2013年5月10日金曜日

アトックスの指揮命令

アトックスは以上のようなごぼうさんの業務について、
指示は行なっていない、行ったとしても緊急時に例外的に行ったに過ぎない、と主張している。

だが、ごぼうさんは、出入管理業務全体、とりわけ第二工区、第三工区についてはアトックス社従業員である西内からの、第一工区及び資材搬入・搬出については同社従業員である森田からの指示・監督を受けて働いていた。

直勤務の時にごぼうさんが所属していたD班の担当はアトックスの今泉社員であったし、日勤の場合は第三工区にアトックスの矢口社員らが配属されて、ごぼうさんをはじめとする下請け企業の従業員に指示を与えていた。

出入り管理業務はシフト制で行われており、仕事の現場に下請会社の責任者は基本的に不在である。だから、下請け企業の従業員は、その場にいるアトックス社員の指示・命令を受けることになっていた。

ア トックス社は、ごぼうさんに日々、恒常的に、逐一、直接指示・監督していた。これはミーティングの実施によっても明らかである。ごぼうさんは直勤務の際 は、毎日ジェイヴィレッジ内と免震重要棟併設プレハブ内の2回、9月からは日勤の際にも、免震重要棟併設プレハブ内の1回、持ち場に着く前にかならずア トックス社社員の指示を確認するためのミーティングに参加していた。

ごぼうさんが参加したジェイヴィレッジ内でのミーティングは、D班のミーティングであった。そこにはD班に属する下請け企業従業員に加えてアトックス社の今泉社員が参加し、一日の流れを確認して、作業持ち場と先発・後発の確認、運転担当決めなどをしていた。

免 震重要棟併設プレハブ内でのミーティングは、「アトックスノート」と作業員の間では呼ばれていたアトックス社からの指示・連絡ノートをもとにして行われ る。そこには西内社員らアトックス社の現場責任者が出席していた。ごぼうさんをはじめとする下請け企業従業員は、そこで当日の作業の引き継ぎ、変更事項や 注意、VIP来訪の有無や対応の仕方などをアトックス社から指示されていた。

アトックス社はごぼうさんの業務を包括的かつ具体的に管理する権限を持ちつつ、ごぼうさんに指示・命令をしていた。
だからごぼうさんは作業の進め方について分からないことや確認しなければならないことがあればかならず、アトックス社社員に質問をしていた。
汚 染拡大防止や安全配慮の観点からの指示を確認するための質問はもちろん、アトックス社員に聞くしかない。でもそれだけではなく、具体的な業務の指示そのも のが、ミーティングだけでなくその都度、現場でアトックス社員からなされていたのである。そのため作業の進め方や内容が不明確な場合、その場を監督するア トックス社員に質問するのが当然のことだった。

監督する立場のアトックス社員がいる場合には、アトックス社員の許可を得てからでなければ 休憩時間に入ることもなかった。VIP用の黄色の靴をサイズごとに必要数だけ用意する業務があるのだが、不足したサイズの靴をどう用意すればいいのかにつ いてアトックス社員の指示を仰いだこともある。
これらはもちろん、汚染拡大防止や安全配慮とは無関係の具体的な業務指示の一例に過ぎない。

だいたい、その日の作業は「アトックスノート」を確認しなければわからない。
ミーティングの場に、下請会社の現場責任者が出席しているとは限らない。したがって、具体的な作業についての指示は、現場を監督するアトックス社の社員から受けることになっていた。アトックスの関わりは補足的なものではないのである。
2012 年4月以降、日勤勤務となってからも、第二工区の今泉社員らの指示を受け、わからないことがあれば今泉社員に質問をしながら作業に従事していた。したがっ て、アトックス社はごぼうさんの作業内容を一方的に決定する立場にあり、そうしていたのだから、ごぼうさんに業務指示をしていたのである。

と ころがこれらの実態を無視して、アトックスは危険性を伴う緊急の事態にのみ作業を指示しただけであると主張している。だが、そんな言い訳は成り立たない。 アトックスが「緊急の事態」と言っていることはフクイチでは日々繰り返されていることだ。アトックスはタイベック着脱場所の床が水分で濡れている状態を緊 急事態の例に挙げているが、現場ではそれは日常である。

放射性物質汚染やその拡大の危険性が伴う状態が日常的であったのに対して、当該現場でごぼうさんがS社の班長と同じ持ち場で作業することは通常はなかった。
たとえば直勤務においてごぼうさんが所属していたD班は、2012年3月までは、アトックス社員2名(今泉、筒田)、S社と他の下請け会社の作業員7名で構成され、指揮命令は、今泉社員、もしくは筒田社員のいずれかからなされていた。

また、D班の中で先発・後発に分かれて作業をするので、仮にS社の班長がD班に所属していても、ごぼうさんは班長とかならずしも同じ持ち場を担当する訳ではない。したがって、床の水のふき取りなどの作業も、アトックス社員の指示・命令の下に行っていたのである。

ご ぼうさんが従事していた業務においては、安全確保が必要とされる事態が作業の常態であり、持ち場での下請会社責任者の不在も常態であった。したがって、ア トックス社の社員がごぼうさんをはじめとする下請け業者の従業員に対処作業を求め、作業態様につき言及するのも通常のことである。アトックスは恒常的に、 ごぼうさんの作業内容や態様を一方的に支配、決定するためになされた業務指示をしていたのである。

0 件のコメント: