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できごと
心付けの受領「免職重すぎ」 大阪市元職員の処分取消
2013.5.15 22:39
葬儀業者から「心付け」として現金などを受け取り懲戒免職となった大阪市立斎場の元職員9人が、処分は重すぎるとして取り消しを求めた行政訴訟の判決が15日、大阪地裁であった。中垣内健治裁判長は「免職は重すぎて違法」として、処分を取り消す判決を言い渡した。
中垣内裁判長は判決理由で、原告らの行為を「公務に対する信頼を大きく失墜させた」と指摘。一方、問題発覚後に新たに市が作成し、元職員らの免職の根拠とした心付けに関する処分基準について「市の懲戒処分指針と比べて重すぎる」と判断。平成13年の同様の事例では訓告処分にとどまっていたこともあり、「免職処分は裁量権を逸脱した違法なもの」と認定した。
判決や市によると、9人は市立斎場で火葬業務に従事していた平成14~22年、斎場を利用する葬儀業者から「心付け」の名目で計約700万円を受領したなどとして、同年5月31日付で懲戒免職となった。
大阪市は「判決の詳細を見た上で対応を検討する」としている。
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