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南京大虐殺の幕府山事件の山田少将は戦犯にならなかった、、、
南京大虐殺の幕府山事件の山田少将は戦犯にならなかった、、、
という事が幕府山での捕虜殺害は合法だった証拠だとおっしゃいますが、山田支隊長がなぜ東京裁判で訴追されなかったか私は知りません。しかし国際的には既に1937年に国際連盟で日本の中国侵略が国際法違反、九ヶ国条約違反として非難決議が行なわれています。南京事件は日本による中国侵略の結果です。ま、それはともかく、、、
山田支隊長が東京裁判で訴追されなかったのが無実の証拠であるならば、当時の最高責任者である中支那方面軍司令官の松井石根大将と第六師団の谷寿一中将(南京での裁判)が南京大虐殺事件全体について有罪判決で死刑になったのは幕府山事件はともかく南京大虐殺事件はあったという証拠ですね?
松井や谷は山田支隊長より上のレベルの将軍です。山田が訴追されなかった事を幕府山事件がなかった証拠と言うのであれば、公平に同じ理論を当てはめると松井、谷が訴追され有罪になった事は南京大虐殺事件そのものはあった、という証拠になるわけですね。更に言うと、東條以下のA級戦犯も罪があったから死刑になった、と。
このあたり、どうお考えになりますか?
- 補足
- >その論法は、東京裁判が公平・公正な裁判であった、という前提で成り立つ論法です。
という事は、山田支隊長の様に訴追されなかった場合は裁判が公平・公正で不法な虐殺が行なわれなかった証拠で、訴追されて有罪になった場合は裁判は不公平だから無視していい??それはちょっと無理でしょう。どちらも同じ連合国サイドが裁くのですよ。
この質問は、asdfrewardhabidさんに回答をリクエストしています。
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- 質問日時:
- 2013/5/13 02:32:17
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- 補足日時:
- 2013/5/13 10:36:10
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回答
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いい加減自分の知識や価値観が間違っていたことを素直に認めたら?
反論するたびに揚げ足とられてるし、実は法律とか全く理解していなく知識もない
今までの回答は他人のいい加減な論拠を垂れ流しただけ
というのが暴露されまくってますよ(^ω^)
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- 回答日時:2013/5/13 16:16:55
y1892aさん
>山田が訴追されなかった事を幕府山事件がなかった証拠と言うのであれば、公平に同じ理論を当てはめると松井、谷が訴追され有罪になった事は南京大虐殺事件そのものはあった、という証拠になるわけですね。
その論法は、東京裁判が公平・公正な裁判であった、という前提で成り立つ論法です。
戦勝国の犯罪は裁かれない、事後法まで作って敗戦国を裁いた、勝者による復讐劇「東京裁判」ですら有罪にしなかったのなら有罪なわけないでしょ?
ここに意味があるのです。
結論ありきのシナ脳には理解できないかもしれませんが。
>しかし国際的には既に1937年に国際連盟で日本の中国侵略が国際法違反、九ヶ国条約違反として非難決議が行なわれています。南京事件は日本による中国侵略の結果です。
その論法なら、南京事件はなかった、ということは認めざるを得ませんね(^ν^)
補足部分
>という事は、山田支隊長の様に訴追されなかった場合は裁判が公平・公正で不法な虐殺が行なわれなかった証拠で、訴追されて有罪になった場合は裁判は不公平だから無視していい??それはちょっと無理でしょう。
あ、やっぱり理解できなかったんですね(^ν^)
東京裁判は公平・公正な裁判ではなかった、というのは異論はないですよね?
連合国の戦争犯罪は裁かれましたか?
裁かれませんでしたね。
A級戦犯が有罪とされた根拠法は、何年に成立したどの国際法でしたか?
罪刑法定主義に反する事後法でしたね。
つまり、東京裁判は、裁判とは名ばかりの、敗戦国に罪を着せるための復讐劇にすぎないのです。
そもそも日本に罪を着せるための目的なのですから、有罪として裁けるのに無罪にするなんて目的に反してますよね?
反対に東京裁判で有罪にされたからといって、公平・公正な裁判で裁かれたら有罪ではないかもしれませんよね?
パール判事の無罪判決は有名ですよね。
罪刑法定主義という法の基本原則すら無視した東京裁判で有罪にされた、というのは有罪の根拠にならないし、
反対に、本来は有罪だとしたらなんで東京裁判で有罪にならなかったの?(報復感情を満たすことができたのにわざわざ見逃す?)
つまりそういうことです。
>どちらも同じ連合国サイドが裁くのですよ。
だからなんですけど(^ω^)
難しいですか?(^ω^)
***以下、参考
http://www.geocities.jp/yu77799/toukyousaiban.html
判定より。
『南京が落ちる前に、中国軍は撤退し、占領されたのは無抵抗の都市であった。それに続いて起ったのは、無力の市民に対して、日本の陸軍が犯した最も恐ろしい残虐行為の長期にわたる連続であった。日本軍人によって、大量の虐殺・個人に対する殺害・強姦・掠奪及び放火が行われた。(中略)
これらの出来事に対して責任を有する軍隊を、かれは指揮していた。これらの出来事をかれは知っていた。かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。』
中国軍は撤退、て言ってるね。
そんで、無力の市民に対して、て言ってるね。
南京の不幸な市民を保護する義務を怠った、としか書いてないね。
松井大将は幕府山事件に対して責任は問われていなかったんですよ。
佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』より
『戦争犯罪は、それを実行した個人が責任を問われるというのが原則であり、軍隊構成員という国家機関の行為でも、責任は国家に帰属せずに個人責任が問われるのが常である。』
http://www21.atwiki.jp/nankin1937/pages/16.html
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- 編集日時:2013/5/14 13:05:22
- 回答日時:2013/5/13 08:44:03