神奈川県が2001年に独自に制定した「臨時特例企業税」条例は違法だとして、いすゞ自動車が納付した19億円余りの返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は21日、条例を適法とした二審・東京高裁判決を破棄し、県に全額の返還を命じた。いすゞ側勝訴が確定した。
自治体が条例で定めた独自課税について違法と認めた最高裁判決は初めてとみられる。県は約1700社から約480億円を徴収していたが、ほぼ全額を返還する方針。総額は利息分も含め約635億円に上る見通し。
企業税は、県内に事業所があり資本金5億円以上で、当期利益を上げながら、過去の赤字を欠損金として繰り越すことで法人事業税を減免された企業が対象。企業税条例が、法人事業税について欠損金の繰り越し控除を認めた地方税法に違反するかが争点だった。
判決は、条例について「実質は繰越欠損金を課税対象としており、地方税法が認める控除を一部排除する効果がある」と指摘。「法人の税負担をできるだけ均等化して公平に課税するとの地方税法の趣旨に反し、違法」と結論付けた。5人の裁判官全員一致の判断。
一審・横浜地裁判決は条例を無効として県に返還を命じたが、二審判決は「企業税は法人事業税を補完する『別の税目』として併存しうる」として条例を有効としていた。同条例は赤字企業にも税負担を求める外形標準課税が法人事業税に適用されたことに伴い、09年3月に失効している。
いすゞ自動車の話 主張が認められ、評価している。
神奈川県の話 主張が受け入れられなかったことは、極めて残念。
いすゞ自動車
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