迷物ブランド講座

宅建の迷物図書館 >> 過去問ドリル・一問一答 >> 宅建業法

業務に関する帳簿を備える義務

5業務に関する帳簿を備える義務


宅地建物取引業者は,その業務に関する帳簿を,各事業年度の末日をもって閉鎖し,閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。[平成12年度/2000年度/問42(2)] 解説を表示


宅地建物取引業者A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は,一定の期間ごとではなく,宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。[平成16年度/2004年度/問45(4)] 解説を表示


宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、所定の事項を記載しなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンタを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えることで、当該帳簿への記載に代えることができる。[平成19年度/2007年度/問45(3)] 解説を表示


宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。[平成24年度/2012年度/問40(事例エ)] 解説を表示


関連コンテンツ
【業務に関する帳簿を備える義務】の参考書・テキスト


back 従業者名簿を備える義務
next 標識を掲示する義務

宅建の迷物図書館 >> 過去問ドリル・一問一答 >> 宅建業法