2013年5月12日日曜日



ところでアトックスの「河本弁護士」はこんなひと

アトックス側の弁護人をしている河本弁護士というひと。


この敏腕弁護士、「すき家」争議で会社側の弁護人として大活躍した人物である。

同争議は、牛丼チェーン「すき家」を経営するゼンショーに雇用されていた
アルバイト店員が、個人加入の労組に入り、会社に対して残業代の支払いを求めたもの。

これに対し、会社側は「アルバイトは労働者ではなく請負」という主張を繰り広げ、
組合との団体交渉を拒否。

東京都労働委員会、さらには中央労働委員会が団体交渉に応じるよう命令したにも関わらず、会社は
一貫して拒否し続けた。

ゼンショーはこれらの命令を不服として東京地裁や東京高裁で国を訴えていたが、連敗。

最高裁の判断を待っていたところ、組合側は団交拒否による損害賠償請求裁判を起こし、2012年にこの裁判において和解が成立した。

このかんずっと会社側の弁護をしてきた河本弁護士のビジネス手腕に驚嘆する。

6年もの長きに及ぶ争議の中、会社はいかほどの大金を河本弁護士に支払ったのだろうか。

アトックスも、河本弁護士の懐を肥やし続けるのだろうか。

2013年5月10日金曜日

原子力企業・アトックスは下請け作業員に向き合え


*フリーター労組ブログより転載します*



偽装請負とは何か。

雇用関係を結ばない労働者を指揮命令下に置いて働かせることを「偽装請負」という。
これは企業にとってすごくおいしい。
人が不要になったら下請け企業との契約を切ればいい。それで使用している作業員への雇用責任を果たさずに済む。
作業員の安全衛生管理の責任も下請けに丸投げできる。
だから「偽装請負」は、職業安定法44条で禁止されている。違反すれば1年以下の懲役または百万円以下の罰金だ。

原子力企業ATOX(アトックス)は、下請け企業であるS社の従業員であるごぼうさんに、具体的な業務指示を出して働かせてきた。
なのにアトックスはごぼうさんとの雇用関係を認めず、いっさいの責任を取ろうとしない。
フリーター全般労働組合はごぼうさんの雇用・労働問題を議題にした団体交渉をアトックスに求めてきたが、昨年来の申入れをアトックスはいっさい拒否し続けている。

作業を過小評価するな


アトックスはごぼうさんの業務を徹底的に過小評価している。

「発電所内で作業する者らに対する、いわば後方支援や補助のための簡便な作業」

これがアトックスの言う「ごぼうさんの業務」である。ごぼうさんは発電所内で作業し、事故以前の放射線管理員が2年間で被ばくする線量を1カ月で浴びる仕事をしていた。公務員であれば人事院勧告に従い危険手当の支給対象となる作業である。これを「後方支援や補助のための簡便な作業」と描き出すために、アトックスはごぼうさんの作業を徹底的に過小評価している。
アトックスの説明をひとつひとつ見ていこう。
【扉開閉操作】
「入口内扉、外扉に1名ずつが配備され、それらが同時に解放しないように、作業員が手で合図を送り、内、外扉の開閉をするというもの」

実際はそんな単純なものじゃあない。
放射性物質が流入しないように細心の注意を払いながら、かつアトックス社員の判断でひんぱんに変更になる作業方法に合わせなければならない。そのため、作業員は複雑な対応を迫られる。

たとえば日勤シフトのときに、ごぼうさんは第三工区の担当をしていた。ここには多い時で週に5、6組の外部視察が入るため、扉開閉操作はとても複雑だ。
例をあげよう。
ごぼうさんが第三工区の内ドア管理をしていた時に、VIP(調査に訪れる人々や東京電力の社員を現場の作業員はこう呼んでいた)が来訪した。そのときの対応が、アトックスから「不十分である」とみなされたことがあった。外ドアの管理していたS社の作業員が、そのVIPの対応をしなかったのだ。
なぜしなかったのか。
単純な話だ。その人は自分の仕事である外ドアの管理をしていたからである。

