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漫画「ブラックジャックによろしく」から/10巻、11巻

「ブラックジャックによろしく」10巻、11巻をご覧下さい。

http://mangaonweb.com/viewer.do?ctsn=32478

http://mangaonweb.com/viewer.do?ctsn=32479


前略、青山学区自治連合会長殿/連合会の定例会にぜひ招待を

平成25年度青山学区自治連合会長 殿

平成23年度連合会長の不正会計事件について、青山1丁目の長老が自説を滔々と述べて配布した文書が「怪文書」であるかどうか、連合会

が何やら揉めていると聞きました。

そのやりとりの中で、先日地域へ配布した「青山時事新報」も「怪文書」ではないかということと「地域環境を考える会」は誰が書いている

と連合会長が騒がれているとのこと。それに関して、新報を配布した時に、市長宛と県議会議員宛に添付した文書(問い合わせ先も記載)もつけ

て、連合会長宛に返信メールをさせていただきました。下記内容でした。

公文書を綿密に調査し、関係者に取材したものです。関係者に事実確認もせず鬱屈した感情をぶちまけた個人攻撃のような怪文書もどきでは

ありません。

更に、

また、この件含め聞きたいことなどありましたら、いつでも堂々と受け答えさせていただきます。連合会定例会へぜひご招待下さい。

と書きました。

しかし、その後、招待状を持ってくるどころか、「代表者は誰だ」と騒いでいたと聞きました。

直接連絡いただければ、詳しくお答えしましたのに、どうして連絡をしてくれないのでしょう。

また、代表者の名前を知って、青山学区として表彰状でも下さるのでしょうか(いらないですが)

連合会長が、今年度創設した連合会事務局の存在を、住民は知りません。お友達の現青山社協の会長が事務局長(行事の度に得意の丸投げ

戦法を駆使でもするのでしょう)、昨年度の青山3丁目の女性自治会長が事務局にいつのまにか入っているとのこと(昨年、よほどやり残し

お仕事があるのか、陰々とした連合会の雰囲気がぴったり合っていたのかわかりません)。

「地域環境を考える会」の代表が誰だと騒ぐ前に、自分たちが連合会の事務局として何を地域住民のためにするのか、自ら進んでやると手を

挙げた動機を住民の前に披露しましょう。どこぞの長老の傀儡政権と揶揄されないことを祈ります。

連合会定例会では、たっぷり質問することもあるので、ぜひご招待下さい。

追伸ですが、関係のない第三者にネチネチ質問するのでなく、直接こちらに連絡を・・。


漫画「ブラックジャックによろしく」から/9巻

漫画「ブラックジャックによろしく」9巻~13巻に「精神障害」「医療観察法」関連の内容が書かれている。

医療、行政、マスコミ、大衆の姿がリアルに描かれている。

まずは9巻からご覧下さい。

http://mangaonweb.com/viewer.do?ctsn=32477


720床整備の根拠資料は厚労省に存在なし!

謎の4枚の作成部署と作成年次などの公開請求をかけた結果、4月5日付で厚労省より「行政文書不開示決定通知書」が届いた。

開示請求に係る行政文書については、これを作成あるいは保有しておらず、文書が存在しないことから、不開示としたとの内容である。

つまり、この4枚の文書は、720床の整備数にしたという根拠資料でも何でもなかったということだ。

医療観察病棟を建設するための、制度当初に話し合われた基本データは、厚労省には存在しないということが明らかになった。


医療観察病棟720床は、制度当初の整備目標数では?

平成25年1月18日にかけた公開請求の1つが「医療観察病棟の整備目標数720床の根拠資料」である。

請求後、厚労省職員からの電話によると「目標数はない」とのこと。720床がどこから出たのかの問い合わせの返答が、2月14日の電話のやりとりであった。

電話では、一次資料はないと言っていたが、2月15日付で、なぜか4枚の資料の開示決定通知書が届いた。

内容は
①対象者数の想定
対象者の想定(厚労省)

②入院及び通院決定の想定
入院及び通院の決定想定(厚労省)

③入院者残存率
入院者残存率(厚労省)

④入院者の推移
入院者数の推移(厚労省)

この4枚の資料が届いただけで、いつ作成したのか、どこが作成したのかわからなかったので、3月5日「作成部署と作成年次、及び作成文書名が示された資料」の更なる開示請求を求めた。
ちなみに、医療観察法が施行されたのが、平成17年。「対象者の想定」に記載の年次は、平成12年。5年前の資料である。


厚労省職員とのやりとり(地域偏在を解消?)

