●商標所有者 |
幼児教室等の分野においては商標41類に属しており、“プレイグループ” 所有商標「4617101号」「4779044号」をはじめとして、playgroup.jpドメイン、その他デザイン・写真等の著作物(以下、商標等の権利)は株式会社スクリプト(東京都文京区根津1-17-1)が一貫して所有しております
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●代理人を通じた商標等の権利使用の終了 |
2013年1月9日以前に加盟校であったプレイグループ各教室は代理人を通じた商標等の権利使用が認められておりましたが、代理人への商標等譲渡契約が株式会社スクリプトによって2013年1月9日解除されました。これによって2013年1月9日以降、株式会社スクリプトによる許諾以外には“プレイグループ”商標等の権利使用は一切認められなくなりました。 |
●商標等の権利に関する暫定使用期間の設定と終了 |
2013年1月9日以降、“プレイグループ”商標等の権利を使用するか否かについて各教室に明らかにするよう求めてまいりました。使用する場合は正規の手続きを行うこと、使用しない場合は使用しない旨を明らかにすることを求めてきたわけです。このための猶予期間として手続き無しの“プレイグループ”商標等の権利使用を株式会社スクリプトは一定の条件の元で暫定的に認めてまいりました。この期間も3月31日で完全に終了しました。 |
●商標等の権利を無断使用し続ける教室の存在 |
プレイググループを名乗る教室が行う権利侵害=違法状態を回避するために、上記のように十分な猶予期間を設けたうえで商標等の権利使用の有無を意思表示することを再三に渡って求めてまいりました。にもかかわらず、4月以降も商標等の権利使用の有無を明らかにせず、無断で公然と“プレイグループ”商標等の権利を使い続ける教室が存在しております。教育産業に携わりながら誠に残念で遺憾と言うほかありません。 |
●無断使用を続ける教室への対処 |
プレイグループを名乗る教室が良心に基づき、自らの意思で態度を明らかにするように株式会社スクリプトは期待しておりました。このために極めて穏やかな手法にとどめてまいりました。しかしながら、性善説に基づくこのような手法では無断使用を続ける教室には不十分であるようです。株式会社スクリプトは無断使用を続ける教室に対しては断固として厳格に対応します。法的に考えられるあらゆる手段を以って徹底的に対処することを宣言します。 →商標法78条(侵害の罪)第一項 |
●無断使用を続ける教室へ告ぐ |
無断使用という違法行為を行っていることに対して多少なりとも良心の痛みを感じたり、或いはこれから払うであろう代賞を想起する想像力があるならば、手遅れになる前に正規な手続きを行うことを勧めます。 |