ところがこれを見たアトックス社の西内社員(免震重要棟統括責任者)は激昂した。

「なにあいつ、ぼーっとつっ立ってんだよ、これだからS社は常識知らねえな」

ごぼうさんは「外ドアの管理がありますから」と答えた。

すると西内社員は

「ドアの鍵を閉めてVIP対応すりゃいいだろ」

と怒鳴りつけ、その場で仕事のやり方を変えてしまったのである。

ごぼうさんは自分の会社の従業員のみならず、第三工区の扉開閉操作に携わる他社の作業員にもその旨を伝え、それ以降は、外ドアの管理をしている作業員も、VIPへの対応をすることになった。

また、専用の装備をつけないVIPに対し、他の作業員が注意を促したことがあった。
ところが全面マスクをしているVIPには音が聞こえない。そのため、その作業員はVIPの身体に触れて注意を促した。それを見たアトックスの西内社員は内ドアの開閉をしていたごぼうさんを呼びつけ、

「おいおい、あいつ何ひっぱんてんだよ」

と吐き捨てるように言った。

ごぼうさんは「あの人が間違った装備だったので呼び止めたんじゃないですか」と答えると、西内社員は

「またS社かよ、なってねえな。あいつ誰!」

とわざとらしく聞こえるように舌打ちし、S社の社員を呼び止め連帯責任をちらつかせ詰問したのである。

このためごぼうさんは以降、VIPには触れないように、他の作業員に周知することになった。

さ らに、到着したVIPごとに順次、装備をチェックして外部屋に送り出すことになっていたそれまでのやり方が、西内社員の指示によりとつぜん変更された。 VIPを順次送り出すことをやめ、VIPが全員そろうまで内部屋で待機させ、そろってから外部屋に送り出すようになったのである。

一方、直勤務シフトの際には、ごぼうさんは第一工区、第二工区の扉開閉操作に従事した。この仕事をアトックスは、「ドアごとに1人の作業員が配置されている」と説明しているが、実態はまったく違う。

例えば第二工区には、内、中、外と3つの扉があり、時間帯によっては扉開閉操作に2名の作業員しか配置されない。特に、東京電力がサーベイ時間の短縮を求めるようになってからは、内ドアの開閉作業は、サーベイ業務と兼ねることになった。
また、外ドアもしくは中ドアの担当者は、ゴミ捨ての業務にも従事していた。内ドアの担当者がサーベイ業務に従事しているときに、中ドアの担当者は、内、中、外の3つの扉を管理しなければならなかった。

第一工区の場合、時間帯によっては内、外2つのドアを一人で管理しなければならない。アトックス社員が同じ工区にいる時には、これらの業務をいつ、どのようにこなすのかは、アトックス社員の指示に従っていた。

このように、会社側の説明とは異なり、扉開閉操作は、時間帯、状況に応じて業務内容がかわる複雑な作業であり、アトックス社員の指示に従って行われるものであった。
【脱衣補助】
「発電所内作業員がビニール製保護衣を脱ぐ場合に、背中の部分にハサミを入れて脱ぎやすくするもの」

これもずいぶんと単純化している。

「ビニール製保護衣」とあるが、カッパとアノラック(汚染水処理や建屋内などの高汚染区域での作業に従事する作業員が、タイベックの上に着用する保護衣であり、極めて汚染量が高いもの)のことである。
ハ サミを入れるのも背中だけではない。背中、フード部、ならびに両脚の外側部分の3か所であり、作業は「脱ぎやすくする」のみならず、汚染を広げないよう慎 重に脱がし、回収し、廃棄することまで含む。また、タイベックの両袖、両足首、およびフード部分にされた目留テープをはがす作業も含まれる。
【装備回収】
「発電所内作業員が脱いだ靴下や靴カバー、タイベック等の装備品を回収して、廃棄すること」

