2020-01-01 武雄の書類関係
読むといい加減な事務処理と契約が交わされていることがわかると思います。
ついでに言うなら、CCCは昨年8月時点においても、ざっと見た所「図書館の管理業務」に関しては法人格を有しない様で、契約が無効の疑いもあります。
(図書館と書籍販売は別の筈で、現在委託管理を請けているほかの業者の登記簿を取り寄せています。その記載次第では法人としての合意は無効ともいえましょう。)
5月2日追加
杵保福第310号「スターバックス武雄市図書館店飲食店許可に係る全文書」
4月8日追加
1月30日追加
■12月29日追加

武市教文生87号「武雄市立図書館改修設計書一切及び資機材の価格算定根拠となる書面(全部非開示)」
注記
井上一夫氏(武雄市在住の建築士)が公表されていた平面図及びパース図を元に、
佐賀新聞関係サイトにおいて書架及び2Fの危険性を指摘したものの、
武雄市長の「転落防止柵がある」旨の抗議により、
論文取り下げ訂正の憂き目と相成りました。
訂正前(BLOGOSに転載されたものの魚拓) http://blogos.com/article/53013/ - 2012年12月27日 22:36 - ウェブ魚拓
訂正後 知的基盤を奪われる武雄市民 ―武雄市図書館・歴史資料館問題から(2) : ばってんがサイト / 佐賀新聞
資料自体は転落防止柵が有るようには見受けられず、
武雄市側も説明は一切行っていなかった旨の言明をしております。
外部からの資料収集に限度があったことは本「非開示通知書」で明白であり、
説明不足で第一義的に責めを負うべきは武雄市及び武雄市長です。
(言論の自由にも触れる物では無いでしょうか。)
尚、取り消しに関しても佐賀新聞側の法令に対する認識不足があるようです。(ISP責任制限法、一般でも適用される場合がある)
2013-05-05
読むといい加減な事務処理と契約が交わされていることがわかると思います。
ついでに言うなら、CCCは昨年8月時点においても、ざっと見た所「図書館の管理業務」に関しては法人格を有しない様で、契約が無効の疑いもあります。
(図書館と書籍販売は別の筈で、現在委託管理を請けているほかの業者の登記簿を取り寄せています。その記載次第では法人としての合意は無効ともいえましょう。)
5月2日追加
杵保福第310号「スターバックス武雄市図書館店飲食店許可に係る全文書」
4月8日追加
1月30日追加
■12月29日追加

武市教文生87号「武雄市立図書館改修設計書一切及び資機材の価格算定根拠となる書面(全部非開示)」
注記
井上一夫氏(武雄市在住の建築士)が公表されていた平面図及びパース図を元に、
佐賀新聞関係サイトにおいて書架及び2Fの危険性を指摘したものの、
武雄市長の「転落防止柵がある」旨の抗議により、
論文取り下げ訂正の憂き目と相成りました。
訂正前(BLOGOSに転載されたものの魚拓) http://blogos.com/article/53013/ - 2012年12月27日 22:36 - ウェブ魚拓
訂正後 知的基盤を奪われる武雄市民 ―武雄市図書館・歴史資料館問題から(2) : ばってんがサイト / 佐賀新聞
資料自体は転落防止柵が有るようには見受けられず、
武雄市側も説明は一切行っていなかった旨の言明をしております。
外部からの資料収集に限度があったことは本「非開示通知書」で明白であり、
説明不足で第一義的に責めを負うべきは武雄市及び武雄市長です。
(言論の自由にも触れる物では無いでしょうか。)
尚、取り消しに関しても佐賀新聞側の法令に対する認識不足があるようです。(ISP責任制限法、一般でも適用される場合がある)
2013-04-08
■樋渡啓祐H25.1.21徳島講演「市民の知恵で地方の元気を回復!武雄市モデル地方自治2.0とは?」レジュメ不当取り下げについて