平成25年2月14日、厚労省 社会援護局 精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室の担当職員へ、全国で720床を作るという根拠について問い合わせの電話をした。

職員「その当時にいろんなデータを見て、制度当初に重大な他害行為を行い罪にならない人の数が400人ぐらいだから、1年半で退院すると仮定して、約720床を概算で出しています。最初は30床を国の施設の24施設で作る予定でしたが、整備が進まないので、各県に整備を依頼したというわけで・・」

~おかしくないですか。400人いるということがわかっているのなら、最初にどの県が何人用の病棟を整備すればいいかわかっていたということですよね。最初に30床作って、足りないということで、その後、どの県が何床作るかも明確にしないで作りたい放題というのは~

職員「地域偏在を解消し社会復帰を円滑にするためにも各県に整備していただきたいということで・・」

~地域偏在を解消したいのなら、最初に各県の対象者数にあった数を整備したほうが、こうした反対運動も起きずに円滑に社会復帰が出来るのではないですか。最初に30床の病床を整備するとする前提がおかしいでしょう。この法の当初の目標は各県に1つ以上を整備するということでしょう。30床を48都道府県に整備する予定だったのですか?~

職員「制度当初は24施設で出来るということだったのですが、なかなか出来なかったので・・」

~だったら400人という数はどこから出たのかとそうした資料があるなら出して下さい~

職員「行政文書としては残っていないです。国会でも、議員からの質問に400人という数で答えています」

~その400人という数がどこから出たのかという1次資料の存在を教えていただきたいです。 その資料を元に720床という数を出して、今も作り続けるという根拠を教えていただきたいですから。滋賀県が作る前に、既に、既存病棟の増床予定数で720床になりますよね。それでも滋賀県に病棟を作らせる根拠はなんですか~

職員「地域偏在の件もありますし、滋賀県の事情もあると思います」

~対象者数はだいたい明確になっているのですから、ある程度の数になったらストップはかけるのが、どんな事業を進める上でも当たり前のことですよね。そして、精神障害者の犯罪を起こさせないためにはどうしたらよいかという入口の部分をしっかり分析すべきなのではないですか。地域偏在というなら、 各県からこれからもとめどもない数で申請がきても作らせ続けるということですか~

職員「今後のことは、昨年、法律や様々な専門家の方たちの5年目の見直し会議でも、地域偏在があるので継続するということで決まりましたから」

~16人しか参加していない会議でしたよね。全国で展開した割に、少ない一部の人だけでの会議で驚きましたけど。もっと全国の幅広い声を聞いて、時間をかけて見直しをすべきではなかったのではないですか。とりあえずやりましたとしか映りませんでしたが~

職員「ご意見は今後の参考に承ります」


厚労省の歳出決算報告書(心神喪失者等医療観察法関連)を読む

厚労省の平成23年度歳出決算報告書によると、医療観察法関連の歳出予算は下記の通り。

心神喪失者等医療観察法入院等決定者医療費は、約140億円。
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関地域共生事業費補助は、約2億7千万円。
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関運営費負担金は、約17億円。
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関設備整備費負担金は、約1億1千万円。
心神喪失者等医療観察指定入院医療機関施設整備費負担金は、約44億5千万円。
心神喪失者等医療観察指定入院医療機関決定者医療費審査支払事務費は、約2百万円。
心神喪失者等医療観察法人材養成研修委託費は、約6千万円。

成23年度厚労省歳出決算報告書
厚労省所管/歳出決算報告書(P452)
厚労省所管/歳出決算報告書(P453)
厚労省所管/歳出決算報告書(P454)

対象者数を考えると心神喪失者等医療観察法の歳出は全体歳出予算と比較しても多すぎる。


誰のための地域共生事業費?

