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成年後見制度 控訴取り下げない考え5月21日 11時21分
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新藤総務大臣は閣議後の記者会見で、「成年後見制度」で後見人がつくと選挙権を失う公職選挙法の規定が憲法違反とされた裁判について、後見人がいる人も投票できるようにする改正案が成立しても、政府としては国の控訴を取り下げない考えを示しました。
この中で新藤総務大臣は、病気や障害などで判断力が十分でない人に代わって財産を管理する「成年後見制度」を巡って、「後見人がつくと選挙権を失う公職選挙法の規定は、憲法に違反する」とした東京地方裁判所の判決を不服として国が控訴していることについて、「公職選挙法が改正され、訴えの利益がなくなれば、原告の人たちは訴える必要がなくなる」と述べました。
そのうえで新藤大臣は、「控訴を取り下げることは考えていない。後見人がいる人に選挙権を与えることに反対するという趣旨ではないが、政府としては、上級審で審議をしていただきたいということで控訴した訳だから、裁判は裁判として手続きをしていかなければならない」と述べ、後見人がいる人も投票できるようにする公職選挙法の改正案が成立しても、政府としては国の控訴を取り下げない考えを示しました。
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