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LTEの地域が限定的 再発防止命令5月21日 17時48分
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大手通信会社「KDDI」が去年発売したスマートフォン「iPhone5」の高速通信サービスを巡り、消費者庁は、サービスを利用できる地域が広告の表示と比べて極めて限定的だったとして、景品表示法に基づき再発防止を命じました。
命令を受けたのは、大手通信会社のKDDIです。
消費者庁によりますと、KDDIは去年9月に発売したiPhone5の「LTE」と呼ばれる高速通信サービスについて、ホームページやカタログでおよそ3か月間、最大で毎秒75メガビットの高速通信が当初から主要な都市で、ことし3月末には全国ほとんどの地域で利用できるかのような表示をしていました。
しかし、消費者庁が会社に確認したところ、実際に利用できた地域は、サービス開始時点では北海道と千葉県の一部だけで、ことし3月末でもわずか14%にとどまっていたということです。
このため、消費者庁は消費者に誤解を与える不当な表示だとして、景品表示法に基づき、KDDIに再発防止を命じました。
この問題を巡って、KDDIはことし3月、「誤った記載があった」とホームページにおわびを掲載しましたが、消費者庁は説明が不十分だとして処分しました。
KDDIは、「命令を真摯(しんし)に受け止め、広告のチェック体制を強化するなど、再発防止に努めたい」としたうえで、来月から3か月間、田中孝司社長が報酬の20%を、役員など合わせて5人が報酬の10%を、それぞれ返上すると発表しました。
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