過日、twitterアカウント@emanon34氏が表題講演のレジュメを公開したが、
樋渡啓祐及び意を受けた徳島大学特任教授松村某の要求により公開停止せざるを得ない状況となった。
松村某及び講演者樋渡啓祐の主張は「無断録音の上無断公開で著作権法違反」という事であり、
しかし、当方が取得した資料の内容を精査し、加戸守行「著作権法逐条講義:2006年版」を熟読するに至り、
emanon34氏の録音行為に瑕疵はなく、また、公開自体も著作権法第40条「政治上の演説等の利用」で、合法な物であることが判明した。
むしろ、松村某と樋渡啓祐が「不必要なことを他者にさせた」事によって両名の「公務員職権濫用」の疑いが出てきた。
以下に開示資料を示す。まぁ括目して見給え。
開示資料
録音禁止か否か?
特にこちらのチラシの下部に注目して頂きたい。
http://f.hatena.ne.jp/frosty_aria/20130408212427
不鮮明なため以下に示す。
※ご注意>当日のビデオ撮影は厳禁です。写真撮影は可。協議会が撮影するスナップ写真に写りこむ可能性がありますことをご了承いただけますようお願い致します。講演会終了後、お手数ですがアンケートを回収箱に入れてください。
この時点で分かる事は「録音が禁止されていなかった」という事である。
録音と録画は別の行為である。書いていないことを禁止できる訳はない。違法ではないからだ。
仮に録音で何らかのトラブルがあったとすれば、録音禁止を明示しなかった主催者側の責任になるであろう。
会場内アナウンスに於いてもこのチラシを読み上げているだけで、録音禁止とのアナウンスはなかったとの事。
この事から、emanon34氏の講演録音は平穏かつ合法に行われたことになる。
NHK映像は私的利用か否か、引用要件を満たすのか?
http://f.hatena.ne.jp/frosty_aria/20130408212424
下部書き込みは不鮮明なため以下に示す。
H24.12.14(金)松村教員が常三島会計事務センター「XXXX」第二経理係「XXXX」に相談した結果、第二経理係では「謝金の支出基準について」(H22.3.30財務部長制定)の「1単価の基準」の「ただし、・・・・」以下を適用し「XXXX」の支出が妥当と判断した。第二経理係との協議により、決裁のみこちらで回すこととなった。
計画書に示されているように謝金の支払いがあり、全くの非営利ではないことが判明している。
(むしろ、講演でのNHKの映像利用が私的なものではなく、引用とは言えない事が確定してしまった)
樋渡啓祐の講演が政治的に影響を与える発言だったか否か、周知されて然るべきものか?
後は樋渡啓祐の講演内容が政治的であったかという事だが、講演会タイトルの一部に「地方自治」が使われている事で、十分に政治的と言えるし、
申し込めば誰でも聴講可能で「秘密会ではない」から、公開の場であろう。
また、一部の発言に「市民の意見を聞く必要はない」等、政治的に影響を与える発言があることから鑑みるに、
著作権法第40条1項によって広く周知されて然るべきものであるといえる。
(また、政治家という立場である以上、一般人では政治的な発言とされない言葉であっても、政治家が同じ言葉を使うと政治的に影響を与えることがあるのは自明の理。)
結論
emanon34氏は再公開に向けて動き出すべきであるし、樋渡啓祐及び松村某両名はそれを妨害してはならない。
また、樋渡啓祐は今後の発言に於いて、録音がされていることを前提に発言を行った方がよいだろう。
どう考えても「市民の意見を聞く必要はない」などという発言は失言であり、民主主義として許されるものではない。
文責
問題があるようならば(特に@emanon34氏、樋渡啓祐、松村某の3名)
http://frosty.jp/ 掲載の連絡先(特商法規定-とある所)
もしくはTwitterアカウント @Alice_fstまで直接連絡していただきたい。
なお、樋渡及び松村某が当方に取るコンタクトは要請如何に関わらず、すべて公開する。
閲覧者の皆様へ
今後行われる樋渡講演の秘密録音を行ってくれる方を募集する。
2012-11-18
■うちのサーバにあげた武雄市関連の書類

尚、一部資料につきましてはディレクトリを移動させていますが、
5月2日追加
杵保福第310号「スターバックス武雄市図書館店飲食店許可に係る全文書」
4月8日追加
1月30日追加
■12月29日追加

