「ソフトの違法コピー、使用期間を問わず定価賠償」

高裁が判決

 米国マイクロソフトや韓国の「ハングルとコンピューター」などソフトウェア会社7社が韓国中小企業2社(J社、Y社)を相手取り、ソフト違法コピーの損害賠償を求めた訴訟で、ソウル高裁民事4部(イ・ギュンヨン裁判長)は26日までに、一審と同じく原告勝訴の判決を言い渡した。違法にコピーしたソフトの使用期間を問わず商品の定価を賠償すべきだとし、J社に4700万ウォン(約420万円)余り、Y社に1億1900万ウォン(約1070万円)余りの賠償を命じた。

 J社とY社は2009年、マイクロソフト社が開発・販売するビジネス用アプリケーションソフトのパッケージ「マイクロソフトオフィス」や基本ソフト(OS)「ウィンドウズXP」などを無断でコピーして社内の複数のパソコンにインストールした。両社は著作権法違反の罪で罰金刑を言い渡されたが、これとは別にソフトウェア会社7社が昨年3月、著作権侵害に伴う損害賠償請求訴訟を起こした。一審は原告勝訴の判決を言い渡し、J社とY社は「違法に使用した期間が短いため、使用期間に応じて対価を算定すべき」として控訴していた。

アン・ジュンホ記者
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