自分から「辞めます」と退職願を出しても、会社都合としてハローワークで処理してもらえるケースがあります。
これらには大きな足かせがあります。
かなりはっきりと証明できる書類や証拠が必要なのです。ハローワークはお役所仕事なため、熱意で事実を訴えても証拠がないと処理してくれません。しかも証明書の判断はかなり厳しく、書類をそろえても全てが会社都合にできるかというと、そうもいかないのが現状です。
会社と闘い、ハローワーク(厚生労働省)とも闘わなくてはいけないのです。
【残業時間が毎月45時間以上、辞める前の3ヶ月続いていること】
残業時間が分かる書類を用意する必要があります。
給与明細書の場合、実働と残業が分かるように書かれていれば問題ありませんが、全労働時間数だけでは、残業時間がどこまでか判断できません。
入社時の契約書など、実働時間が書かれているものを探してみましょう。
タイムカードや勤務記録表があれば、辞める前にコピーを取っておくと良いです。
上司や会社の認め印のある書類のコピーが好ましいです。
普段から残業が多い人は、3ヶ月我慢して計画的に残業して辞めてしまうと言う手が使えます。 一番会社都合にしやすいケースと言えます。
【給料の減額】
従来の給料よりも85%以下に減額されたとき。または業務時間の短縮で85%にまで落ち込んだとき。
【業務内容の変更】
技術職での契約で入社したのに、営業にまわされてしまった・・・など、業務内容が契約時のものから極端に変更されたケースが該当します。
この場合、入社時にかわした書類など、証拠となるものを用意する必要があります。
10年以上同じ職種で働き、突然畑違いの業務に移動させられた上に新しい業務の指導が行われず適応できなかったときも該当します。
【嫌がらせ、セクハラ】
嫌がらせとは、上司からの個人的な冷遇や同僚からなどの排斥などです。
セクハラは言うまでもなく不当な行為に該当します。法律でも訴えられる時代です。
問題点は、証明することがかなり大変なことです。本格的にあらそう場合は、内容を細かく記録し、録音するなど第三者に証明できる証拠を集める必要があります。
【勤務地の変更】
オフィスが移転し、通勤が困難になった場合。通勤に2時間以上かかる場所への移転や、不当な転勤命令(本人の承諾無し)が該当します。
入社時に「転勤無し」の契約があれば、その書類があると好ましい。
【業務契約の未更新】
期間契約での業務で1回以上更新し、3年以上働いたあとに更新が行われなかった場合。(定年後の再雇用の場合は除く)
【会社の不正や違反がある場合】
会社の業務が法令に違反する場合。これは退職云々の前に会社が罰せられるべきことですが・・・。
よくあるのが健康に関するものです。
健康障害を引き起こす原因があり、行政から指摘されながら放置された職場の場合、適応されます。
行政が入らない場合は、自ら証明する必要があります。
例えばシックビルディング症候群になり、退職を余儀なくされた場合。専門病院で自分の病状を証明し、オフィス内の化学物質の量が法律で定められた規定値を上回ることが証明できる・・・などです。
【給料の未払い】
月給の3分の1以上の金額が2ヶ月支払われなかった場合。
【休職命令】
会社の都合で休職を命じられたとき。
3ヶ月以上続くと会社都合に該当します。
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