最近の記事

Powered by Blogzine[ブログ人]

« ちと公選法について調べてみました・「選挙運動」と「政治活動」編 | メイン | ちと公選法について調べてみました・146条編 »

2009/09/20

ちと公選法について調べてみました・政治団体編

前回記事で「政治活動」と「選挙運動」の違いについて書きましたが、では公職選挙法においてどのような制限を受けるのか。

「政治活動」ならぱ公職選挙法の適用を受けないのか、というとそうではありません。「政治活動」についても公職選挙法はイロイロと制限を設けてくれています。

(総選挙における政治活動の規制)第201条の5

政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。)の掲示並びにビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示又は頒布を含む。以下同じ。)並びに宣伝告知(政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)のための自動車、船舶及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。」

上記の赤字の所を注目してください。

「政党その他の政治活動を行う団体」とあり、返せばこれ以外の人たちは上記の政治活動について規制を受けないことになります。

政党はともかく、「その他の政治活動を行う団体」がいかなるものか?

政治資金規正法では「政治団体」を次のように定義しています。

「特定の公職の候補者を推せんし、支持し、又は反対すること」を、「本来の目的とする団体」及び「その主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体」

これによると選挙のための一時的な集まりは「政治活動を行う団体」とは言えません。

また動画で紹介したビラ配布を行っていた人たちは、多くはボランティアで主催者の呼びかけに呼応して集まった人たちです。その目的の第一義は「創価学会の撲滅(批判)」であるのは明白です。

言わずと知れた創価学会は宗教法人です。

「特定の公職の候補者」を支持、反対することを「本来の目的」とはしていないのです。そして継続的な団体であるとも言えません。その場限りでしょう。

公職選挙法においての一般的な解釈としても、一時的、または組織的でない集まりは、「政治活動を行う団体」にはあたりません。

更に個人で言えば「選挙活動」(他の候補者への投票依頼等)でない限り、どのような形で落選運動をしようともこれを禁止する規定は公職選挙法にはないのです。

だんだん分かってきたでしょうか?

問題の「ビラ配布」に関して言えば、これは「政治活動」にあたり、そしてそれを行っているのは「政治活動を行う団体ではない」本来別の目的を持った一時的な集まりの方々である、ということです

このような人たちの政治活動が、どのように規制されるか。最初の方で書きましたね。

「政党その他の政治活動を行う団体」以外は政治活動について規制を受けないのです。

「政治活動を行う団体」でなければ、公職選挙法上は「選挙活動」にのみ規制を受けるだけで、個人での活動と同じくどのような落選運動も「政治活動」の一つとして全く違法ではありません。

ここまでお分かりいただけたでしょうか?

ん~、人に説明するって難しい!

では次回、コメント欄に寄せられた公職選挙法第146条について記事にします。

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.blog.ocn.ne.jp/t/trackback/232242/20925946

この記事へのトラックバック一覧です ちと公選法について調べてみました・政治団体編

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。

最近のトラックバック

2013年5月

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

にゃんだふるライフ

  • カゴ入りネコ
    我が家のアイドルグループを激写! 長男メタボン(愛称)が我が家に来たのが、このにゃんだふるライフの始まりでした。 年代順ににゃんこたちの成長記録を親バカモード満載で公開します! にゃんこたちの愛くるしい姿をご堪能ください。

OCN 検索