青山時事新報3号にも書いたが、建設地の周辺には、「地域共生事業費」という補助金が出る。

概要は下記の通り。

 

 

 

地域共生事業費は、精神障害者と地域住民との共生を促進する施設ではなく、周辺施設の道路、公園、集会用の施設、病院などの建設費として交付されている。この予算も総額約213億円の精神障害者の地域移行・定着支援の推進事業費に含まれている。平成23年の地域共生事業費は2県に支出されている。

平成23年度地域共生事業費(内訳)

下記は、山形県の鶴岡病院へ支出した地域共生事業費である。
山形県の鶴岡病院は、滋賀県の計画前からずっと建設準備中であった病院である。平成20年度の資料にも準備中と書いてあった。
準備中なのに、地域共生事業費は、既に交付されている。その金額は、約1億4千万円。厚労省の通知書には、公共工事の品質確保の促進に関する法律に則り・・確保されたいと書かれている。

地域共生事業費/山形


厚労省職員とのやりとり(お抱え医師だけが参加?)

厚労省では、医療観察病棟について事例会議が時々開かれていたようだ。岡江医師が、開設準備室の室長の時、職員がそう答えていた。

平成24年3月22日、岡江元室長の次年度の動向を確認しようと県に電話するが、国の仕事で不在と言われた。

厚労省へ電話をしてみた。電話の相手は、厚労省 社会援護局 精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室の担当職員。

~県の職員が言ってましたけど、滋賀県の岡江室長が、国の仕事であちこち行かされているから、いつどこで何をしているかわからないと言っているんです。
国の仕事を岡江室長がやらされているんですか?

職員「岡江さんのスケジュールをこちらが管理しているとでも!?」

~おかしいでしょう。こちらも馬鹿馬鹿しいですけど、県の職員がそう言うから事実を確かめているんですよ~

職員「ないですよ。確かに月曜日は、会議のためにこちらに来られますけど」

~月曜日に厚労省に行かれるんですか?それは事実だったんですね。何時からですか?~

職員「夕方の16時からです」

~何の会議があるんですか?~

職員「事例報告です」

~事例報告といいますと医療観察病棟のことですよね?
どうして、医療観察病棟の運営経験のない岡江さんが参加しているのですか?~

職員「岡江さんは、通院施設の経験はおありですから・・。
それに精神科医の先生だけでなく、司法からも参加しますし、いろんな方たちが参加しています」

~その協議内容を情報として見ることは出来るのでしょうか?~

職員「そういう会議ではないですから、発信することはないです」

~そういう内容の話し合いこそ、広く知ってもらうべきではないですか?~

職員「必ずしも公開するような会議ではないですから」

~会議に参加されている方たちは、どういう方が選ばれるのですか?
岡江さんがなんで選ばれているのですか?~

職員「明確な基準はなく・・・。それは申し上げることは出来ません」

~この法律に批判的な先生は参加出来ないのですか?~

職員「そういうことではなく・・。この事例報告は医療観察病棟についてということでなく・・。
岡江さんも滋賀県で問題になっている病棟の件で来ているわけではないですから」

~そちらは、医療観察法医療体制整備推進室ですよね。
それ以外のことを話し合うと言われても納得できませんけどね~

会議の参加者もそうだが、監査に同行する精神保健指定医も誰が選ばれているのかわからないので、公開請求をかけた。
厚労省は、名簿はないと言い、名前の一部黒塗り報告書だけを開示文書として出した。
H22年東京都33床(監査報告)

また、精神保健指定医の名前が記載されていない報告書もあった。
平成23年大阪5床(監査報告)

厚労省は、近畿なら、近畿厚生局が精神保健指定医を指名しているので、厚労省は名簿を持っていないと言っていた。
しかし、近畿厚生局に電話したら「本省で指名するから、こちらには名簿はありません」とのことだった。

どちらの言葉が正しいのだろうか?


