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ひき逃げの元少年 2審も懲役17年
5月13日 16時52分

おととし長野市で飲酒運転をしていた当時19歳の元少年が、車で女性2人をはねたあと、1人を引きずって死亡させたとして、殺人などの罪に問われた裁判で、東京高等裁判所は元少年に殺意があったことを認め、1審と同じ懲役17年を言い渡しました。

当時19歳の元少年は、おととし長野市で飲酒運転をして、徳竹優菜さん(当時17)と友人の女性の2人をはねたあと、徳竹さんをおよそ400メートル引きずって死亡させたとして、殺人やひき逃げなどの罪に問われました。
1審の長野地方裁判所は去年10月、懲役17年を言い渡しましたが、元少年が殺意はなかったなどと主張し、控訴していました。
13日の2審の判決で、東京高等裁判所の三好幹夫裁判長は、「目撃者の話などから元少年は被害者を車で引きずっていることを認識して車を一度止めたのに、あえて再び発進させていたことが分かり、殺意が認められる」と判断しました。
そのうえで、「犯行は残忍で、事故を起こしたあともただひたすら逃げることしか考えていなかった。刑事責任は極めて重大だ」と指摘し、1審と同じ懲役17年を言い渡しました。
判決を傍聴した徳竹優菜さんの母親の友里香さん(42)は、「1審と同じ判決になってほっとしています。長野に帰ったら、娘には『裁判所に苦しみや痛みが分かってもらえた』と伝えたいです」と話していました。
一方、元少年の弁護を担当している有吉美知子弁護士は、「主張が認められなかったことは非常に残念だ。上告するかどうかについては現時点ではわからない」と話していました。

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