回収する装備はこれだけではない。アトックスが列挙するものに加え、軍手、綿手袋、ゴム手袋がある。また、作業で生じた様々なゴミの回収、廃棄も行なっていた。これらは、いずれも放射性物質に汚染されたものである。
【スクリーニングサーベイ】
「発電所内の現場から戻ってきた作業員の身体及び携行品に放射性物質が付着していないかを、二人一組になって、専用の器具(GM管)で測定するというもの」

ちょっと待ってほしい。
実際は、二人一組の作業ではない。
時間帯によっては一人しか配置されず、前述したように、ドア開閉操作を担当する者が兼務して従事しなければならなかった業務である。

ごぼうさんは従事していたのに、アトックスが認めていない業務もある。「連続ダストフィルターの管理」「アトックス社用車の運転」「精密機械の搬入」などだ。それが例外的ではなく、日常的に行われていたことは、下請け企業が組合との団体交渉で認めていることだ。
【精密機械の搬入】「なし」

これは事実と異なる

ごぼうさんは「精密機器」というラベルが貼ってある、黒い合成樹脂性のトランク。奥行20センチ、幅70~80 センチ、高さ60センチくらいの大きさ。黄色で文字が書いてあるものを、直勤務、日勤時の9時~10時の搬入・搬出時、月に一度くらいの頻度で、下着の搬 入・搬出時に行っている。あれが「精密機械」でないのなら、中には何が入っていたというのか。

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【アトックス社用車の運転】「交代勤務者の移動の便宜のため」

これだとあたかもアトックスが下請け作業員の便宜を図って車を出していたかのようだ。では、なぜアトックス社員は何もいわずにいきなり助手席に座るのか。元請けと下請けの社員が同じチームに入れられたら、下請けは元請けに便宜を図って運転するしかない。

だいたい直勤務の先発シフトの帰りでは、フクイチにアトックス社員が残らなければならないから、アトックスの社員は車をジェイヴィレッジに戻すことができない。じゃあだれがアトックス社用車をジェイヴィレッジの所定の場所に戻していたのか。下請け会社の作業員じゃないか。

アトックスは車両の運転をごぼうさんが「あることもあったという程度のもの」と過少に評価している。でも事実は違う。車は「アトックス社員が運転することもあったという程度のこと」であって、下請け作業員の仕事とされていたのである。

アトックスの指揮命令

アトックスは以上のようなごぼうさんの業務について、
指示は行なっていない、行ったとしても緊急時に例外的に行ったに過ぎない、と主張している。

だが、ごぼうさんは、出入管理業務全体、とりわけ第二工区、第三工区についてはアトックス社従業員である西内からの、第一工区及び資材搬入・搬出については同社従業員である森田からの指示・監督を受けて働いていた。

直勤務の時にごぼうさんが所属していたD班の担当はアトックスの今泉社員であったし、日勤の場合は第三工区にアトックスの矢口社員らが配属されて、ごぼうさんをはじめとする下請け企業の従業員に指示を与えていた。

出入り管理業務はシフト制で行われており、仕事の現場に下請会社の責任者は基本的に不在である。だから、下請け企業の従業員は、その場にいるアトックス社員の指示・命令を受けることになっていた。

ア トックス社は、ごぼうさんに日々、恒常的に、逐一、直接指示・監督していた。これはミーティングの実施によっても明らかである。ごぼうさんは直勤務の際 は、毎日ジェイヴィレッジ内と免震重要棟併設プレハブ内の2回、9月からは日勤の際にも、免震重要棟併設プレハブ内の1回、持ち場に着く前にかならずア トックス社社員の指示を確認するためのミーティングに参加していた。

ごぼうさんが参加したジェイヴィレッジ内でのミーティングは、D班のミーティングであった。そこにはD班に属する下請け企業従業員に加えてアトックス社の今泉社員が参加し、一日の流れを確認して、作業持ち場と先発・後発の確認、運転担当決めなどをしていた。