青山時事新報3号発刊

青山時事新報3号を3000部発刊しました。

青山学区(グリーンヒル)全世帯へ配布し、県議会全議員と、大津市の越市長、マスコミ各社へ配信しました。

 


第4回公判準備書面やりとり

平成25年5月14日、第4回公判が行われた。原告準備書面は、下記の通りである。

次回の公判は、7月23日13時10分から

青山学区 原告準備書面3

公判を 傍聴した住民からの情報によると、平成23年度の自治連合会長(不正会計事件の会長)と一緒に住民を裏切る動きをしていた青山学区人権・生涯学習推進協議会の会長が傍聴に現れたとのことだ。
なぜ来たのかという住民の問いに「勉強のため」と答えたとのこと。
公判を傍聴し、しっかり勉強をされたようなので、5月18日の青山学区自治連合会定例会では、勉強の成果を発表していただけるのだろう。

厚労省職員とのやりとり(病床数の計画)

平成24年3月22日、厚労省へ滋賀県の対象者数を聞くため電話した。

電話の相手は、厚労省 社会援護局 精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室の担当職員。

~滋賀県の対象者数は、何人か教えていただきたいのですが。病院事業庁は根拠資料を持っていないんですよ。口頭で聞いたというだけで。それも最初は10人と言ってましたが、今日聞いたら7人になってました。今の対象者数を厚労省は掴んでいますよね?何人ですか?~

職員「わかりません。必ずしも該当地域の人であるということが掴めないため、把握できないです。裁判の過程で知るということぐらいで」

~どうして、厚労省が計画に一番大事な対象者数を把握していないのですか?病床数を計画する上での基本データでしょう。それも把握していなくて決めているということですか?滋賀県の計画も対象者数がわかっていなくて23床を決めたということですか?~

職員「滋賀県のことは、こちらで病床数を決めたわけでないですから」

~ではやはり対象者数を把握しているのは法務省ですか?保護観察所ですか?~

職員「そうなります」

厚労省は、対象者数を把握していなかった。また、法務省と資料の共有も連携もしていなかった。ガイドラインと違うのでは!?
また、滋賀県の対象者数は年間10人もいない。10人とは制度当初からの鑑定入院を含めた数ではないか。
滋賀県職員も全くわからず、23床の病床数を計画したようだ。
年間対象者数は下記の通りであった。当時、法務省に電話したらすぐ教えてくれた。

過去投稿から「滋賀県の入院対象者数は3人(平成22年度)」
http://green-hill.info/2012/04/11/%e6%bb%8b%e8%b3%80%e7%9c%8c%e3%81%ae%e5%85%a5%e9%99%a2%e5%af%be%e8%b1%a1%e8%80%85%e6%95%b0%e3%81%af%ef%bc%93%e4%ba%ba%ef%bc%88%ef%bd%88%ef%bc%92%ef%bc%92%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e8%b3%87%e6%96%99%ef%bc%89/


厚労省職員とのやりとり(国からの強い要請)

平成24年3月1日に、厚労省へ「国からの強い要請」について、質問の電話をした。

電話の相手は、厚労省 社会援護局 精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室の担当職員。

~もう1度確認させていただきたいのですが、滋賀県の医療観察病棟建設計画について、国(厚労省)が、早急に強い要請で進めたものではないですか?~

職員「前にも説明させていただいたと思いますが、これは国がいついつまで必ずやって下さいとは言ってるわけではなく、滋賀県が、人員などの整備状況が整ったのでやりますということの申し入れがあって進められていることです」

~おかしいですね。こちらで滋賀県の公文書を入手しまして調べましたところ、この計画を進める際に県議会で議員に配布された資料には、第1の理由に「早急に指定入院医療機関を整備するよう強い要請」とあります。これを読んだ人はどう考えても国が強制しているように捉えます。国が強い要請をして進めたものではないですか?そうすると、今まで、滋賀県が住民に知らせず勝手に進めてきた一連の行為も、言い方が悪いですが、国が裏で糸を引いているように捉えてしまいますけど〜