武市教文生87号「武雄市立図書館改修設計書一切及び資機材の価格算定根拠となる書面(全部非開示)」
注記
井上一夫氏(武雄市在住の建築士)が公表されていた平面図及びパース図を元に、
佐賀新聞関係サイトにおいて書架及び2Fの危険性を指摘したものの、
武雄市長の「転落防止柵がある」旨の抗議により、
論文取り下げ訂正の憂き目と相成りました。
訂正前(BLOGOSに転載されたものの魚拓) http://blogos.com/article/53013/ - 2012年12月27日 22:36 - ウェブ魚拓
訂正後 知的基盤を奪われる武雄市民 ―武雄市図書館・歴史資料館問題から(2) : ばってんがサイト / 佐賀新聞
資料自体は転落防止柵が有るようには見受けられず、
武雄市側も説明は一切行っていなかった旨の言明をしております。
外部からの資料収集に限度があったことは本「非開示通知書」で明白であり、
説明不足で第一義的に責めを負うべきは武雄市及び武雄市長です。
(言論の自由にも触れる物では無いでしょうか。)
尚、取り消しに関しても佐賀新聞側の法令に対する認識不足があるようです。(ISP責任制限法、一般でも適用される場合がある)
yu
2012/12/30 17:43
はじめまして。興味を持ってこの記事を拝読させていただきました。武雄市からの通知は、不開示決定通知書なのですね?非開示では無く...私には意味の違いはわかりませんが。60日という期限はもうすぐのようですが、異議申立てはされるのでしょうか。(あ、こんな事、答える義務は勿論有りません、失礼だったらごめんなさい。)
frosty_aria
2012/12/30 20:44
自治体により多少用語の違いがあったりしていますので言葉の差異は余り気にしておりません。なお、28日付の開示申請書で再申請を掛けています。(前回の不開示決定の理由である業者選定中ではなくなった為。)異議申し立ては、ほぼ意味が無いため行う予定はありません。拒否理由を考慮した形で再度出したほうが早いので。なお、井上氏が得ている図面は当方にも開示されるべき物だったと思います。
2012-11-11
■情報公開請求の放置を食らった武雄市とのやり取り 6(小休止中)

10月22日付で開示申請をかけていた約50項目に関して、
開示非開示の通知が到着しており、現在作業中です。
主な所では
「公施設指定管理者条例5条1該当であることを示す書面」(開示)
などが御座います。
開示資料がA4にして250枚に及ぶ為、
資料自体の到着は12日以降の予定です。
なお、請求書の中の「入れ替え後の図書館システム仕様書」に関しましては、
武雄市から通知が来ておらず、非開示か開示か、現段階で不明です。
(条例では15日以内の通知となっておりますので、また違反です。書類も満足に捌けないようです。)
情報公開請求に対する市長と思しきアカウントの問題発言もございましたので、
日を改めて文書にて回答を求める所存です。
条例に定められた方式で正当に行った請求なのですが、「覗き」と言われました。
覗きというのは影からこそこそみることですよ。
これ以上武雄市の品位を落として何の利益があるのでしょうかね。
尚、やり取りを公開すべきではないとの意見が一部に見受けられるようですが、
発端は7月12日付の開示申請を10月10日まで武雄市の情報公開条例に反し、
これまでの樋渡啓祐及び武雄市側の行動から、有耶無耶に済ませるであろう事から、
以後のやり取りは全て公開と宣言した上で質問状を提出しております。
事務処理の過程で露呈させているのですから、批判されて然るべきと考えます。
(満足に事務処理も出来ない自治体であることを指摘しておかないと、結果として市民の不利益にもなります。)
そもそも、情報公開条例で「開示された物」と「非開示の通知」に関しては、
条例上も他者に閲覧公開される事が前提ですので、秘匿する理由が御座いません。
福富洋一郎
本日、このサイトを知りました。情報有難うございました。武雄市の図書館問題に関しては、行政からの公式情報が極端に少なく、武雄市の公式フェースブックに質問を投稿しても無視され続けています。情報開示請求をしようにも横浜市に住んでいるものですからママなりません。6年前に横浜市が指定管理者制度を導入しようとしたときにも開示請求が大変役に立ちました。大量の資料でしたが、市民に伝えることが出来ました。非開示部分は異議申立をして、ほぼ7割は「非開示」を「開示」に変えることが出来ました。それでも不満で、地方裁判所に提訴しようと弁護士にも相談しましたが、時間がかかるので辞めた苦い経験がありますが、開示情報は、図書館の指定管理導入の検討不足を指摘することの根拠になりました。頑張ってください。期待しています。武雄市の場合、話にならないほど情報開示が不十分と思います。
frosty_aria
パシフィコに来ておられた図友会の方でしょうか。初めまして。武雄市の場合は幸いにも広義市民の足枷がなく、何人たりとも請求可能となっていたので請求したのですがこの様です。おまけに議会で使用された事業計画書と当方が入手したものに内容の相違があるとか、文書の発行ミスで開示請求に応答できていない物が出てきたとか(後に訂正発行を受けましたが)頭を抱えています。
因みに、ツタヤへの随契での選定自体が例外条項に該当せず条例違反と思われます。他に請け負うことが出来る業者はいた筈ですし、当方の縁者(小規模書店経営・図書館システム構築経験者)すら、公募があれば検討の用意が有ったといっています。
frosty_aria
開示を受けた文書のリストはこちらに上げております。
http://d.hatena.ne.jp/frosty_aria/20121118
現時点でも全設計図、書架仕様、防災器具仕様の開示を請求中です。
ノイズが多く、フォローはお勧めしませんが、twitterでは@Alice_fstで動いております。
本名はfrosty.jpより辿ってください。(商売の関係で公安委員会にも掲示されています。)
FBは居住地と本名で辿ればほぼ一発でしょう。
2012-11-06
■情報公開請求の放置を食らった武雄市とのやり取り 5