免 震重要棟併設プレハブ内でのミーティングは、「アトックスノート」と作業員の間では呼ばれていたアトックス社からの指示・連絡ノートをもとにして行われ る。そこには西内社員らアトックス社の現場責任者が出席していた。ごぼうさんをはじめとする下請け企業従業員は、そこで当日の作業の引き継ぎ、変更事項や 注意、VIP来訪の有無や対応の仕方などをアトックス社から指示されていた。

アトックス社はごぼうさんの業務を包括的かつ具体的に管理する権限を持ちつつ、ごぼうさんに指示・命令をしていた。
だからごぼうさんは作業の進め方について分からないことや確認しなければならないことがあればかならず、アトックス社社員に質問をしていた。
汚 染拡大防止や安全配慮の観点からの指示を確認するための質問はもちろん、アトックス社員に聞くしかない。でもそれだけではなく、具体的な業務の指示そのも のが、ミーティングだけでなくその都度、現場でアトックス社員からなされていたのである。そのため作業の進め方や内容が不明確な場合、その場を監督するア トックス社員に質問するのが当然のことだった。

監督する立場のアトックス社員がいる場合には、アトックス社員の許可を得てからでなければ 休憩時間に入ることもなかった。VIP用の黄色の靴をサイズごとに必要数だけ用意する業務があるのだが、不足したサイズの靴をどう用意すればいいのかにつ いてアトックス社員の指示を仰いだこともある。
これらはもちろん、汚染拡大防止や安全配慮とは無関係の具体的な業務指示の一例に過ぎない。

だいたい、その日の作業は「アトックスノート」を確認しなければわからない。
ミーティングの場に、下請会社の現場責任者が出席しているとは限らない。したがって、具体的な作業についての指示は、現場を監督するアトックス社の社員から受けることになっていた。アトックスの関わりは補足的なものではないのである。
2012 年4月以降、日勤勤務となってからも、第二工区の今泉社員らの指示を受け、わからないことがあれば今泉社員に質問をしながら作業に従事していた。したがっ て、アトックス社はごぼうさんの作業内容を一方的に決定する立場にあり、そうしていたのだから、ごぼうさんに業務指示をしていたのである。

と ころがこれらの実態を無視して、アトックスは危険性を伴う緊急の事態にのみ作業を指示しただけであると主張している。だが、そんな言い訳は成り立たない。 アトックスが「緊急の事態」と言っていることはフクイチでは日々繰り返されていることだ。アトックスはタイベック着脱場所の床が水分で濡れている状態を緊 急事態の例に挙げているが、現場ではそれは日常である。

放射性物質汚染やその拡大の危険性が伴う状態が日常的であったのに対して、当該現場でごぼうさんがS社の班長と同じ持ち場で作業することは通常はなかった。
たとえば直勤務においてごぼうさんが所属していたD班は、2012年3月までは、アトックス社員2名(今泉、筒田)、S社と他の下請け会社の作業員7名で構成され、指揮命令は、今泉社員、もしくは筒田社員のいずれかからなされていた。

また、D班の中で先発・後発に分かれて作業をするので、仮にS社の班長がD班に所属していても、ごぼうさんは班長とかならずしも同じ持ち場を担当する訳ではない。したがって、床の水のふき取りなどの作業も、アトックス社員の指示・命令の下に行っていたのである。

ご ぼうさんが従事していた業務においては、安全確保が必要とされる事態が作業の常態であり、持ち場での下請会社責任者の不在も常態であった。したがって、ア トックス社の社員がごぼうさんをはじめとする下請け業者の従業員に対処作業を求め、作業態様につき言及するのも通常のことである。アトックスは恒常的に、 ごぼうさんの作業内容や態様を一方的に支配、決定するためになされた業務指示をしていたのである。

厚生労働省の「偽装請負の基準」に照らして

厚生労働省は「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示(37号告示)」において、請負事業の条件を具体的に示している。「37号告示に関する疑義応答集(厚生労働省)」は、以下のような事例については偽装請負にあたるとしている。

