児童ポルノ禁止法改定の真の目的は何か? 単純所持禁止、マンガ・アニメ「調査研究」への懸念
ITmedia ニュース 5月27日(月)17時58分配信
改定案の概要=山田議員のWebサイトより
「児童ポルノ禁止法」の改定案が自民党・公明党による議員立法で近く国会に提出されるという。
この法律の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」といい、1999年11月に施行された。議員立法による制定である。2004年に一度改定され、その後08年、09年、11年にも改定案が提出されたものの衆議院解散のため廃案になっている。今回の改定案はこれまでの3回の改定案を踏まえたものである。
本来この児童ポルノ禁止法の立法趣旨は、第1条で述べられているように「児童に対する性的搾取及び性的虐待」から児童を護ることである。
これ以前は法的に児童を守る方法がなかったことを考えると画期的な法律である。この点において児童ポルノ禁止法の必要性、重要性は十分に理解できるし、むしろ積極的に運用していくべきとさえ筆者は考える。
ところが、今回の改定案を見ると諸手をあげて賛成できない案になっている。すなわち、法本来の趣旨から逸脱して、目的が変わっているのではないかと思える部分が散見できるのだ。
●「単純所持」禁止の問題点
改定案の柱は6つある。1つ1つ見ていこう。
(1)適用上の注意規定の明確化
「『本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用することがあってはならない』と改める」とある。これは次の項目「単純所持禁止」との関連で、単純所持禁止を新設するために設けられたのだろう。単純所持禁止とは、児童ポルノを持っているだけで処罰するというものである。
というのは、単純所持禁止項目を新設することで警察の捜査権を拡大するとの指摘があったからだ。すなわち、捜査のきっかけがつかみにくい事件では、入り口事件として児童ポルノの単純所持を家宅捜索のために利用できる。たとえばマンガやアニメDVD、ゲームを購入したことのある人、携帯電話やPCを持っている人(つまりほとんどの国民)に「あなたは児童ポルノを持っているかもしれないので、家宅捜索する」ということができるわけだ。その過程で、児童ポルノ以外であっても別の犯罪を構成するような証拠が出てきたら、逮捕できる。このような事態にならないために乱用をいましめている。それほど次の項目「単純所持禁止」は危険な条文だともいえよう。
(2)児童ポルノ所持等の禁止
(3)自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持等についての罰則の新設
いずれも児童ポルノを所持したり、保管してはならない(単純所持禁止)とし、これに違反すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を科するという規定である。
今回の改定はこの部分が眼目なのだ。08年、2009年、2011年ともに、この条文を提出者は強固に主張してきた。京都府や奈良県では全国に先駆けて単純所持禁止を条例で定めている。
警察による恣意的捜査の恐れ(1)の条文で多少緩和されたものと見なそう。けれども別の問題点がある。
多くの法律では、その法律が制定されたり、改定された後、その法に違反した場合に罰せられる。法施行以前には遡及しないのが通常である(法の不遡及)。理由は簡単で、日本国憲法39条(「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない」)で保障されているからである。
ところが児童ポルノ禁止法に単純所持禁止の条項を入れることで、過去の児童ポルノと目されるものにまで罰則が適用されることになってしまう。過去に発売された写真集や漫画、アニメ、ゲームであっても、持っていたら逮捕、罰金の可能性がある。
たとえば、宮沢りえの「Santa Fe」が該当する可能性があるといわれていたり、映画では大林宣彦監督の「転校生」が児童ポルノになるかもしれないという。浮世絵など歴史的なものの中にも相当するものもあろう。将来、この規定がマンガに適用されると鳥山明の「ドラゴンボール」すら児童ポルノになる可能性がある。
