
    当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(地表からの高さが31メートルをこえる部分をいう。)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
    ・その最高部の地表からの高さが31メートルをこえる建築物その他の工作物の新築
    ・高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの
    ・高層建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え
    (電波法第102条の3)

    =====
    ちなみに、伝搬障害防止区域は、次のように告示されます。

    北緯35度42分01秒東経139度25分26秒の地点と北緯35度41分09秒東経139度26分01秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域

    【参考】
    ・総務省電波利用ホームページ(電波伝搬障害防止制度)

    =====
    この記事や、法令に関するお問い合わせは、雫行政書士法務事務所まで、お気軽にどうぞ!

    Tags: 伝搬障害防止区域

  • 128月

    寿がきや

    食 No Comments

    名古屋に行ってきました。

    何を食べようかと、ウロウロしていると、エスカの奥に「寿がきや」があり、入ってみました。
    「白」「赤」「醤油」があり、今回は「白」のあっさり和風とんこつラーメンを注文。

    待つこと数分。
    あっさり和風とんこつラーメンが登場。
    「寿がきや」と聞くと、インスタントのイメージがありますが………ウマイ!

    インスタントでない、「寿がきや」は、東海・関西地方には、いっぱいあるようですね。

    なお、インスタントの「寿がきや食品」は、「日本で始めてスープの素の粉末即席化に成功」したそうです。
    すばらしい!

    【お店】
    寿がきや 名古屋エスカ店
    愛知県名古屋市中村区椿町6−9 新幹線地下街エスカ

    【参考】
    スガキコシステムズ株式会社

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    Tags: 寿がきや

  • 267月

    日・マカオ航空協定

    官報 No Comments

    今日の官報は………

    〔条  約〕
    ・航空業務に関する日本国と中華人民共和国マカオ特別行政区との間の協定

    〔省  令〕
    ・試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則及び核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する省令
    ・核燃料物質の加工の事業に関する規則等の一部を改正する省令

    =====
    本日気になるのは「航空業務に関する日本国と中華人民共和国マカオ特別行政区との間の協定」です。

    あらましによると、次のとおりです。

    この協定は、各締約者がそれぞれ他方の締約者の指定航空企業に対し特定路線における航空業務を運営する権利を与えることを規定したものであって、その概要は、次のとおりである。
    1 協定に使用する用語の定義
    2 国際民間航空条約の規定に従った行動
    3 業務開設の権利の相互許与
    4 業務開始のための手続及び条件
    5 指定航空企業等が享有する特権
    6 空港その他の施設の使用料に関する最恵国待遇及び内国民待遇と同等の待遇
    7 指定航空企業の航空機が使用する燃料、潤滑油、部品、航空機貯蔵品等についての関税等の免除
    8 特定の場合における指定航空企業の特権の取消し又はその行使の停止若しくは制限
    9 両締約者の指定航空企業の協定業務の運営に関する機会均等の原則
    10 両締約者の指定航空企業の協定業務の運営に当たっての他方の締約者の指定航空企業の利益の考慮
    11 指定航空企業が提供する輸送力を決定するに当たっての基本的原則
    12 運賃確定に当たっての原則及び手続
    13 一方の締約者の航空当局による当該一方の締約者の指定航空企業に関する情報及び統計の他方の締約者の航空当局への提供
    14 民間航空の保安のための措置
    15 航空機の運航の安全を確保するための措置
    16 協定実施に関する航空当局間の協議
    17 協定の解釈又は適用に関する紛争の解決手続
    18 協定及び付表の改正
    19 協定の終了
    20 協定の登録
    21 協定の発効要件
    22 両締約者の指定航空企業が運営することができる路線

    をそれぞれ具体的に定めている。

    なお、外務省の発表によれば、本条約締結の意義は、次のとおりです。

    ・この協定は、日・マカオ間の定期航空路線開設に係る法的枠組みを設定するものであり、これまでそれぞれの国内法の措置(注:我が国の場合は航空法に基づいて国土交通省が許可を付与)にのみ基づいて運営されている日・マカオ間の航空関係を、協定に基づくより安定したものとするものである。
    ・我が国は、定期国際航空業務の円滑な運営のため、これまで順次二国間で航空協定を締結してきている(注:我が国は、これまでに57か国(地域)と締結。)
    ・我が国は、香港との間でも航空協定を締結している(1997年2月署名、同年6月発効)。

    【参考】
    「航空業務に関する日本国と中華人民共和国マカオ特別行政区との間の協定」について

    =====

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    Tags: 日・マカオ航空協定

  • 237月

    ユネスコ活動に関する法律

    官報 No Comments

    今日の官報は………

    〔政  令〕
    ・ユネスコ活動に関する法律施行令の一部を改正する政令
    ・薬事法施行令の一部を改正する政令

    〔省  令〕
    ・薬事法施行規則の一部を改正する省令
    ・旧薬事法施行規則の一部を改正する省令
    ・普通交付税に関する省令の一部を改正する省令
    ・地方特例交付金に関する省令の一部を改正する省令
    ・地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令

    =====
    本日気になるのは「ユネスコ活動に関する法律施行令」です。

    あらましによると、次の改正が行われました。
    日本ユネスコ国内委員会の委員の選考基準として………

    ・教育活動、科学活動及び文化活動の領域を代表する委員の選考は、各領域から偏りなく代表されるように配慮して行わなければならないこととした。
    ・教育、科学及び文化の普及に関する諸領域を代表する委員の選考は、教育、科学及び文化の普及に関する領域のうちユネスコ活動の振興上重要と認められるものが幅広く代表されるように配慮して行わなければならないこととした。
    ・地域的なユネスコ活動の領域を代表する委員の選考は、全国各地域におけるユネスコ活動が幅広く代表されるように配慮して行わなければならないこととした。

    とのこと。

    いままでは、偏った選考等がされていたのでしょうか!?

    =====
    「薬事法施行令の一部を改正する政令」では、
    医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を制限する必要がある医薬品として、テムシロリムス及びその製剤が指定されました。

    なお、次の記事もご覧ください。
    2010年6月25日

    =====
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    Tags: ユネスコ活動に関する法律

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