6標識を掲示する義務
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宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から約500m 離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない。[平成19年度/2007年度/問45(4)] 解説を表示
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宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとしている(なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする)。A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。[平成24年度/2012年度/問42(事例ア)] 解説を表示
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宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとしている(なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする)。A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。[平成24年度/2012年度/問42(事例エ)] 解説を表示
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