パソコン(PC)遠隔操作事件で、威力業務妨害などの罪で起訴されたIT関連会社社員片山祐輔被告(31)の弁護側が21日、「起訴状で被告が使ったとするPCが特定されておらず違法だ」として、公訴棄却を求める申立書を東京地裁に提出した。
弁護側は申立書で、被告は遠隔操作をしたとされる時間に職場のPCしか使えなかったはずなのに、起訴状ではPCを特定していない、と指摘し「別人の犯行の可能性を検察が認めていることを意味する」と主張。「不特定な訴因は被告に無用な防御の負担を強いており違法だ」と訴えた。
(共同通信)
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