外れ馬券:経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁

毎日新聞 2013年05月23日 10時44分(最終更新 05月23日 16時26分)

 大阪地裁の判決を受け、日本中央競馬会(JRA)報道室は23日、「判決内容の詳細については承知していないので、具体的なコメントは申し上げられないが、払戻金の課税については『競馬産業全体に関わる問題』といった観点から、お客様が安心して競馬を楽しめるようなものにしていただきたいと考えている」とのコメントを出した。

 ◇雑所得と一時所得

 雑所得は給与、配当、利子などの各種所得に該当しない個人の収入。必要経費を控除した金額に課税される。国税庁によると、FXや先物取引の利益、公的年金、作家以外の人が受け取る原稿料など。一方、一時所得は仕事の報酬などを除いて臨時、偶発的に受け取る収入。所得を得るために直接かかった費用だけが経費として認められる。国税庁は競馬などの公営ギャンブルの払戻金、懸賞や福引の賞金などを含めている。売り上げの一部が自治体に納められる宝くじやサッカーくじの当選金は非課税となっている。

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