ちと公選法について調べてみました・「選挙運動」と「政治活動」編
久々の更新となります。皆様、お元気でしょうか?
何かと予定&突発的な用事で忙しく、調べ物などもしていたので更新が滞ってしまい、お待たせいたしました~。
って、待っていてくれた人なんているんでしょうか?ま、待っていてくれた人もそうでない人も、お待たせいたしました。
前々回の記事「異常な光景ですね」でのコメント欄で盛り上がった「公職選挙法」について、ちと調べてみました。
問題になったのは太田代表(当時)のガソリン代不正請求を記したビラのポスティングや、公明党・創価学会を批判するビラ(池田氏の発言)、「池田大作の品格Part2」の商業ビラを配布するのが公職選挙法に抵触するぞー、というものでした。
私はこれまで、公職選挙法について勉強したこともなく、また選挙というものにも大して詳しくありませんでした。ですので、いい機会だと思い基本的なことだけでも調べてみるか、と重い腰を上げてみることにしました。
まず「選挙運動」と「政治活動」について。
・選挙運動
公職選挙法には明確に「選挙運動」の定義はありませんが、次に挙げる最高裁判例にて「選挙活動」の定義が示されており、それに基づいて一般的な解釈としています。
『選挙運動とは、一定の議員選挙につき、一定の議員候補者を当選せしむべく、投票を得もしくは得しむるにつき、直接又は間接に必要且有利なる周旋勧誘もしくは誘導その他諸般の行為をなすことを汎称するもの』※選挙制度研究会編『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法(第13次改訂版)』ぎょうせい p.172より
下線の部分をよく見ると分かるように、「落選」の文字は入っていません。つまり「落選運動」については触れられていないのです。あくまで特定候補者の「票を得る」「投票をお願いする」ための運動という解釈のようです。
当ブログの問題には関係ありませんが、ここでは注意が必要です。
A候補(政党)を落選させたいと思って活動したとして、「ダメなA候補(政党)に入れるくらいなら、みんなB候補(政党)に投票しよう!」となるとこれはB候補(政党)の「選挙運動」とみなされ、公選法違反となります。
次に「政治活動」について。
・政治活動
こちらも公職選挙法にて明文化はされておりませんが、一般的な解釈は次の通り。
『政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為 』
選挙運動よりも広い意味での政治的な活動全般を指します。つまり「政治活動」の中に「選挙運動」も含まれている、ということです。
ということは、公職選挙法でいう「政治活動」とはこの「大きな意味での政治活動」から「選挙運動」を差し引いた活動、ということになります。
意外なことに落選運動に関しては公職選挙法では一切触れられていないんですねー。
というのも公職選挙法とは大変古い法律で、制定された時点では落選運動に関しては考えられていませんでした。
資金力のある候補者が有利にならないよう、平等な選挙活動を行えるように定められた法律です。ですからポスターの枚数とか制限されているんですねー。(それだけのためではありませんが)。
皆さん私より詳しい人が多いと思うので分かって頂けるかと思いますが、ここまでオッケーですか?私が自分に分かるように説明できれば、大抵の人には理解して頂けるかと思いますが…。私の説明力の拙さは皆さんの想像力という名の努力でカバーして頂ければ幸いです(笑)。
さて、問題になりました「ビラ配布」という行為ですが、これはもう完全に主催者達の主張通り「政治活動」ですね。これらのビラ・チラシには他の候補者の応援は載っていませんでしたので、特定候補者の当選せしむべく、投票を得もしくは得しむる行為には当たらず「選挙運動」にはならないということがいえます。
「ビラ配布は政治活動」。
これは一つのキーワードですので、ここを押さえて次に行ってみましょう。
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