届出・申請
古物営業とは?
- 古物を自らまたは他人の委託を受けて、売買または交換をする営業(古物商)
- 古物商間での古物の売買または古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
- 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る)により行う営業(古物競りあっせん業)
古物営業法でいう「古物」とは?
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類類
許可申請窓口は?
- 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)
- 許可申請の単位は、営業所単位ではなく都道府県単位です。
許可申請手数料は?
- 新規許可申請 ………… 19,000円
許可申請に必要な書類 ・・・正副2通(1通はコピーでも可)
許可申請書 (別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要部分)
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
---|---|---|
別記様式第1号その1(ア) | ○ | ○ |
別記様式第1号その1(イ) ※1 | × | ○ |
別記様式第1号その2 ※2 | ○ | ○ |
別記様式第1号その3 ※3 | ○ | ○ |
- ※1
- 役員の継続用紙です。1枚で3名記載できますので必要枚数を使用してください。
代表者1名の法人の場合は必要ありません。 - ※2
- 営業所に関する記載事項です。複数の営業所がある場合は、その数だけ必要です。
- ※3
- ホームページ等利用か否かの事項です。
添付書類(いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの)
書類・区分 | 法人 | 個人 | 管理者 |
---|---|---|---|
定款及び登記簿の謄本 | ○ | ‐ | ‐ |
住民票の写し(本籍または国籍の記載あるもの) | 役員全員 | ○ | ○ |
登記されていないことの証明書 | 役員全員 | ○ | ○ |
市区町村長の発行する身分証明書 | 役員全員 | ○ | ○ |
人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 役員全員(法人用) | ○(個人用) | ○(管理者用) |
最近5年間の略歴を記載した書面 | 役員全員 | ○ | ○ |
URLの使用権限を疎明する資料 | ホームページを利用する法人 |
ホームページを利用する個人 |
‐ |
※誓約書は、個人許可申請者が管理者を兼ねる場合は管理者用のみ、法人許可申請で代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる者がいる場合は、その者については管理者用のみで結構です。
許可申請上の注意事項
外国人の方の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」に制限があります。法人役員で、日本在住でない場合は、在留資格は関係ありません。
在留資格 | 個人許可 | 法人許可 | 管理者 | |
---|---|---|---|---|
代表者 | 役員 | |||
投資・経営 | ○ | ○ | ○ | ○ |
永住者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本人配偶者等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
定住者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
平和条約関連国籍離脱の子 | ○ | ○ | ○ | ○ |
人文知識・国際業務 | △※1 | △※1 | ○ | |
企業内転勤 | △※1 | △※1 | ○ | |
短期滞在 | × | × | × | × |
留学 | × | × | × | △※2 |
研修 | × | × | × | △※2 |
- △※1
- 他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」 旨の記載あるものを添付してください。
- △※2
- 就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能です。
古物営業の許可を受けられない者
- 許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
- ・罪種を問わず禁錮以上の刑
・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者 - 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
- 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
- 営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
- 法人役員に1〜5に該当する者があるもの。
各種申請・届出手続
- 既に古物営業の許可を受けた方で次に該当する場合は、届出が必要です。
・許可者の住所が変わった。 ・営業所が移転した。 ・営業所を増やした、廃止した。 ・営業所の管理者が変わった。 ・営業所の名称を変更した。 ・法人の名称、所在地が変わった。 ・法人の代表者、役員が変わった。 ・代表者・役員の住所が変わった。 など |
書換申請・変更届出 | |
・ホームページを開設して古物営業を始めた。 ・届け出ていたURLが変更になった。 ・届け出ていたホームページを閉鎖した。 |
変更届出(URL届出) | |
・古物営業を廃止した。 ・移転、廃止等で営業所がなくなった。 ・個人許可を受けていた方が亡くなった。 ・許可を受けていた法人が解散、消滅した。 ・再交付を受けた後、古い許可証が見つかった。 など |
返納届出 | |
・許可証を紛失してしまった。 | 再交付申請 | |
・自身のお店や会場を借りて競り売りを行う。 ・自身のホームページで品物を競り形式で売る。 |
競り売り届出 |
古物営業に係る申請書等の様式
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担当課: 生活安全部 生活安全総務課
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