職員「それはないです。そもそもこれは、強制力のあるものではないですから。制度当初に各都道府県宛通達を出してますが、その後にいついつまで必ずやって下さいという文書は出してません。滋賀県がなぜそういうことを言っているのかわかりませんが、滋賀県のことなので滋賀県に聞いていただきたいです」

~滋賀県には、何度も確認しています。その度に「国からの要請を受けてや、国に言われて」といろんな形で発言されていますので、聞いている住民側としても、どちらの言い分が正しいのか、事実確認をしたいと思いまして・・~

以上のようなやりとりがあった。国は、滋賀県に強い要請はしていない。


病床数に応じた運営費交付金が出る/医療観察病棟の運営

厚労省から、医療観察病棟の建設をした県(施設)に、運営費交付金要綱に沿って、交付金が支給される。

病床数に応じて、基準額、医療観察病棟運営経費、医療観察開設準備経費などが変わる。

<運営費交付金要綱>
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設・設備整備費及び運営費負担金の取扱いについて

※基準額(病床の規模に応じた基準額)
※運営費(基本病床の数を上回った最初の日の前日までの間の人件費などの運営経費)
※医療観察病棟開設準備経費(医療観察病棟に従事するスタッフの研修等の開設準備経費など)



15床以上は加算/医療観察病棟の施設基準

医療観察病棟の人員配置基準については、平成20年厚労省障害保健福祉関係の資料に記載されていた。

下記参考まで。また、15床以上の病床数については、診療報酬の加算額が算定される。


監査報告書は問題なし?/関東厚生局

岡江元室長は東京の監査であったが、同じ関東厚生局管轄の神奈川は、見れば見るほどよくわからない監査報告書があった。

神奈川県立精神医療センター芹香病院。
患者数は2人。しかし、従事者数は41人。全病床数の従事者数かと思いきや、医師は1人。
ということはやはり、医療観察病棟専任数なのか?そして、薬剤師は7人。
2人の患者に7人の薬剤師はありえないだろう。
どういうことなのか全くわからない。
こんな不思議な報告書でも、問題なしということで何も改善事項はないとのことである。
H22年監査結果/関東厚生局
H22年監査総括表/関東厚生局

 

 


医療観察病棟の監査/監査をしたのは岡江元室長

平成23年3月の記者会見で、嘉田知事は「平成23年は中心となる医師が確保できた」と述べた。
中心となる医師とは、京都の洛南病院から招聘した岡江医師である。
平成23年、岡江医師は、滋賀県の医療観察病棟の開設準備室の室長に就任。
平成24年3月、嘉田知事から、説明会などの不手際の責任をとらされた更迭人事?により、室長を降任させられた。

実は、この岡江医師と知事の記者会見について、2011年9月に、誰が送ってきたのかはわからない情報提供があった。
非常に詳しいリアルな内容であったので、当時、下記掲載している。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

http://green-hill.info/2011/09/23/discussion002/

この知事答弁の誤りは最後の三行です。この答弁では、地元は笠山とだけ知事は、認識している。

  1. 滋賀県立精神医療センターの所在地は、草津市笠山であるが、大津市との境界に隣接したところ位置している。
  2. 滋賀県立精神医療センターは、山間に建設されており、隣接に民家はない。
  3. 最も近い住宅地は、直線距離で草津市笠山で約2キロ、それ以上に近場として大津市青山で約400メートル、大津市田上で約600メートルである。 特に大津市青山には大規模な 住宅地がある。