「発注者が直接、請負労働者に作業工程の変更を指示したり、欠陥商品の再製作を指示したりした場合(2.発注者からの注文)」

これはごぼうさんが従事していた「VIP対応」や「下着回収」がよい例だ。
なお厚生労働省は同基準において

「管理責任者が休暇等で不在にすることが有る場合には、代理の者を選任しておき、管理責任者の代わりに権限を行使できるようにしておけば特に問題はありません」

としている。

だが、同時に

「ただし、管理責任者が作業者を兼任しているために、当該作業の都合で事実上は請負労働者の管理等が出来ないのであれば、管理責任者とは言えず、偽装請負と判断される(4.管理責任者の兼任)」

と明確に述べている。

アトックスの件では、まさに下請会社の管理責任者は作業者を兼任している。そのため事実上ごぼうさんの管理等ができない。

「発 注者と請負事業者の作業内容に連続性がある場合であって、それぞれの作業スペースが物理的に区分されていないことや、それぞれの労働者が混在していること が原因で、発注者が請負労働者に対し、業務の遂行方法に必然的に直接指示を行ってしまう場合は、偽装請負と判断される(5.発注者の労働者と請負労働者の 混在)」

これはまさにそうである。ごぼうさんが所属していたD班は、発注者であるアトックス社の社員と、ごぼうさ んを含む下請会社の作業員が同じ場所で作業することを前提に構成されていた。そのような班構成で作業をするのだから、作業現場ではとうぜん発注者であるア トックスの指揮命令下で働かざるを得ない。

「工 場の中間ラインのひとつを請け負っている場合で、一定期間において処理すべき業務の内容や量が予め決まっておらず、他の中間ラインの影響によって請負事業 主が作業する中間ラインの作業開始時間と、終了時間が実質的に定まってしまう場合など、請負事業主が自ら業務の遂行に関する指示その他の管理を行っている とはみなせないときは、偽装請負と判断される(6.中間ラインで作業する場合の取扱)」

これもごぼうさんの件に当てはまる。

たとえばサーベイ作業は他の作業との関係でしか作業時間を決められない。他の作業の進行によってサーベイ作業の進行は決まってしまうのである。だから下請け企業が自らの業務の遂行に関する指示その他の管理を行なえるわけではない。

「発 注者が請負業務の作業工程に関して、仕事の順序・方法などの指示を行ったり、請負労働者の配置、請負労働者一人ひとりへの仕事の割付等を決定したりするこ とは、請負事業主が自ら業務の遂行に関する指示その他の管理を行っていないので、偽装請負と判断される」「こうした指示は口頭に限らず、発注者が作業の内 容、順序、方法等に関して文書等で詳細に示し、そのとおりに請負事業主が作業を行っている場合も、発注者による指示その他の管理を行わせていると判断さ れ、偽装請負と判断される(7.作業工程の指示)」

まさにこれがごぼうさんの経験してた日常である。
これ までも述べてきたように、VIP対応など個々の作業のやり方やその変更は統括責任者の西内から指示されていた。またマスク交換のやり方についていきなり西 内が「立ってろ!」とごぼうさんを罵倒したこともあった。日常的に作業者証はかならずアトックスが管理し、「言われる前に動け」との指示もアトックス社員 からされていたのである。

「製品や作業の 完成を目的として業務を受発注しているのではなく、業務を処理するために費やす労働力(労働者の人数)に関して受発注を行い、投入した労働力の単価を基に 請負料金を精算している場合は、発注者に対して単なる労働力の提供を行われているにすぎず、その場合には偽装請負と判断される(8.発注量が変動する場合 の取扱)」

これも問題だ。アトックスは「明日の人数を減らして」と指示を出し、それを受けてごぼうさんが勤務を減らしたことがある。成果物の納入ではなく、労働力の提供を求められていたのが実態だ。

「請負労働者に対して発注者が直接作業服の指示を行ったり、請負事業主を通じた関与を行ったりすることは、請負事業主が自己の労働者の服務上の規律に関する指示その他の管理を自ら行っていないこととなり、偽装請負と判断される(9.請負労働者の作業服)」