この罰則は改定案要綱の「第5 その他 (1)施行期日」にわざわざ「本法施行日から1年間は、適用しない」とあるから、該当するであろう児童ポルノを1年以内に破棄せよと命令しているのだ。しかも単にゴミに出せばよいというわけではない。ゴミとして捨てると、児童ポルノの提供と見なされるかもしれない。シュレッダーにかけたり、燃やさなければならないのだ。ネットサーフィン中にうっかり児童ポルノサイトにまぎれこんだり、もしくはこうしたサイトへ誘導するバナー画像などがWebブラウザのキャッシュに残っていたり、迷惑メールの添付ファイルに該当する画像があったりするかもしれないので、HDDも初期化したほうがいいだろう。
21世紀の文明社会で、古代に行われた焚書を強要しているのである。文化的価値は時代時代で変化する。現在では無価値(もしくは違法)と思われているものが後世に見直されることがあるのは歴史が証明している。文化遺産を消滅させることの愚かさについては論を待たない。
あるいは美術品は除外するというかもしれないが、今回の改定案がどうやらマンガを美術品とおなじ扱いをする気がないのは、のちに述べる(6)で「漫画、アニメ、CG、疑似児童ポルノ」と書かれていることからわかる。図書館の本、少なくとも漫画喫茶あたりに保管されているマンガ単行本や雑誌は破棄されることが予想される。
それだけではない。2009年の法務委員会では「篠山紀信さんにもネガごと捨ててもらう」との議員による発言があったように、マンガだと原稿も燃やせというだろう。すなわち、マンガ、アニメ、ゲームなどに児童ポルノ禁止法の適用を広げることで、本来の目的である「性的虐待から児童を護る」を逸脱して、「表現規制」「文化財破壊」になるのだ。
わたしたちは憲法21条で「表現の自由」を保証されている。これは第2次世界大戦下の言論統制への反省から設けられた。被害者のいない創作物にまで児童ポルノ禁止法の適用を広げることは、児童を守るという美名の下、表現規制を目指している法律と邪推されても仕方なかろう。「政府を批判する者を投獄する」まであと一歩である。
●表現規制を目論む一方で「クールジャパン」
2010年に東京都の青少年健全育成条例が改定された。「非実在青少年」なる奇妙な造語で批判を浴びたのは記憶に新しいだろう。この条例ももとより「青少年の健全な育成を図ることを目的」としている。このために青少年に(都の考える)エロマンガを店舗で販売できないようにする販売規制を盛りこんだ改定案が10年改定であった。(なのでマンガ同人誌は対象外だった)
そもそも出版業界では日本雑誌協会、日本書籍出版協会、日本出版取次協会、日本書店商業組合連合会で作る出版倫理協議会という自主規制団体が1963年からあり、その時々に世論の要望を受けて「成年コミック」マークやコンビニエンスストア等で売られている成人向け雑誌に「シール止め」などを行ってきた。従って青少年が容易に成人向け雑誌やマンガ単行本を買える環境にもともとなかった。にもかかわらず、「学校などでは成人向けの雑誌やマンガ単行本がまん延している」として改定を強行した。だいたいそのような雑誌などは、一般の雑誌やマンガ単行本に比べて発行部数が少ない。尾田栄一郎の「ONE PIECE」ならともかく、「まん延」などするわけがない。
事実、もともと改定する必要などなかったためか、創作者の萎縮によるものかはわからないが、改定された青少年健全育成条例は7月1日で施行から2年になるものの、施行後に新基準(「刑罰法規に触れたり婚姻を禁じられている近親者間の性行為を不当に賛美・誇張した作品」)に基づいて「不健全図書類」に指定された書籍は1冊もない。だが今回の児童ポルノ禁止法改定がマンガなどに適用されれば、販売規制だった都条例とは異なり、マンガ同人誌とその原稿も摘発の対象になる。
この都条例改定に対して、マンガ家とマンガ出版社は都主催の「東京国際アニメフェア」への参加を見合わせたが、これを意趣返しととらえられたようだ。けれどもそうではない。権力側が問答無用でマンガを規制すると、創作者の萎縮効果で創作の基盤が弱くなり、良質なマンガ作品すら生まれてこなくなる。全てのアニメ作品がマンガを原作とするものではないが、日本からマンガ作品が失われるとどのようになるかを権力者に知ってもらいたかったわけだ。
翌11年には不幸にも東日本大震災が発生し、アニメフェア自体が開催できなかったものの、2012年もおなじ状況でアニメフェアの来場者数が数万人単位で減った。ちなみに2013年からは読者、視聴者のためを考えて(改定を推進した石原慎太郎前知事が退任したためでもあるが)マンガ家とマンガ出版社は従来通りアニメフェアに協力している。
