【承前】本ブログでは各種画像盗用の検証の契機となった
本ブログにおけるこの記事の拡散を希望します。
『ネットの画像無断使用問題アレコレを考える』
http://ultrazabungrl.hatenablog.com/entry/2013/05/09/162636
円谷プロダクション、東映、東宝、松竹、小学館、パラマウント、ワーナー
邦画や洋画、テレビの特撮作品やヒーロー映像作品のキャプチュア画像を
惜しげもなく盗用し、自分が作った物語を盛り上げる隷属的位置として使用した
『飛び出せ!宙マン』に関する重大記述です。各権利元への通報のご協力をお願いします。。
ちょっと今回は雑談風に。
このブログを訪れた人の中には、どうして今までのようなことを
「問題」として取り上げているのか、よく解からない人もいるかもしれません。
イマドキ、ブログやサイトで映像作品のキャプ画を使うぐらいは
目くじらを立てる程でもないと思われるかもしれません。
しかし、皆さんが目にする映像作品キャプ画が付属されたブログの殆どは
その画像とテキストで作品を紹介して、その後に感想や評論を述べる。
殆どがそういうスタイルで成り立っているもので、こういうケースを「引用」という。
1.公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
行なわれるものでなければならない。
もう一段階踏み込んで「著作権法上の引用」を判例から抽出するとこういう事例も見られる。
昭和55年03月28日最高裁判所第三小法廷 事件番号(昭和51(オ)923)より要約
引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として
一部を採録することをいい、引用を含む著作物の表現形式上
引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを
明瞭に区別して認識することができ
かつ、右両著作物間に前者が主、後者が従の関係があることを要する。
要するに、他者著作権物を紹介、参照、論評する時に、副次的に用いたり
参考資料としたり、評論のポイントとして引用する分には両立が可能だという判例である。
通常の、ネットにおける作品紹介や評論が目的の文章であれば
その紹介や評論が主であり、転載されたキャプ画像などが従であるという解釈が成り立つ。
しかし『遊びをせんとや生まれけり』http://blue.ap.teacup.com/plamic/は
あくまでオリジナル物語をうたい文句にしてあり
『銀河☆無宿の「ま、いっけどね」的日常』http://ameblo.jp/gfet32double/は
既存の作品を「ジオラマモドキ」として紹介しているが
そこには評論も解説も乗っておらず
ただただ「作品の模倣」だけで
ブログが成り立っていることが解るだろう。
そうなると、そこで無断盗用された画像やトレパク画像には
他のブログに当てはめられるような「引用の条件」は満たせない。
著作権法の違法行為に関しては親告罪(被害者自身が司法や弁護士を介して
初めて違法性の租借が行われる罪)なので、第三者がどうこう言える問題ではないが
逆を言えば権利者側が「まかり通らない」「許し難い」とさえ思えば
例え客観的に引用の条件を満たしていたとしても、訴え出ることは可能であり
最終的に引用の条件を満たしているかどうかの判断は司法が下すことになるが
銀河☆無宿や『遊びをせんとや~』のような無法行為がまかり通ってしまえば
やがては、善意と好意で作品を紹介しよう、評論しようとしている人達まで
濫訴や司法の場にまで巻き込んでしまう可能性は考えられる。
親告罪とは、例えば痴漢や強姦などといった性犯罪に多い属性であるが
被害者と加害者の関係性と、そこで行われた違法行為の租借に関して
被害者側が親告できなければ、罪として立件できない物を言う。
しかし、確かに電車の痴漢や屋外性行為等は
ひょっとしたら男女双方の合意の上に成り立った「そういうプレイ」なのかもしれないが
「そこ」で、どうみても強姦にしか見えない性行為が行われていて
被害を受けているのが公人か、はっきり素性の分かる女性であり
襲っている側に性行為を行う権利がない等、誰の目にも明らかな場合
これは善意の市民であれば通報するのが筋道という物だろう(この場合の通報先とは
毎回のブログに付属してある、各版権元の権利者通報窓口になる)。
また、加害者が明らかに自分から「強姦してやったぜ」と犯行を自供している場合も
同じように対処するのが、これからの「健全なネット」への第一歩であると深く私は思う。
重ねて言う。
『遊びをせんとや生まれけり』は「オリジナル」と称しながら盗用を行ってる可能性が高く
『銀河☆無宿の「ま、いっけどね」的日常』は「ジオラマモドキ」と称して
円谷プロのウルトラシリーズを再現している「だけ」にも拘らず盗用をしている。
これらを暴き、裁き、訴える権利は著作権者以外の第三者には権利はないが
インターネットにおける著作権法が強化された件も鑑みると
今後、こういったサイトを放置して跳梁跋扈させたままにしておくと
これまでの通例では引用の範疇で黙認されていたサイトまで巻き込んで
ネットが禁酒法時代にように、一気に狭苦しくアンダーグラウンドな状態へと
陥ってしまうという可能性も充分に考えられるのである。
著作権法の告発や提訴は著作権者にしか出来ないからこそ
我々第三者が善意と危機意識を持って、かような違法サイトの駆逐に努めるべきだと思う。
確かに、ネットにおける著作権の問題はデリケートな物が多く
無断転載や盗用を行った者も、無意識でそれをやってしまう人も少なくなく
そういう人達まで巻き添えにして駆逐してしまえという暴論を
私は述べているのではない。
今回問題にして挙げている二つのブログ主は、いわゆる(現代的な日本語用法で言う)
「確信犯」なのである。
それは今までの検証や画像抽出でも明確になっている事だろう。
仮にこれらのブログ主が高校生や10代の未成年であれば、法の秩序や怖さも知らず
怖いもの知らずで「そういうこと」をやっていたとしても(違法行為は違法行為だが)
ある種の社会の許容範囲の中に於いて、忠告をしてあげたり促すことで
本人が自らの行為の違法性に気付き、削除や謝罪をして終わらせることも可能である。
しかし、『銀河☆無宿の「ま、いっけどね」的日常』のブログ主も
『遊びをせんとや生まれけり』のブログ主も、10代どころかアラフォーであると
常日頃から自分でブログで告知しているのである。
イイトシをした、小中学生の子どもがいてもおかしくないような年齢で
ネットで「目立つため」「チヤホヤされたいため」に窃盗行為を行う。
そしてその窃盗行為は、やがて版権元の権利者の危機意識を拡大させて
今までは一定のリテラシーの元に、違法行為に及んでいなかった表現者達まで巻き込む。
私がこのブログの執筆を始めたのはそんな理由からであるが
明日からはまた、もう少し踏み込んで『遊びをせんとや生まれけり』と
『銀河☆無宿の「ま、いっけどね」的日常』における「これは違法行為じゃないのか?」を
ピックアップしてお伝えしていこうと思う。
もちろん、その他のブログやサイトに関しても「同等の状況が見受けられれば」
ここで検証していきたいと思う。