アトックスからの作業服の指示もある。
放射線防護衣である「タイベック」にはいくつかの種類があるのだが、それを高価な「デュポン」から安価な「3М」に変更するように指示したのはアトックス社の西内だ。それ以降、アトックス傘下の下請けのタイベックはは「3M」に変更されてしまった。

「請負業務の内容等については、日常的に軽微な変更が発生することも予想されますが、その場合に直接発注者から請負労働者に対して、変更指示をすることは偽装請負にあたる(11.請負業務の内容が変更した場合の技術指導)」

下着回収、サーベイ対応、VIP対応、GM管の使い方、待機の扱いの変更などなど、どれもこれもアトックス社からの指示だ。したがって会社と下請会社間の請負契約は単なる形式であって、その実態は偽装請負として評価されるべきものである。

2013年5月4日土曜日


アトックスから取り返そう。

(アトックス下で働いている/働いていた方へ)

エラそうにふんぞり返って怒鳴り散らす元請に悔しい思いをしたみんな。
免震重要棟の統括責任者の西内に暴言を浴びせられ、公衆の面前で辱めを受けてきたみんな。

直属の下請会社に「クビにしろ」と圧力を掛けられ、仕事を失ったみんな。

イチエフの収束作業員を踏みにじるかのような酷い待遇だ。イチエフで働く時間は8時間かもしれないが、被ばくの不安を抱えながら働く賃金としては、あまりにも安すぎる。

東京電力はアトックスなど元請企業に「危険手当」を上乗せして発注している。なんで自分たちにはそのカネが支払われないんだ。ごっそりと「ピンハネ」しているのは誰なのか。

アトックスは「業務連絡ノート」で下請作業員に指示をしている。これは、偽装請負で、法律違反だ。指示をしたいなら、アトックスが直接雇わなければいけない。それなら線量がパンクしてもクビになることはないし、安定した生活を送れる。給料だって高くなる。

アトックス社の西内のいやがらせで職場を辞めさせられた仲間がたくさんいる。長時間の被ばく労働に対する正当な賃金は支払われていない。もうアトックスに義理立てする必要などない。みんなで要求しよう。もう黙っている必要はない。我慢は限界に来ていることを元請に思い知らせてやろう。こんなことを許しちゃならない。

1.アトックス社員、特に統括責任者西内によるイジメ=パワーハラスメントに関する情報を寄せて下さい。

2.アトックスがしていること、自分がされたことで、おかしいと思ったことがあったら知らせて下さい。

3.収束作業の賃金は不当だ。国は除染に1日1万円の危険手当を払っている。下請作業員に、確実に危険手当が出るようにアトックスを追及しよう。

4.給与明細をもう一度見直そう。残業代や、帰省費用、赴任費用は支払われているか。勝手に宿代や食費、健康診断の費用は抜かれていないか。作業着代や放射線管理手帳取得費用も、業者持ちのはずだ。これらはみんな、取り返せる。会社が潰れていても、元請に請求できる。

みなさん是非、連絡をください。


連絡先
151-0053 東京都渋谷区代々木4-29-4 西新宿ミノシマビル2階
フリーター全般労働組合 被ばく労働部会
電話03-3373-0180 FAX03-3373-0184  union@freeter-union.org

2013年4月24日水曜日

『週刊SPA!』にごぼうさんが掲載されています。

収束作業員の桐島瞬さん、東電ジョージさんとごぼうさんの座談が『週刊SPA!2013年4月30日・5月7日合併号にて掲載されました。また、同じく収束作業員のハッピーさんも単独インタビューにて深刻な収束現場の実状を克明に告発しています。是非ご覧になってください。また、誌面には載らなかった記事も『日刊SPA!』の記事「原発事故収束を担う被曝労働者の『劣悪な環境』」にて増山麗奈/志葉玲記者によって詳細が報じられています。被ばく労働を考えるネットワークのなすびさん、阪南中央病院副院長の村田先生からの被ばく労動の非人道性についての告発もあり、かなり濃厚で硬派な内容です。是非こちらも読んで下さい。(さ)