従って、精神医療センターを中心に半径2キロ以内の住民の大半は、大津市青山、田上地区の住民であり当然、「丁寧に地元と相談をしなが

ら進めさせてい ただく」相手は大津市青山、田上地区の住民もはじめから対象としなければいけない。

病院事業庁は、これらの要素を全く理解できていなかったため、草津市笠山地区のみ説明会を行ってきた。 唐突に計画を知った大津市青山、

田上地区の住民は 「突然に県が」ということになり、建設反対運動を行うのは当然である。 建設予定地の地理を全く把握しておらず、近隣の

住宅地の配置等の関係から近隣住民の大半が草津市民ではなく、大津市民であるという、基本的情報すら知 事に説明していなかったことが分

かる。 これらの無知、無能が今、大津市青山を中心とした住民の反対運動となっている。

医療観察法病棟開設で最も注意しなければいけない事柄は、いかに「地元の理解を得るか」ということにある。

京都府の洛南病院が地元の反対で医療観察病棟建設を断念し、奈良県では、地元の反対で国立松籟荘の医療観察病棟建設が大幅に遅れ、東広

島市では市議会 で設置反対の議決が総理大臣宛に出されるなど全国で列挙にいとまの無いほど医療観察法病棟建設反対運動の事例があり、地

元の同意が得られず断念した計画も 多い、医療観察病棟建設は地元の同意を得られなければ建設できない。 無知、無能な県病院事業庁は、京

都府の洛南病院で地元の反対から医療観察病棟建設を失敗させた、その当事者である元洛南病院院長の岡江晃氏を医療観察法 病棟準備室長に

厚遇を持って迎えるという馬鹿げた行為を行った。 これでは、地元から反対運動が起こるのは当然である。 地元の同意が得られなければ、最

終的に国も建設を断念することは、他の事例からでも明らかである。 県の事業といえども住民の反対運動の前に頓挫することは、知事ご自身

が一番よくご存じのはずです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

岡江医師は精神保健指定医でもあり、「医療観察病棟」の監査をしていた。
平成23年、岡江医師に取材の連絡をすると、厚労省へ出張してよく不在であった。厚労省に電話で確認すると、会議に参加するため、来られますと答えていた。
東京都の松沢病院の監査も岡江医師がしていた。
この病院も、医師より多い薬剤師の数。その数12人。

 


滋賀県は大阪の増床を知っていた

平成23年3月、嘉田知事は、医療観察病棟は近畿圏でも数が少ないので、汗をかこうと手を挙げたと記者会見で述べている。

下記は過去の投稿から。
医師不足の体制強化のため手を挙げた嘉田知事
http://green-hill.info/2012/11/04/%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e4%b8%8d%e8%b6%b3%e3%81%ae%e4%bd%93%e5%88%b6%e5%bc%b7%e5%8c%96%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e6%89%8b%e3%82%92%e6%8c%99%e3%81%92%e3%81%9f%e5%98%89%e7%94%b0%e7%9f%a5%e4%ba%8b/

しかし、滋賀県は、この記者会見ときに、大阪が将来的には増床されることは知っていた。下記は滋賀県が保管していた資料の一部である。

H22年3月整備状況HP(大阪5床⇒将来33床)

今年3月、大阪府立精神医療センターは5床から33床に増床した。

また、嘉田知事は「丁寧に地元と相談しながら」と記者会見で述べたが、この言葉も守られなかった。


医療観察病棟の監査/やまと精神医療センター(旧松籟荘病院)

下記は、奈良県の観察病棟の監査報告書の一部である。

大阪は5人の患者に47人の従事者だが、奈良は30人に59人の従事者である。

こちらも59人は専任なのか兼任なのか、よくわからない。

大阪と奈良の監査では、医療観察指導係長が両方を監査しているのだが、このような報告書でもいいのだろうか?


医療観察病棟の監査/大阪府立精神医療センター

厚労省へ「医療観察病棟の平成22年と23年の監査内容について」公開請求かけた。下記は資料の一部である。

まずは、近畿厚生局管轄の大阪から・・。

平成23年10月に、近畿厚生局の関係者数人と精神保健指定医が監査を実施した。

最初に見て、おかしいと思ったのは、従事者の数である。入院患者5人に従事者が47人とはありえない。

47人は、全病床数の従事者数だと思うが、医療観察病棟の場合、病床数に応じてスタッフの配置数が規定されているはずだ。

どこまで兼任なのか、専任なのかまるでみえない。

次に不思議に思ったのが、医師より多い薬剤師の数である。

そして、監査結果はというと何も問題なし。
平成23年近畿/監査結果

 

次回は、奈良の監査内容を・・。