2013-05-10 18:04:46

憲法改正論

テーマ:ブログ
憲法改正について、国会は勿論、国民世論も意見が分かれています。

私は憲法96条の改正は必要であるし、現行憲法は前文だけではなく、将来的には全文を見直す必要性があると考えています。

憲法改正論を主張すると、護憲派の人々は立憲主義を理由に、各政党の新たな憲法草案の義務規定や憲法9条についての個別的な条文の改正について批判が展開されます。

確かに憲法の精神は形骸化するべきではないでしょう。

それよりも、まず現行憲法を民定憲法と考えた場合、憲法の最終的な決定権は日本国民に存在するということが欠けていることが問題ではないでしょうか。

戦後、一貫して国民の憲法を判断する権利は、国民代表である議員の僅か3分1の反対で封じられてきました。それは憲法96条にあるように改正要件が国会議員の3分2を必要するという、言い換えれば3分1の国会議員の反対のために国民の過半数が改正を望んでも改正できないという民主主義の多数決に反する趣旨により国民の権利が没却されてきたのです。

もちろん、現行憲法は硬性憲法であり、その理念に基づけば立憲主義を形骸化せず、民主主義の根幹である多数派の圧政から憲法を守るという意味で、硬性憲法と96条の条項が存在することは制度としては当然のことです。

しかし、そうした民主主義の根幹以前に、護憲派が主張する立憲主義の名の下に国民の憲法改正の権利自体が没却されてきた事実が存在するのです。

それは、第一次安倍政権になり、はじめて憲法改正に関する法律が制定されて手続き上、憲法改正が可能になりましたが、これは異常なことです。

なぜなら現行憲法は改正要件を96条に定めているにも拘わらず、その憲法を改正する法律が立法不作為により講じられてきませんでした。
つまり立憲主義という国家を縛り国民の権利を付与する憲法を改正できないという本末転倒が半世紀に渡り放置されてきたのです。

国民が憲法を判断するのであれば、国民の憲法改正の機会を僅か3分1の議席で覆されてしまう憲法96条は改正すべきだと考えています。

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