公開質問状に対して、教育委員会名義で延長要請をいただいたので7日まで待機していた。
http://frosty.jp/~erio/20121031takeo-kyoiku.pdf
本日、武雄市役所総務課長名義にて回答が郵送されてきたので記す。
運用の改善及び帳簿の追加を行う(手引きの改訂)と通知してきた。
http://frosty.jp/~erio/20121105takeo-soumu.pdf
ただ、これも読んで頂くと分かるが、規定されていた訓令別紙「情報公開事務手引き」にすら、
従っていなかったことが回答より読み取れる。
開示請求事務改善点「現状」項より
1に関しては、別紙に特記事項無く、申請手段の違いによって交付書面が違うというのは不当な扱いと思える。
2に関してはあまり重要で無いと思われるが、別紙に記載有る以上は行うのが正当。
4に関しては訓令にも指定があり、かつ、紛失の恐れがあるにも拘らず、普通郵便を使用している時点で別紙に違反している。
関係者の処分及び謝罪は総務課よりは得られなかった。
処分はともかく謝罪が無いということは、訓令違反である事の自覚が無いといわざるを得ない。
自己の定めた規律すら守れないのは組織として失格であろう。内部統制を厳に行うべきと思う。
また、訓令「武雄市情報公開事務取扱規程」に欠陥があったことが、当方の指摘によって行われた別紙の「手引き」改訂で確定した。
三者に聞いたのだが、まさか総務課にひとつにまとめたわけじゃないよな。
後で聞いてみよう。
2012-10-21
■情報公開請求の放置を食らった武雄市とのやり取り 4

18日に武雄市教育委員会委員長名義で顛末書(武市教文生第69号)の送付を受けた。
http://frosty.jp/~erio/20121016tenmatsu-takeo-kaiji.pdf
読んで頂くとわかるが再発防止策が具体的に掛かれていない。
また、関係者の処分について明言もない為顛末書として体を為してない。
このため、当方は情報公開請求のついでに再質問を試みることとした。
武雄市総務課法制係 殿
<当方住所氏名>
武市教文生第68号による情報開示の際の不手際(武雄市情報公開条例第9条1項違反)につき、武市教文生第69号顛末書(以下69号文書)で当方に対して行われた、教育委員会文化学習課(以下、文化学習課)の報告を踏まえた上で、以下の事項に関して、関係した文化学習課並びに総務課法制係(以下、法制係)の見解、回答を伺いたい。また、最終責任者である武雄市長の、今回の条例違反に関する釈明、回答も伺いたい。
行政手続の遅延や放置は、事と場合によって、人命と財産に関わる事は、武雄市役所の皆様は重々承知であろうかと思う。各部署各人の真摯な回答を期待するものである。
1. 69号文書にある「受付窓口と回答窓口の連携を確実に図る」は具体的にどの様な事を指すのか。顛末書で通常求められる再発防止策とは言えないのではないか。
(「授受に際し別途帳簿を作成しダブルチェックを行う」「回答期限には受付窓口が回付先の回答窓口に進行状況の問合せを掛ける」「開示文書授受は回答窓口ではなく受付窓口が行う」等、当方でも再発防止策は思いつく位である。)
2. 訓令「武雄市情報公開事務取扱規程」にある別紙「情報公開事務手引き」の改定が必要ではないか。また、改定について迅速に行う予定はあるか。
3. 開示請求の到着日は7月11日午後(請求書は12日の先日付で、郵送都合である)であったが、当時の状況、特に武雄市長のメディア上での発言(特に事業計画書の開示に関して7月23日のニコニコ生放送内で市長が9月まで見せないと発言している)を考慮すると、条例に則った当方の正規手続きを市長の発言他の有形無形の影響で放置したとも取れる。この点についてはどう釈明されるか。
5. 今回の市自らの条例違反に関して、最高責任者たる武雄市長の謝罪もしくは処分の有無
なお、本状は市側自らによる条例違反(武雄市情報公開条例第9条1項違反)という重大事のため、武雄市長、文化学習課、法制係それぞれの回答は、法令に定めがない限り原則として公開する。回答の期限は別途延長の申し出のない限り平成24年11月1日とする。
「有形無形の影響で放置」は指摘されても仕方のない状況であることは間違いない。
武雄市も処分の有無の通知、再発防止策を練ってきてもらわないとならない。
2012-10-13
2012-10-11
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