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研究活動等における不正行為について

Last Update : 2013-04-03 16:20
 本学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日)に基づき、平成19年10月2日、「研究活動等における不正行為の防止等に関する規則」(以下「防止等規則」という。)を制定し、役員及び職員が研究活動を行うに際し、研究活動等における不正使用の防止及び職員等が遵守すべき事項等について、その周知、徹底を図ってきたところです。

 しかしながら、平成23年8月19日付けの文部科学省からの「研究機関における公的研究費の適正な執行等のための取組の徹底について(通知)」などを受け、防止等規則に基づき、研究不正調査委員会を設置し、同委員会において調査を行ってきたところ、預け金等の不適切な経理処理があることが判明しました。

 このことを受け、本学では、平成24年6月に事務部門による物品の検収体制を整備し、新たな内部牽制の体制を構築するとともに、研究活動等における不正使用の防止及び職員等が遵守すべき事項等について、さらに周知、徹底を図ってきたところです。また、平成25年3月には再発防止策を別紙のとおり定め、不正経理防止に万全な体制等で取り組んで参ります。

 なお、今回明らかとなった不適切な経理処理に関係していた教職員6名(※)に対しては、本人が業者に預け金による処理を持ちかけたわけではないこと、私的流用は認められなかったことから、本学の規則に則り、平成25年3月8日付けで関係者を訓告等に処すとともに、あらためて服務規律の徹底を通知したところです。
 (※公的研究費による預け金を行ったのは2名。)


平成25年4月3日

国立大学法人東京海洋大学長

岡 本 信 明




○問合せ先
  国際・研究協力課長 電話 03-5463-4175


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