産業復興再生計画を認定 政府、特例で規制緩和
政府は28日、福島復興再生特措法に基づいて県が申請した「産業復興再生計画」を認定した。県は、これまでに認定された避難解除等区域復興再生計画、重点推進計画と合わせ、農林水産業や観光産業の復興に向けた取り組みを加速させる。
産業復興再生計画は県全域が対象で、特措法に基づく規制の特例が適用される。小名浜港5~7号ふ頭の民間事業者への一体的貸し付けが可能になるほか、地域団体商標制度の手数料や新品種育成の出願料などを軽減する。本県を訪れた外国人観光客に有償で通訳案内することも認められる。
認定書の交付式は福島市の福島復興局で行われ、丸山淑夫局長が星春男県商工労働部長に手渡した。星部長は「計画を着実に実施し、復興を促進させたい」と話した。
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