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原発事故賠償「特例法では不十分」5月29日 13時11分
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東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償を巡って、3年の時効が過ぎても裁判を起こすことができるとする特例法が成立したことを受けて日弁連=日本弁護士連合会は「特例法だけでは不十分だ」と指摘し、早急な追加の対策を求めました。
損害賠償の請求権は法律上、3年で時効とされるため、おととしの原発事故の被害について、来年3月11日以降、時効を迎えるケースが出てくる可能性があります。
このため、国の紛争解決機関で協議中に時効になり、和解が成立しなかった場合は、新たに裁判を起こすことができるとする特例法が、29日、国会で成立しました。
これを受けて、日弁連は会見を開き「避難者だけでも15万人いるのに、紛争解決機関に申し立てた人は、これまでに1万7000人余りにとどまっている。申し立てた人しか対象としない特例法だけでは不十分だ」と指摘しました。
そのうえで「『原発事故の被害については時効を適用しない』といった別の法律の整備などが必要だ」と早急な追加の対策を求めました。
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