1. まとめトップ

【上司】なかなか難しいパワハラ対処法【部下】

なんなんだあのクソ上司。なんにも仕事できないくせに澄ました顔でいちいちうるさい野郎。そんな上下関係に悩まれている方のためのパワハラまとめです。

更新日: 2013年05月21日RSS

oobanjoさん

  • このまとめをはてなブックマークに追加
1 お気に入り 25 view
お気に入り追加

パワハラ概要

パワーハラスメントとは、「職場の権力(パワー)を利用した嫌がらせ」のことである。

「職場において、地位や人間関係で弱い立場の相手に対して、繰り返し精神的又は身体的苦痛を与えることにより、結果として働く人たちの権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為」

英語ではブリー( Bully いじめ )という表現が一般的らしい。

パワハラ判断基準

「執拗に繰り返されることが基本」であり、しかし「一回限りでも、相手に与える衝撃の大きさによって」ハラスメントとみなされる。

この画像も本人にしてみれば決して大げさではない気がする・・・

パワハラ典型例(厚生労働省示し)

暴行・傷害(身体的な攻撃)
 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 (過大な要求)
 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命 じることや仕事を与えな いこと(過小な要求)
 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

罰ゲームでタイキックなら許されるかな?

刑事責任

パワーハラスメント行為が刑法の規定に触れる場合には、その行為者は刑法によって処罰される。
パワーハラスメント罪というものがない限りは、刑法の適用においてはパワーハラスメント以外のケースと同じ扱いを受けることになる。

民事責任

パワーハラスメントによって被害者に損害が生じた場合には、行為者は民法上の不法行為責任(民法709条)により財産上の損害を賠償する責めを負い、また710条により慰謝料を支払う義務を負う。

パワーハラスメントが事業の執行に関してなされたものであれば、民法715条によって使用者もこの不法行為の損害賠償責任を負う[14]。さらに、使用者がパワーハラスメントが行われていることを認識していたにもかかわらずこれを防止する措置をとらずに放置していたという事情がある場合には、使用者は雇用契約に基づく安全配慮義務違反による債務不履行責任(民法415条)を負い損害を賠償する義務を負う。

パワハラ体験記

せっかくなら楽しく仕事したい!!

1




このまとめへのコメント0

1

oobanjoさん

まとめシロウト職人です。

このまとめに参加する