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時効過ぎても原発賠償提訴可能 特例法成立5月29日 11時12分
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東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償について、国の紛争解決機関による和解が成立しないまま損害賠償を請求できる3年の時効を過ぎても、被害者が損害賠償を求める裁判を起こすことができるようにする特例法が、29日の参議院本会議で可決・成立しました。
原発事故の損害賠償を巡って、国は、裁判で争うことによる被害者の経済的な負担などを軽減させるため、紛争解決機関を設置し被害者と東京電力との和解を仲介しています。
しかし、損害賠償の請求権は3年で時効になるため、紛争解決機関で和解が成立しないまま時効を過ぎた場合、被害者は裁判で争うことができなくなる可能性があります。
このため、政府は、特例法によって、紛争解決機関で行われている被害者と東京電力の和解協議が不調に終わった時点で民法上の時効が過ぎていても、被害者が損害賠償を求める裁判を起こすことができるようにするものです。
特例法では、和解が成立せずに時効が過ぎても、協議が打ち切られてから1か月以内に被害者が訴えを起こせば、紛争解決機関に和解を申し立てた時点で訴えが起こされていたものと見なすと定めています。
政府は、これによって原発事故の被害者が時効を心配せずに紛争解決機関を利用できるようになるとしています。
この特例法は、29日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。
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