児童ポルノ禁止法がマンガ、アニメの表現規制を目論む一方で、経済産業省は「クールジャパン」などと称して積極的にマンガ、アニメを推進している。しかし表現規制されればマンガ家やマンガ出版社がどれほど協力したくとも、自然と東京国際アニメフェアが窮地に追いこまれたようになるのは明かである。国の方針としてどうしたいのだろうか。
また(3)の「自己の性的好奇心を満たす目的で所持」もおかしな文言である。
犯罪とは、その行為、行動に対していうのであって、心の中で何を思うかは自由のはずである。犯罪行為が起こる以前にこのような曖昧な文言で心の中までも規制され、罰金もしくは懲役の対象にするのは暴挙といえよう。人の心の中に踏みこむのは間違いなく「思想統制」である。
(4)インターネットの利用に係る事業者の努力規定の新設
インターネット事業者は捜査協力しろとする規定である。これも「通信の自由」を阻害しないといえるのか。
(5)被害児童の保護のための措置を講ずる主体及び責任の明確化
児童ポルノ禁止法の本来の趣旨を考えると、この(5)が最も優先されるべきであろう。すなわち児童ポルノの製造者、流通者を厳しく取り締まるべきであり、不幸にも被害を受けた児童がいるならば、そのケアを国がするべきなのだ。しかるに、この規定が付け足しのように最後にあげられていることを見るに、今回の改定は児童を守ることよりも過去にさかのぼって児童ポルノを根絶することを目的とした改定であるとしか思えない。
●「漫画、アニメ、CG、疑似児童ポルノ等」
(6)その他2の1 児童ポルノに類する漫画等(漫画、アニメ、CG、疑似児童ポルノ等)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究(施行後3年をめどとして)
これまで述べてきたように、児童ポルノ禁止法の本来の目的は「児童を性的被害から守る」ことである。被害者のいない創作物に対して調査研究しても、この法律が目指す趣旨が充足するとは考えられない。
事実、過去の国会答弁でも法務省は、単純所持禁止を実施した他国で実際の犯罪を抑止しているかどうか分からない、と答えている。また都条例改定の際にも、都青少年治安対策本部が議会答弁で「マンガやアニメーションの性描写・表現が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げるとする学問的知見は見出せていない」と述べている。
当然であろう。刑事ドラマを見て殺人者が増えたりするわけがないのだ。逆に、創作物とは人の欲求を昇華させるべく創られている。創作物があることで犯罪が抑止されていると考える方が健全なのである。マンガやアニメなどの創作物を規制したい権力者が調査研究したところで、規制側に都合のよい結論を出すための方便としか思えない。常識があれば調査研究するまでもなく、その議論が無意味であり、税金の無駄遣いとわかるはずだ。
日本は世界に類を見ないマンガ大国である。子ども向けだけではなく青年向け、成人向け、少女向け、OL向けなどさまざまなマンガ作品がある。減ったとはいえ年間に発行されるマンガ雑誌は290銘柄・約5億部。マンガ単行本も1万3000作品・約4億部である。アニメの制作本数は約300本(いずれも2012年実績)。他国と比較して日本のマンガ、アニメがどうのこうのと議論しても文化環境、文化土壌がまったくちがう。日本以上に多種多様なマンガ、アニメを創造している国はない。
マンガ、アニメのこの豊饒さが経産省のいうクールジャパンを支えているのだ。あるいは中には眉をひそめるような作品があるかもしれない。膨大な作品が創作される中で玉石混淆はやむを得ない。しかし、石もやがて玉になるのであって、玉だけの創作などはありはしないのだ。創作物はもとより自由な発想、自由な表現が保障されてできあがる。描くことができない、描くと逮捕されるかもしれないと怯えながらの創作活動は不可能である。
性的被害を受けないよう児童を守る、受けた児童をケアするための改正ならば、反対する者はいないだろう。このように一見優しげな体裁をとりながら、その実は文化を破壊し、通信を暴き、表現規制をし、思想統制を強いるなど国民を縛る目論見の改定。それを違法ダウンロードの刑事罰化と同じく議員立法で国民との議論の余地なく拙速に成立させようとしている。国会議員は今回の改定が何を目的として、何をもたらすのか、改定案提出者の本意を見極めていただきたい。
●幸森軍也
1961年兵庫県出身。関西大学卒業。作家、マンガ研究者。専修大学兼任講師。著書に「マンガ大戦争」「ゼロの肖像」ほか。
最終更新:5月27日(月)17時58分